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飲食店の消火器設置の義務化

くらし・手続き

消防法令の改正(消火器具の設置基準)

平成28年12月に発生した糸魚川市大規模火災の教訓を踏まえ、小規模飲食店等における初期消火と火災の拡大の防止を図る必要があることから、消火設備の設置基準について見直しがされ、原則すべての飲食店に消火器器具の設置が義務となりました。

(施行期日:平成31年10月1日)

改正の概要

現在、消火器具の設置義務が生じていない飲食店(延べ面積150平方メートル未満の飲食店)にも火を使用する設備又は器具(防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたものを除く)を設けた飲食店などについても消火器具の設置が義務付けられました。

飲食店とは

客席において飲食物を提供する施設をいい、セルフサービスによる提供も含みます。

(注1)食品衛生法による営業許可を受けているかどうかは問いません。

防火上有効な措置とは

次のいずれかに該当したものをいいます。

  1. 調理油過熱防止装置を設けたもの(Sⅰセンサーコンロ)
  2. 自動消火装置を設けたもの
  3. その他(IH調理器、電子レンジなど)

 過熱防止装置

(注2)立ち消え防止安全装置のみでは防火上有効な措置には該当しません。

その他

今回の消防法令改正により新たに消火器具が設置義務となりうる飲食店については、平成31年1月から随時、消防職員による立入調査を行います。調査内容にあっては建物の建築状況、火気の取り扱い状況などとなります。ご理解の上、ご協力よろしくお願いします。

お問い合わせ先

消防本部 予防課

電話:0950-22-3167

FAX:0950-22-5179

(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)

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