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9月1日から10日は屋外広告物適正旬間です

くらし・手続き
屋外広告物写真

9月1日~10日は屋外広告物適正化旬間です

屋外広告物は、私たちの生活に必要な情報を伝えるとともに、まちを活気づける手段にもなります。しかし、これが無秩序に設置され、管理もおろそかになると、まちなみや自然の景観を損なうだけではなく、人々に危害を及ぼす恐れもあります。

屋外広告物を掲出するときは許可が必要です。

常時(一定期間)継続して屋外で公衆に表示される広告板などの広告物を掲示するときは、市への許可申請が必要となる場合があります。場所によっては、広告物の色彩、高さや面積の許可基準があり、許可できない場所や物件もあります。

許可申請書などの様式は、平戸市ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますからダウンロードできます。

屋外広告物の設置者は適正に管理を行う義務があります。

屋外広告物の設置者および、管理者は、定期的に安全点検を行うとともに、老朽化による倒壊、落下などの恐れがあるものについては、速やかに撤去や改修などを行い、適正に管理する義務(点検義務)があります。市では長崎県屋外広告物条例に基づき必要な規制を行い、定期的に違反広告物の除去や指導を行います。

屋外広告物を出せない場所など

禁止広告物・・・次に該当する広告物は、一切表示できません。

  1. 著しく汚染し、退色し、または塗料などのはく離したもの
  2. 著しく破損し、または老朽したもの
  3. 倒壊または落下の恐れがあるもの
  4. 信号機または道路標識に類似し、またはこれらの効用を妨げるようなもの
  5. 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの

禁止物件・・・屋外広告物を出してはいけない物件

  1. 街路樹、路傍樹
  2. 橋梁、トンネル、高架構造物、中央分離帯、道路反射鏡
  3. 信号機、道路標識、歩道柵、駒止、里程標、町名等表示板
  4. 消火栓、火災報知器、火の見やぐら
  5. 郵便ポスト、電話ボックス
  6. 煙突、ガスタンク、石油タンク、水道タンク
  7. 銅像、神仏像、記念碑、景観重要構造物、景観重要樹木
  8. その他条例(長崎県屋外広告物条例)このリンクは別ウィンドウで開きますに規定されています。

禁止地域・・・屋外広告物は出せない地域

  1. 景観地区、風致地区、伝統的建造物群保存地域
  2. 都市公園
  3. 重要文化財、史跡・名勝、天然記念物
  4. 県重要文化財、重要文化的景観
  5. 保安林
  6. 道路および鉄道等並びにこれらの予定地で知事が指定している地域
  7. その他条例(長崎県屋外広告物条例)このリンクは別ウィンドウで開きますに規定されています。

美しく魅力あるまちづくりをめざして

市街地の「歴史を活かし」、商店街全体を「歩いて楽しいまち」として整備・演出し、平戸市民、そして観光客が歩きたくなる、再び訪れたくなるまちとなるように、広告景観の形成においても、まちなみ景観と調和し、魅力あるものとなることを目指し、平戸市浦の町、宮の町、木引田町、築地町、紺屋町、魚の棚町の全部、崎方町、新町、職人町の各一部を「平戸城下旧町地区広告景観モデル地区」このリンクは別ウィンドウで開きますとして指定しています。

詳しくは、ふるさと景観班までお問合せください。

関連リンク

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お問い合わせ先

建設部 都市計画課 ふるさと景観班

電話:0950-22-9165

FAX:0950-22-4127

(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)

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