農業委員会様式集
農地改良等届出
農地の有効利用、農業経営の合理化を目的として、現在の農地を盛土などにより形状変更する際に必要な手続きです。
受付期間
毎月10日まで(10日が閉庁日の場合はその前の開庁日まで)
届出人
農地の所有者または権利者
受理者
農業委員会
提出先
平戸市役所2階農業委員会事務局
受理決定日
現地確認後
手数料
不要
受理の要件
- 農地改良をする場合にはあらかじめ耕土の移動等を行い、土砂(産業廃棄物は除く)を搬入した後に、従前より良好な農地として完成し、その後速やかに農作物の作付けを行なうこと。
- 改良工事前には、事前に隣接地に対し被害防除対策を講じるとともに、近隣の道路および水路の保全を図ること。
- 工事の施工を依頼する場合には、当事者間で上記の事項を遵守し、事前に契約書などによりその責任を明確にすること。
- 土捨て場(公共残土処分場の設定を含む)については、主たる目的が農地改良届出の主旨と異なるため、農地改良届出としては受理できません。(農地法第4条及び農地法第5条の規定が適用されます)
- 平戸市農業委員会農地改良届出取扱要領に適合していること
様式(2部提出)
- 農地改良届出書(様式第1号)(53KB)
- 位置図(住宅地図等)
- 着工前写真(遠近各1)
- 公図(法務局、届出前3ヶ月のもの)
- 被害防除計画(様式第2号)(32KB)
- 誓約書(様式第3号)(30KB)
- 作付計画書(様式第4号)(32KB))
- 土地所有者の同意(借受者が実施する場合)(様式第5号)(32KB)
- その他農業委員会が必要と認める書類
(注)計画平面図及び縦断図面(図面については、農地を一団として利用する範囲のものと、埋め立て及び切土の高さ、幅員、面積等を明記したもの)
利用権設定(農地の貸し借り)
誰と誰のどのような貸借であるのか、権利を公に設定し公告することで、いわゆる口約束での貸借などによるトラブルを未然に防ぎ、規模拡大を志向する農業者などへ農用地の利用集積を行う為の手続きです。
農地の貸借(農地法第3条での設定によらないもの)は農用地利用集積促進計画へ統合されました
農業経営基盤強化促進法の一部改正に基づき、令和5年4月1日より、以前の利用権設定の手続き(集積計画)
は「農用地利用集積等促進計画」となり、農地中間管理機構を通した貸借へ統合されました。設定する場合は要件や確認事項がありますので、農業委員会へおたずねください。
関連リンク 農地中間管理事業について
集積等促進計画による貸借のメリット
農地法上
農地の賃借、売買に農地法第3条の許可を必要としません。
貸し付けた農用地は契約期間がくれば確実に戻ってきますし、離作料を支払う必要もなく安心して貸すことができます。
税制上 所有権を移転した場合(売買)について
※所有権の移動は、権利者が認定農業者等であることなどの条件があります
譲渡所得について800万円の特別控除があります
不動産取得税の課税標準が取得価格の三分の一に相当する額が控除されます
登録免許税1,000分の15が1,000分の10に軽減されます
その他
嘱託登記が可能です
受付期間
毎月10日まで(10日が閉庁日の場合はその前の開庁日まで)
未相続農地の場合は同意書が必要となります。
※相続等により共有状態となる農用地についての利用集積計画の策定に係る共有者の同意については、存続期間が5年以内の利用権の設定については共有部分を有する者の過半数の同意が必要です。
※設定する権利の種類(貸し借り、所有権移転)により申請様式が異なっていますので、ご注意ください。
様式等
農用地利用集積等促進計画の設定については、農業委員会へおたずねください。
農地の権利移動(農地法第3条申請)
農地、採草放牧地を耕作目的で権利移動(所有権移転、賃借権設定等)を行なう場合の手続きです。
受付期間
毎月10日まで(10日が閉庁日の場合はその前の開庁日まで)
申請者
原則として譲受人・譲渡人の連署による申請が必要です
許可権者
農業委員会
提出先
平戸市役所2階農業委員会事務局
許可日
申請月の25日頃に開催する総会の日
許可要件
全部効率利用要件
譲受人またはその世帯員等が、権利を有している農地及び許可申請に係る農地のすべてについて耕作の事業を行なうと認められること。
常時従事要件
農作業に常時従事すると認められること(世帯内の合計で年間150日)
調和要件
取得時において行なう耕作の事業内容及び農地の位置・規模から見て、農地の集団化、農作業の効率化、その他周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生じないこと。
農業所有適格法人
法人の場合、農地所有適格法人であること
下限面積について
農地取得要件の一つであった「新たな農地を取得する場合は、取得者が既に5,000㎡程度の耕作農地を保有していること:市内で地域差有り(下限面積要件)」については令和5年4月1日施行の農地法改正により撤廃されましたが、資産保有目的(投機的保有)による農地の取得を防ぐため、取得予定者が営農を行うことが間違いないか、営農状況や計画等を確認させていただく場合があります。
様式(2部提出)
- 農地法第3条申請書(30KB)
- 農地法第3条申請書記載例files/30kinyuurei.pdf(510KB)
- 登記簿謄本(全部事項証明)法務局
- 住民票(登記簿謄本と譲渡人の現住所が異なる場合)
- 営農計画書(新規就農者で、農業委員会が必要と判断した場合)
- 農業経営証明書(譲受人が市外在住の場合。住所地農業委員会で発行)
- 申請地の位置および付近の状況を表示する図面
非農地証明願
法務局での地目変更等に使用されている証明で、一定の条件に適合する場合に、農業委員会が証明します。
※平成28年4月から交付要件が大幅に変更されておりますので、ご注意ください。また、平戸市では土地改良区内にある農地の非農地証明については、その農地が付属する土地改良区の同意が必要となりますので併せてご留意ください。
長崎県農林部「農地転用関係事務指針P50 3.非農地証明書の交付に係る事務処理について」参照
受付期間
毎月10日まで(10日が閉庁日の場合はその前の開庁日まで)
申請人
原則、土地所有者(未相続農地の場合は、その相続人。)
証明権者
農業委員会
提出先
平戸市役所2階農業委員会事務局
証明日
申請月の25日頃に開催する総会の日
手数料
3筆まで600円の証明手数料が必要。(3筆以上の場合は200円/1筆追加)
証明要件
非農地通知の対象とならない土地(次のいずれかに該当する土地)
- 昭和27年10月27日(農地法施行日)以前から人為的に引き続き非農地である土地
- 災害により表土流出等を受け潰廃した土地で農地としての復旧が困難な土地
- 市が定めた基準に該当する土地
- 農地転用許可不要案件で処理した場合で、現況が非農地である場合
- 登記地目が農地以外で、かつ、課税地目が農地の場合で、人為的に非農地化した土地
- 農地転用許可後、土地登記簿の地目変更登記申請を行なう場合で転用済基準に該当する土地
- 農地転用許可後、目的どおりいったん完成(完結)したが、現在は別の目的で引き続き人為的に非農地である土地
- 付属する土地改良区の同意を得ていない場合(土地改良区内の農地のみ)
様式(2部提出)
- 非農地証明書交付願(22KB)
- 近隣居住者で非農地化したことを熟知している者の証明書(14KB)
- 土地登記簿謄本
- 近傍見取図(ゼンリン等)
- 申出人の住民票の写し (登記簿住所と現住所が異なる場合)
- 写真
- 公図
非農地通知にかかる申出
農業委員会が毎年実施している、農地の利用状況調査及び荒廃農地調査において、以下の「自然荒廃による非農地の基準」に該当するものに対して、農業委員会総会にて非農地判断を行なった後、非農地通知を発出しています。
この非農地通知については、年次計画により順次発送しておりますので、地目変更を急がれる場合等につきましては、所有者からの申し出により通知を発出します。ただし、平戸市では申出にかかる農地が土地改良区内にある場合は、付属する土地改良区からの同意が必要になりますのでご注意ください。
自然荒廃による非農地化の基準
農地として利用するには一定水準以上の物理的条件整備が必要な土地であって、基盤整備等が計画されていない土地について、次のいずれかに該当するものは、農地に該当しない。
- その土地が森林の様相を呈しているなど農地に復元するための物理的な条件整備が著しく困難な場合
- 1.以外の場合であっても、その土地が周囲の状況からみて、その土地を農地として復元しても継続して利用することができないと見込まれる場合
受付期間
毎月10日まで(10日が閉庁日の場合はその前の開庁日まで)
申出者
原則、土地所有者(未相続地の場合はその相続人)
提出先
平戸市役所2階 農業委員会事務局
※窓口で書類の内容を確認しながら受付をしています。郵送での受付はいたしません。
通知日
原則、締め日の属する月の月末
手数料
無料
様式(1部提出)
- 非農地通知申出書(18KB)
- 現地写真
- 位置図(住宅地図等)
- 公図(法務局)
- (未相続地の場合)戸籍等の相続人であることが確認できる書類(写し可)
- (申請する農地が土地改良区内にある場合)土地改良区の同意書
農地転用許可
農地を「農地以外にすること」です。具体的には、農地に区画形質の変更を加えて、住宅、工場、道路等の用地にする場合はもちろん、農地の区画形質に変更を加えない場合でも、たとえば道路沿いの農地をそのまま資材置場にする場合等には、人の意思によって農地を耕作の目的に供さない状態にする行為であるため、農地転用に該当します。
- 農地法第4条許可・・・農地所有者が自ら転用する場合(自己転用)
- 農地法第5条許可・・・農地転転用と併せて権利の移動を(売買・賃借)を伴う場合
受付期間
毎月10日まで(10日が閉庁日の場合はその前の開庁日まで)
許可権者
長崎県知事(農業委員会受付)
許可日
転用面積30a超及び農業委員会が長崎県農業委員会ネットワーク機構に意見を聴く必要があると認めた要件
原則として受付月の翌月末頃
転用面積30a以下の要件
原則として受付月の翌月中旬頃 (他法令の許可も必要な案件については遅くなる場合があります)
提出先
平戸市役所2階 農業委員会事務局
※窓口で書類の内容を確認しながら受付をしています。郵送での受付はいたしません。
お知らせ:転用予定地が「農用地区域」に指定されている場合は、原則農地転用ができません。「農用地区域」に指定されているか、などの詳細は農業振興課農地推進班(農業委員会事務所内)にお問い合わせください。
様式(2部提出)
- 農地法第4条申請書(30KB)
- 農地法第5条申請書(33KB)
- 添付書類一覧(必要添付書類を確認してください)(166KB)
- 事業計画書 一般事業用(様式第3号)(13KB)
- 事業計画書 資材置場(様式第4号)(17KB)
- 利用計画書 駐車場(様式第5号)(13KB)
- 植林転用計画書(様式第6号)(33KB)
- 被害防除計画書(様式第7号)(24KB)
- 農地復元計画書(様式第8号関係)(25KB)
- 代替地検討資料(参考様式第1号(19KB))
- 委任状(参考様式第4号)(32KB)
- 申告書(18KB)
参考様式として「農地転用許可不要案件」「農地法第4条の転用届出」様式を添付しています。
(電気通信事業者用)および(農業用施設用)詳細は農業委員会までお問い合わせください。
農地の相続など
平成21年12月の農地法の改正により、農地の相続や時効取得、法人合併などで農地の権利を取得した場合は、農業委員会へ届出が必要になりました。
受付期間
随時
農業振興課 農地推進班(農業委員会事務局併任)
電話:0950-22-9172
FAX:0950-23-3936
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)