住宅宿泊事業法に関するお知らせ
住宅宿泊事業法について
多様化する宿泊ニーズに対応して普及が進む「民泊」サービスについて、その健全な普及を図るため、事業を実施する場合の一定のルールを定めた「住宅宿泊事業法」が、平成30年6月15日に施行されます。
住宅宿泊事業法に基づき民泊を行う場合には、事前に都道府県知事に対し届出を行う必要があります。
届出の受付は3月15日から開始され、国が構築するオンラインシステム(民泊制度運営システム)を利用してインターネットで行うことが原則とされています。
システムへのログインや、制度の詳細については、長崎県のホームページをご覧ください。
文化観光商工部 観光課
電話:0950-22-9140
FAX:0950-23-3399
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)