建築基準法・建築物省エネ法改正説明会(工務店・大工技能者向け)の開催
令和7年4月1日以降に着工する住宅・建築物から建築確認審査の対象が拡大され、また、原則すべての建築物の新築時に省エネ基準への適合義務化が開始されます。
本説明会では、法改正の概要に加え、施工時に配慮すべき事項を説明し、併せて、施工に携わる方には必須となる建設リサイクル法や土砂法等の関連法令について、説明します。
対象者
主に木造住宅の施工に携わる工務店・大工技能者の方
※設計や確認申請手続きを行う建築士、建設事業者向けの講習会は別途開催します。
日時・場所
令和7年1月25日(土曜)午後3時~午後5時(午後2時30分受付開始)
平戸市たびら活性化施設 研修室1・2(平戸市田平町里免27-1)
説明会の主な内容
1.建築基準法の改正について
・木造2階建て住宅も構造審査が必要になります。検査の方法が変わります。
・都市計画区域外の木造2階建て住宅も確認申請手続きが必要になります。
2.建築物省エネ法改正について
・原則すべての建築物に省エネ基準への適合が義務付けられます。省エネ計算もしくは仕様基準への適否の確認が必要になります。
3.建築関係法令
・建設リサイクル法の届け出について
・土砂法レッドゾーン内の建築制限について
申込方法
以下のいずれかの方法により、開催日の7日前までに申し込んでください。
1.長崎県HPの「長崎県電子申請システム」より申込
2.下記PDFを印刷し、申込書に必要事項を記載したうえで、FAXで県北振興局へ送信
申込先・問合せ先
県北振興局建築課
TEL:0956-23-1816 FAX:0956-22-4441
※全体的な事項は県庁土木部建築課審査指導班へお問い合わせください。(TEL:095-894-3093)
建設部 都市計画課 建築班
電話:0950-22-9166
FAX:0950-22-4127
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)