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幼児教育・保育の無償化について

幼児教育・保育の無償化とは

生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、幼児教育の負担軽減を図る少子化対策の観点などから、3歳児クラスから5歳児クラスの子どもおよび、住民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの子どもを対象に幼児教育・保育の無償化を実施します。また、平戸市では市独自で子育て家庭のさらなる負担軽減のため、幼稚園、保育所などを利用する3歳以上の子どもにかかる副食費(月額上限4,500円)を免除します。

対象者・対象範囲

対象者は幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する子どもです。

幼稚園・認定こども園(教育部分)を利用する子ども

  • 無償化の対象期間は、満3歳~小学校就学前までです。
  • 利用料は無償化となりますが、実費徴収されている費用(給食費、行事費、制服代、通園送迎費など)は、これまでどおり支払が必要です。ただし、給食費のうち副食費については、月額4,500円上限を免除します。
  • 保育を必要とする認定を受ける子どもは、預かり保育(無償化の対象として市の確認を受けたものに限ります。)の利用料が月額1.13万円、日額450円を上限に無償化されます。
    (注1)預かり保育は3歳児クラス(3歳になった後の最初の4月以降)から無料になります。また、3歳になった日から最初の3月31日までの子どものうち、住民税非課税世帯の子どもも無料になります。
    (注2)預かり保育が無償化の対象となるためには、保育を必要とする認定を市から受ける必要があります。

認可保育所・認定こども園(保育部分)等を利用する子ども

  • 無償化の対象期間は、以下のとおりです。
    (1)3歳児クラス(3歳になった後の最初の4月以降)~小学校就学前まで
    (2)0歳児クラス~2歳児クラス(3歳になった後の最初の3月31日まで)のなかで住民税非課税の期間
  • 利用料は無償化となりますが、実費徴収されている費用(給食費、行事費、制服代、通園送迎費など)は、これまでどおり支払が必要です。ただし、給食費のうち副食費については、月額4,500円上限を免除します。(上記対象期間(2)の子どもは副食費の負担は発生しません。)

新制度未移行幼稚園を利用する子ども

<市内対象施設>やよい幼稚園

  • 無償化の対象期間は、満3歳~小学校就学前までです。
  • 利用料は、月額2.57万円を上限に無償化となりますが、実費徴収されている費用(給食費、行事費、制服代、通園送迎費など)は、これまでどおり支払が必要です。ただし、給食費のうち副食費については、月額4,500円上限を免除します。
  • 保育を必要とする認定を受ける子どもは、預かり保育(無償化の対象として市の確認を受けたのに限ります。)の利用料が、月額1.13万円、日額450円を上限に無償化されます。
    (注3)預かり保育は3歳児クラス(3歳になった後の最初の4月以降)から無料になります。また、3歳になった後の最初の3月31日までの子どものうち、住民税非課税世帯の子どもも無料になります。
    (注4)預かり保育が無償化の対象となるためには、保育を必要とする認定を市から受ける必要があります。

認可外保育施設等を利用する子ども

  • 無償化の対象は、保育を必要とする3歳児クラス~小学校就学前までの子どもと、住民税非課税世帯で保育を必要とする0歳児クラス~2歳児クラスまでの子どもです。
    (注5)保育所、認定こども園等を利用していないことが条件となります。
  • 無償化の月額上限額は、以下のとおりです。
    ・保育を必要とする3歳児クラス~小学校就学前までの子ども:3.7万円
    ・住民税非課税世帯で保育を必要とする0歳児クラス~2歳児クラスまでの子ども:4.2万円
  • 給食費、行事費、制服代、通園送迎費などは、無償化の対象となりませんので、支払が必要です。
    (注6)無償化の対象事業として市の確認を受けた、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業も対象となります。

市内へき地保育所を利用する子ども

  • すべての子どもにおいて、利用料は無償化となります。
    (注7)国の制度では無償化の対象となっておりませんが、市独自の施策として市内のへき地保育所についても無料としました。ただし、教材費、制服代およびお弁当は、保護者の負担となります。

無償化に必要な手続き

幼稚園・認可保育所・認定こども園・市内へき地保育所を利用する子ども

利用料に関しては、必要な手続きはありません。ただし、幼稚園・認定こども園(教育部分)を利用している子どものうち、預かり保育が無償化の対象となるためには、「子育てのための施設等利用給付認定申請書」に保育の必要性を確認させていただくための書類(勤務証明書等)を添付のうえ、平戸市こども未来課、各支所地域振興課・出張所(幼稚園は、平戸市教育委員会教育総務課)へ提出していただき、認定を受けてください。

新制度未移行幼稚園・認可外保育施設等を利用する子ども

認定を受ける必要があります。「子育てのための施設等利用給付認定申請書」を平戸市こども未来課、各支所地域振興課・出張所(新制度未移行幼稚園は平戸市教育委員会教育総務課)へ提出していただき、認定を受けてください。

  • 新制度未移行幼稚園のみを利用する子ども(保育を必要とする認定不要)→「子育てのための施設等利用給付認定申請書」
  • 預かり保育や認可外施設等を利用する子ども(保育を必要とする認定含む)→「子育てのための施設等利用給付認定申請書」に保育の必要性を確認させていただくための書類(勤務証明書等)を添付
    ※「保育を必要とする認定」とは、以下の理由で、子どもが保育を必要とする状態であることを市から認定を受けることです。就労(就労日数 月15日以上、就労時間 月60時間以上)、妊娠・出産、疾病・障害、同居親族等の看護・介護、災害復旧、求職活動、就学→詳しくは「保育を必要とする要件(42KB)」をご覧ください。

利用料の請求について

利用料の無償化について、請求を必要とするものと、必要としないものは、以下のとおりです。

  • 請求が不要なもの
    幼稚園、認可保育所、認定こども園、市内へき地保育所、市内新制度未移行幼稚園の利用料
  • 請求が必要なもの
    市外新制度未移行幼稚園、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業の利用料
    幼稚園、認定こども園の預かり保育料
請求に必要な書類等
種類
必要書類 提出期限および支払日(注3)
○認可外保育施設
○一時預かり事業
○病児保育事業
○ファミリー・サポート・センター事業
(注1)
・施設等利用費請求書(償還払い用)
・特定子ども・子育ての提供にかかる領収書(注2)
・特定子ども・子育て支援提供証明書
(注3)
【提出期限】
下記請求月の10日まで(10日が休日の場合は直後の平日)
【支払日】
請求月の月末まで
【請求月】
7月請求(4,5,6月利用分)
10月請求(7,8,9月利用分)
1月請求(10,11,12月利用分)
4月請求(1,2,3月利用分)
○預かり保育(幼稚園、認定こども園)(注4) 同上 同上
○市外の新制度未移行幼稚園 同上 同上

注1:認可保育所、認定こども園、幼稚園等を利用(入園)していない人が無償化の対象となります。
注2:施設が発行するものです。ファミリー・サポート・センター事業については、提供会員が発行する活動報告書をもってこれに代えることができます。
注3:締切までに請求できない場合は、次回以降の請求月の請求となります。なお、請求期限は、施設利用月の翌月1日 から起算して2年間を経過した日までです。
注4:施設によっては、請求をとりまとめ、保護者に代わって平戸市に提出する場合があります。

請求手続きの流れ

  1. 保護者は、利用料を施設へ支払います。
  2. 保護者は、施設から領収書、提供証明書の発行を受けます。
  3. 保護者は施設等利用費請求書に上記2を添付し、3か月分をとりまとめて平戸市に提出してください。ただし、預かり保育の場合は、基本的に利用者の請求を施設がとりまとめて、平戸市に提出します。
  4. 平戸市は、無償化の上限額の範囲内において指定の口座に施設等利用費の償還払いを行います。
施設等利用費の請求手続きのイメージ

施設等利用費の支払手続きのイメージ図

給付認定の変更

給付認定の内容に変更がある場合は、速やかに「子育てのための施設等利用給付認定変更(取消)申請書兼変更届出書」を提出してください。保育の必要性に変更があった場合は、変更内容を確認できる書類(勤務証明書、病気申立書、病人(看護・介護)申立書等)を併せて提出してください。

変更申請・変更届が必要な主な例

  • 保育を必要とする事由(就労、出産、疾病、看護・介護、就学など)に変更がある場合
  • 仕事を辞めた場合
  • 勤務先が変更になった場合
  • 就労形態の変更により、勤務時間が月60時間未満、または勤務日数が月15日未満になった場合
  • 保護者の婚姻・離婚・転居などにより保護者や子どもの住所、氏名の変更や世帯構成の変更があった場合
  • 1号認定を取得していた人が保護者の就労に伴い2号認定を希望する場合

よくある質問 Q&A

■質問
 保育所などで実施されている延長保育の利用料も無償化となりますか?

□回答
 無償化になりません。

■質問
 2歳児クラス(3号認定)の子どもがいますが、年度途中に3歳の誕生日を迎えたことにより、保育料は無償化となりますか?

□回答
 引き続き保育部分を利用する場合は、3歳の誕生日の前日に2号認定に変更になりますが、2歳児クラスのままですので、保育料は無償化になりません。ただし、満3歳になった後、1号認定に変更された場合は、教育部分の保育料は無償化になります。

■質問
 認可外施設等とはどんな施設ですか?

□回答
 主に、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業です。無償化の適用を受けるためには、当該施設(事業)が無償化の対象として市の確認を受けている必要があります。

■質問
 保育料の多子軽減は、無償化の実施後はどうなりますか?
 (注)保育料の多子軽減とは、2子目が半額、3子目以降が無料となるものです。国の制度において年収約360万円以上相当世帯では、同時に保育所、認定こども園等に就園している子どもを上から数えて、1子目、2子目、3子目とカウントしますが、平戸市では、市独自の施策で兄弟児の数え方にかかる年齢制限を撤廃し、生計が同一である世帯における子どもであれば、年齢に関係なくカウントします。

□回答
 保育料の多子軽減は、引き続き実施します。

幼児教育・保育の無償化に関するチラシ

幼児教育・保育の無償化に関するチラシ(窓口周知用)PDFファイル(255KB)
幼児教育・保育の無償化に関するチラシ(窓口周知用(入所手続・発達促進を含む))PDFファイル(2969KB)

<認定申請用>

<利用料請求用>

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お問い合わせ先

福祉部 こども未来課 子育て支援班

電話:0950-22-9137

FAX:0950-22-4421

(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)

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