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障がい者福祉

健康・福祉

各種手帳の交付

身体障害者手帳の交付

身体に障がいのある人に交付され、障がいの程度により区分があります。手帳の交付には申請が必要です。この手帳を受けると更生医療の適用、補装具、各種割引、減免などの援助を受けることができます。

療育手帳の交付

知的障害と判断された人に交付され、障がいの程度により区分があります。手帳の交付には申請が必要となります。手帳の交付を受けると、税金の減免などの援助を受けることができます。

精神障害者保健福祉手帳の交付

精神疾患のある人に交付され、障がいの程度により区分があります。手帳の交付には申請が必要になります。手帳を持つことで税金が減免されます。

障害者総合支援法が施行されました

平成25年4月から障害者総合支援法が施行されました。
主な改正内容は、制度の谷間のない支援を提供する観点から、障がい者の定義に新たに難病などを追加し、難病の人で、これまで身体障害者手帳などの取得が困難だった人も、手続きを経て、必要と認められたサービスを利用できるようになりました。
なお、詳細については、添付ファイルをご覧ください。

各種サービス

介護給付

  • 居宅介護(ホームヘルプ)
    自宅で、入浴や排せつの介助、食事の介護を行います。
  • 重度訪問介護
    重度の肢体不自由者または重度の知的障がい者若しくは精神障がいにより、行動上著しい困難を有する人で常に介護を必要とする人に対し、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援を総合的に行います。
  • 同行援護
    視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供や移動の援護の外出支援を行います。
  • 行動援護
    自己判断能力が制限されている人が行動するとき、危険を回避するために必要な支援や外出支援を行います。
  • 短期入所(ショートステイ)
    自宅で介護をする人が一時的に介護ができない状況になった際、短期間、夜間も含め、施設で入浴や排せつ、食事の介護を行います。
  • 療養介護
    医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で、機能訓練、療養上の管理、看護、介護および日常生活の支援を行います。
  • 生活介護
    常に介護を必要とする人に、昼間、入浴や排せつ、食事の介護を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。
  • 施設入所支援
    施設に入所する人に対して、夜間や休日に、入浴や排せつ、食事の介護を行います。

訓練等給付

  • 自立訓練(機能訓練・生活訓練)
    自立した日常生活または社会生活を送れるように、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
  • 就労移行支援
    一般企業への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。
  • 就労継続支援(A型=雇用型、B型=非雇用型)
    一般企業での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識および能力向上のために必要な訓練を行います。
  • 共同生活援助(グループホーム)
    夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。
  • 就労定着支援
    就労に伴う環境変化により生じている生活面の課題について、必要な連絡調整や指導、助言を行います。
  • 自立生活援助
    家事全般、各種支払い、通院状況、地域住民との関係性について、確認や助言を行います。

障がい児支援

  • 児童発達支援
    障がい児や発達に特性のある未就学年齢の児童に対して、日常生活における基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練を行います。
  • 放課後等デイサービス
    障がい児や発達に特性のある就学年齢の児童に対して、放課後や夏休みの長期休暇において、生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流促進その他必要な支援を行います。
  • 保育所等訪問支援
    保育所を利用中または利用予定の障がい児に対し、訪問により集団生活に適応するための専門的な支援を行います。
  • 居宅訪問型児童発達支援
    重度の障がいがあり、障がい児支援を受けることが困難な障がい児に対して、居宅を訪問し、日常生活における基本的動作の指導、知識や技能の付与、生活能力向上のための必要な訓練を行います。

相談支援

  • 相談支援
    障がいのある人、その保護者、介護者などからの相談に応じ、必要な情報提供や権利擁護のために必要な援助を行います。

補助犬飼育管理費助成事業

補助犬(盲導犬・介助犬・聴導犬)を利用する身体障がい者に対し、飼育のために必要な経費の一部を、年額96,000円を限度として助成します。

障がい者虐待の防止

障がい者に対する虐待は、障がい者の尊厳を害するもので、虐待防止は、障がい者の自立と社会参加にとって重要です。
虐待を受けている障がい者は、それが虐待と気付いていないことも考えられます。
虐待を受けたと思われる障がい者を発見した者は、通報する義務があります。
詳細については、添付ファイルをご覧ください。

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お問い合わせ先

福祉部 福祉課 障害福祉班

電話:0950-22-9130

FAX:0950-22-4421

(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)

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