令和5年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金

食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行うため、特別給付金を次のとおり支給しますので、お知らせします。
支給対象者
ひとり親世帯
次の1から3のいずれかに該当する人
- 令和5年3月分の児童扶養手当を平戸市から支給された人
- 公的年金などを受給しており、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額停止された人
- 食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変しており、児童扶養手当を受給している人と同じ水準の収入の人
(注)公的年金などとは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などです。
ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯
次の1から2のいずれかに該当する人
- 令和4年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)を平戸市から支給された人
- 対象児童を養育し、令和5年1月以降、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変しており、直近の収入が住民税非課税水準の人
(注)対象児童とは、平成17年4月2日(障がいがある場合は平成15年4月2日)から令和6年2月29日までの間に出生した児童です。ただし、令和4年度低所得の子育て世帯支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)の算定基礎となった児童については、平成16年4月2日(障がいがある場合は平成14年4月2日)から令和5年2月28日までの間に出生した児童とする。
支給額
児童一人当たり一律5万円
支給申請手続きが不要な人
ひとり親世帯
- 令和5年3月分の児童扶養手当を平戸市から支給された人
- 令和5年5月12日にご案内の通知を発送しました。
- 令和5年5月30日に令和5年3月分児童扶養手当の振込先指定口座に振込みます。
ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯
- 令和4年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)を平戸市から支給された人
- 令和5年5月12日にご案内の通知を発送しました。
- 令和5年5月30日に令和4年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金の振込先指定口座に振込みます。
指定口座の解約・変更等を行った場合
支給申請手続きが不要な人で振込予定口座の解約・変更等を行った場合は、令和5年5月22日までに支給口座登録等の届出書を提出してください。
受給を希望しない場合
支給申請手続きが不要な人で本給付金の受給を希望しない場合は、令和5年5月22日までに受給拒否の届出書を提出してください。
支給申請手続きが必要な人
令和5年6月1日から申請受付を開始します。後日、詳細および申請手続きに必要な届出書様式を掲載します。
ひとり親世帯
- 公的年金などを受給しており、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額停止された人
- 食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変しており、児童扶養手当を受給している人と同じ水準の収入の人
ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯
- 対象児童を養育し、令和5年1月以降、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変しており、直近の収入が住民税非課税水準の人
関連サイト
福祉部 こども未来課 子育て支援班
電話:0950-22-9137
FAX:0950-22-4421
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)