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住宅宿泊事業法に関するお知らせ

産業・ビジネス

住宅宿泊事業法について

多様化する宿泊ニーズに対応して普及が進む「民泊」サービスについて、その健全な普及を図るため、事業を実施する場合の一定のルールを定めた「住宅宿泊事業法」が、平成30年6月15日に施行されます。

住宅宿泊事業法に基づき民泊を行う場合には、事前に都道府県知事に対し届出を行う必要があります。

届出の受付は3月15日から開始され、国が構築するオンラインシステム(民泊制度運営システム)を利用してインターネットで行うことが原則とされています。

システムへのログインや、制度の詳細については、長崎県のホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

お問い合わせ先

文化観光商工部 観光課

電話:0950-22-9140

FAX:0950-23-3399

(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)

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