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令和6年度定額減税補足給付(調整給付)のお知らせ

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令和6年度定額減税補足給付(調整給付)

令和6年分推計所得税額または令和6年度個人住民税所得割額の定額減税において、減税しきれないと見込まれる人に調整給付を行います。

※今回支給する調整給付は令和6年分推計所得税額で算定しているため、今後申告などで令和6年分所得税額が確定した場合や、令和6年度分個人住民税に修正があり、調整給付額に不足が生じる場合には、令和7年度に不足分の支給を行う予定です。

給付対象者

下記の要件をどちらも満たす人が対象です。

(1)令和6年1月1日時点で平戸市に住民登録されている人

(2)定額減税可能額【※】が、定額減税前の令和6年分推計所得税額または令和6年度個人住民税所得割額を上回ると見込まれる人

(納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える人は対象外です。)

定額減税可能額【※】

(1)令和6年分推計所得税

3万円×(納税義務者本人+税の扶養親族数) ※国外に居住している控除対象配偶者、扶養親族は対象外

(2)令和6年度個人住民税所得割

1万円×(納税義務者本人+税の扶養親族数) ※国外に居住している控除対象配偶者、扶養親族は対象外

調整給付額の算出方法

(1)令和6年分推計所得税 ※国から示された計算式に基づき計算しています。

所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税=(イ)

(2)令和6年度個人住民税所得割

住民税所得割分定額減税可能額-令和6年度住民税所得割=(ロ)

(3)調整給付額

(イ)+(ロ)=調整給付額(1万円単位で切り上げて算出)

※(イ)および(ロ)が0円を下回る場合は、0円として取り扱います。

※平戸市では住宅借入金特別控除について、いったん、控除がないものとして令和6年度分の調整給付金を算出しています。今後、申告等により令和6年分の控除額が確定し、不足が生じた場合は、令和7年度での支給を予定しています。

給付を受けるための手続きについて

「調整給付金支給のお知らせ」を受け取った人

事前に、支給口座の把握ができた人に支給のお知らせをお送りしています。

支給を受けるための手続きは、原則不要です。支給のお知らせ記載の支給口座へ、令和6年9月12日(木)に自動的に振り込まれます。

ただし、下記の1~3のいずれかに該当する場合は手続きが必要となりますので、9月9日(月)までにご連絡ください

1.本給付金を受給しない場合

2.振込口座を変更する場合(口座を変更すると、支給日より振込みが遅れる場合があります。)

3.各数値について重大な相違が認められる場合

なお、2の場合は別添「支給口座登録等の届出書」の提出が必要です。(平戸市公式LINEによるオンライン手続きなら届出書の提出は不要です。)

「調整給付金支給確認書」を受け取った人

事前に、支給口座の把握ができなかった人に支給確認書をお送りしています。

支給を受けるためには、1または2のいずれかの手続きが必要です。令和6年10月31日(木)(当日消印有効)まで

1.平戸市公式LINEでオンライン手続きを行う。

2.支給確認書および本人確認書類等貼付用紙を、同封の返信用封筒で返送する。

※2の場合、1に比べてお振込みが遅くなる場合があります。

※本人確認書類等写しの提出が不要な、平戸市公式LINEによる手続きが早い・簡単・便利です。

送付先の変更について

支給対象者には、令和6年8月23日(金)に「調整給付金支給のお知らせ」又は「調整給付金支給確認書」を送付しています。

転居、単身赴任、DV等を理由とする避難などにより、送付先の変更を希望する場合は、平戸市企画課政策企画班(0950-22-9111)へお問い合わせください。

問い合わせ先について

定額減税を補足する給付金 (調整給付金)の手続きや振込に関すること

【企画課政策企画班 0950-22-9111】

調整給付金の算定基礎となる推計所得税・住民税に関すること 

【税務課住民税班 0950-22-9116】

その他

「振込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。

市役所の職員などが、「給付金」を支給するための手数料振込や現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは絶対にありません。

また、不審な電話や郵便物が届いたら、市や最寄りの警察署・派出所にご連絡ください。

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お問い合わせ先

財務部 企画課 政策企画班

電話:0950-22-9111

FAX:0950-22-5178

(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)

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