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飲食店・遊興施設に係る営業時間短縮要請(~3月6日)

産業・ビジネス

(3月4日更新)【第5期】平戸市営業時間短縮要請協力金申請書類関係を追加しました。

長崎県内における飲食店などの営業時間短縮要請

【第4期】
1月26日から長崎県下全域がまん延防止重点措置区域となったことから、飲食店および遊興施設に対し下記のとおり要請します。

【第5期】
2月10日、長崎県下全域のまん延防止重点措置の延長が決定されたことから、飲食店および遊興施設に対して2月14日(月曜)から3月6日(日曜)まで下記の要請を延長します。

要請内容(追加)

【飲食店の皆さんへ】

2月21日(月曜)以降は、「ながさきコロナ対策飲食店認証制度」の認証を受けている店舗(以下「認証店」)においては、あらかじめ「営業時間」「酒類提供」のどちらかを選択することができます。

認証店(2月21日から3月6日まで)

会話時のマスク着用の徹底を利用客に呼び掛けることを前提に、1・2のいずれかを選択することができます。なお、要請期間中はいずれかを継続して選択することとし、変更はできません。(全期間で要請にご協力ください)

  1. 午後9時以降も営業している飲食店および遊興施設に対し、午後9時から翌朝午前5時までの間の営業時間短縮(酒類提供は午後8時まで)を要請
  2. ・午後8時以降も営業している飲食店および遊興施設に対し、午後8時から翌朝午前5時までの間の営業を行わないよう要請
    ・終日、酒類の提供・持ち込みを行わないよう要請

(注)2は、これまでと同様です。

ながさきコロナ対策飲食店認証制度の認証を受けている店舗はこちらで確認できますこのリンクは別ウィンドウで開きます

認証店でない店舗

  • 午後8時以降も営業している飲食店および遊興施設に対し、午後8時から翌朝午前5時までの間の営業を行わないよう要請
  • 終日、酒類の提供・持ち込みを行わないよう引き続き要請

【飲食店をご利用の皆さんへ】

2月21日以降に、飲食店を利用する場合は、酒類提供の不可など事前にご確認のうえご利用ください。

要請期間

  • 【第4期】1月28日(金曜)から2月13日(日曜)
  • 【第5期】2月14日(月曜)から3月6日(日曜)

対象地域

県内全域

対象施設

食品衛生法の飲食店・喫茶店営業許可を受けている飲食店および遊興施設(飲食スペースを有するもの)

時短要請協力金について

上記要請期間の全期間で営業時間の短縮に協力した店舗を対象に、1店舗あたり国が定めた基準による協力金を支給します。詳細については、県のホームページをご参照ください。申請する場合は、必要書類および添付書類を準備のうえ、提出してください。

協力金の支給額

  • 全期間において、「午後8時までの営業時間短縮」と「終日の酒類提供自粛」を行った店舗
中小企業(個人事業者を含む) 売上高方式 前年、前々年または前々々年の1日あたりの売上高 【1日あたりの支給額】
75,000円以下 30,000円
75,000円超から25万円以下 前年、前々年または前々々年の1日あたりの売上高の4割
25万円超 100,000円
大企業 売上高減少額方式(中小企業でもこの計算方式を選択可能) 【1日あたりの支給額】
前年、前々年または前々々年からの1日あたりの売上減少額の4割(上限20万円)
  • 認証店において、2月21日以降、午後9時までの営業時間短縮(酒類提供は午後8時まで)を選択した店舗
中小企業(個人事業者を含む) 売上高方式 前年、前々年または前々々年の1日あたりの売上高 【1日あたりの支給額】
83,333円以下 25,000円
83,333円超から25万円以下 前年、前々年または前々々年の1日あたりの売上高の3割
25万円超 75,000円
大企業 売上高減少額方式(中小企業でもこの計算方式を選択可能) 【1日あたりの支給額】
前年、前々年または前々々年からの1日あたりの売上減少額の4割(上限20万円)

(注)ただし、以下の店舗は協力金の支給対象外となります。また、その他対象外となる場合もありますのでご了承ください。

  • 従来の営業時間が午後8時までの店舗。
    ただし、認証店において午後9時までの営業を選択する場合「従来の営業時間が午後9時までの店舗」となります。
  • 今回の要請前にすでに廃業している店舗

申請期間

【第4期】2月14日(月曜)から4月22日(金曜)(注)当日消印有効

【第5期】3月7日(月曜)から4月22日(金曜)(注)当日消印有効

申請書類

【第4期】下記のとおり

【第5期】下記のとおり

申請書提出先

〒859-5192

長崎県平戸市岩の上町1508番地3

平戸市役所商工物産課 協力金申請窓口あて

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、申請書は原則【郵送】にてご提出ください。

相談窓口

長崎県時短要請協力金相談窓口

  • 電話番号:095-895-2618
  • 受付時間:午前9時から午後5時45分
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お問い合わせ先

文化観光商工部 商工物産課 商工新産業班

電話:0950-22-9141

FAX:0950-23-3399

(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)

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