農地中間管理事業について
農地中間管理事業は農地の流動化を図る貸借の事業です
平成26年3月1日から農地中間管理事業の推進に関する法律が施行されています。農地中間管理事業とは、農地中間管理機構が地権者と借受者の間に入り農地の貸借を行う事業です。事業の推進により、農地の流動化を図り、担い手への農地の集積・集約化や耕作放棄地の発生防止を図ることを目的としています。貸借の概要については、下記の添付ファイルをご覧ください。また、制度の詳細については、下記の長崎県農業振興公社のホームページに掲載されています。
関連する取り組み・支援事業
農地中間管理機構を通した貸借についての利害関係人の意見について
令和元年11月1日から農地中間管理事業の推進に関する法律の改正施行がされています。改正に伴い、農地中間管理機構を通した貸借のうち、借受の手続きを行う場合、利害関係人の意見を聞くため、貸借情報を公開することとなりました。貸借情報は下記のサイトから、通常、毎月23~30日頃の1週間公開されます。
見出し、テキスト、リストなどを画面を確認しながら入力することができます
農業振興課 農地推進班(農業委員会事務局併任)
電話:0950-22-9172
FAX:0950-23-3936
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)