消防法違反対象物公表制度について
違反対象物公表について
違反対象物公表制度
この制度は、建物の利用者自らがその建物の危険性に関する情報を入手し、建物を利用する際の判断に活用できるように、消防機関が立入検査によって確認した重大な消防法令違反のある建物を平戸市のホームページに掲載する制度のことです。
公表制度の対象となる建物
消防法令上「特定防⽕対象物」として規定されている対象物で、不特定多数の人が利用される建物や、 一人で避難することが難しい方が利用される建物が該当します。
例︓飲食店、物品販売店舗、旅館、ホテル、病院、社会福祉施設、特定の複合用途防火対象物(例︓店舗と共同住宅など)などが該当します。
公表制度の対象となる違反内容
公表制度の対象となる違反は建物に設置義務がある以下のいずれかの設備が設置されていない場合に公表します。
屋内消火栓設備
スプリンクラー設備
自動火災報知設備
公表内容および方法
- 防火対象物の名称、所在地
- 防火対象物の違反の内容
- その他必要な事項
公表防火対象物一覧表(71KB)
消防本部 予防課
電話:0950-22-3167
FAX:0950-22-5179
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)