小形風力発電(20kW未満)施設設置に関するガイドラインの策定について
ガイドラインを策定
市では、小形風力発電(20kW未満)施設を設置する際に、設置に係る手順や遵守する事項を定めたガイドラインを制定しました。
対象施設や設置にあたっての基準などの概要については、次のとおりです。
対象施設
20kW未満の小形風力発電施設(送電線等の付帯設備を含む。)の新設、増設または改修をする場合
対象地域
市内全域を対象とし、生活環境および景観保全などの観点から、住宅周辺、自然公園や平戸市景観条例に定める重点景観計画区域などへの設置を避ける区域を設定
設置にあたっての基準
- 住宅等からの距離は、概ね200メートル(複数機を設置する場合は300メートル)以上かつ、騒音に係る基準値内とする。なお、居住者等の了承または同意がある場合は、この限りではない。この場合、風車の破損等による影響を避けるため風車全高の概ね5倍以上になるよう努めることとする。
- 騒音については、環境基本法の規定に基づく騒音に係る環境基準「専ら住居の用に供される地域」に係る基準値内(昼間55dB、夜間45dB)とする。
設置にあたっての調整手順
- 小形風力発電施設の設置計画の概要について、市に対し事前に説明を行うこと。
- 小形風力発電施設の設置する地域や規模の概要を計画した時点で、関係する自治会および近隣住民等に対して説明会を開催し、理解促進に努めることとする。
- 設置に係る法規制等について、関係する市の所管課および関係行政機関と協議、必要な調整を行うものとする。
設置に関する届け出
国への再生可能エネルギー発電事業計画認定申請を行う前までに、市に設置に関する届出書を提出するものとする。
設置後の維持管理など
- 小形風力発電施設の設置完了後30日以内に、完了届を市に提出するものとする。
- 設置後に騒音、電波等周辺環境への影響が発生したときは、原因を調査し誠意をもって対応すること。
- 小形風力発電施設を廃止または譲渡するときは、市に報告書を提出し、廃止した場合は、速やかに撤去するものとする。
その他
- 「住宅などまでの距離」については、本ガイドライン施行日以降、国への認定申請を行う計画から適用する。
- 本ガイドライン施行前に計画された小形風力発電施設については、本ガイドラインに定める届出書等の提出を求めるものとする。
- 本ガイドラインを遵守しない事業者等については、事業者名等を公表するものとする。
施行日
平成29年9月1日(金曜)
詳細は、本ガイドラインをご覧ください。
平戸市小形風力発電(20kW未満)施設設置に関するガイドライン(357KB)
文化観光商工部 商工物産課 商工新産業班
電話:0950-22-9141
FAX:0950-23-3399
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)