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児童手当の制度改正(令和6年10月以降)

子育て・教育

児童手当の制度改正

令和6年10月分(令和6年12月支給)の児童手当から、制度内容が変わります。

主な改正内容

  • 支給対象児童の年齢が、「18歳到達後の最初の年度末(高校生年代)まで」に延長。
  • 所得制限、所得上限の撤廃。
  • 第3子以降の手当月額が15,000円から30,000円に増額。
  • 第3子の算定に含める児童の年齢を「22歳到達後の最初の年度末(大学生年代)まで」に延長。
  • 支給回数が年3回から年6回(偶数月)に増加。

制度内容の比較

制度内容の比較
改正前 改正後
支給対象 15歳到達後の最初の年度末(中学校修了)まで 18歳到達後の最初の年度末(高校生年代)まで
所得制限 あり なし
手当月額 ・3歳未満:一律15,000円 ・3歳未満 第1・2子:15,000円 第3子以降:30,000円
・3歳~小学校修了まで 第1・2子:10,000円 第3子以降:15,000円 ・3歳~高校生年代まで 第1・2子:10,000円 第3子以降:30,000円
・中学生:一律10,000円
・所得制限以上:一律5,000円(特例給付) ※特例給付は廃止
・所得上限以上:支給なし
第3子の算定 18歳到達後の最初の年度末(高校生年代)までを含める 22歳到達後の最初の年度末(大学生年代)までを含める
支払月 年3回(2、6、10月)※各前月までの4か月分を支払 年6回(偶数月)※各前月までの2か月分を支払

申請手続きなど(令和6年8月2日更新)

制度改正により、以下のいずれかに該当する人は手続きが必要となります。

現在、児童手当・特例給付を受給していない場合

対象者

  1. 中学生以下の児童を養育しているが、所得上限を超過している人
  2. 令和6年10月1日時点で高校生年代の児童を養育(見込み)している人

手続き

認定請求(申請)

提出書類

(注1)配偶者や子の住所が市外の場合に必要です。

(注2)大学生年代の子(平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれ)がおり、かつ、大学生年代以下の子が3人以上となる場合に必要です。

(注3)多子加算には、大学生年代の子への経済的負担(学費や生活費等)があり、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない状況であることが条件になります。就労し、独立して生計を営んでいる場合は、多子加算の対象外となりますが、生活費などを負担している場合は対象となりますので、送金記録や賃貸借契約の写しなど負担内容がわかる書類を添付してください。

(注4)高校生年代以下の児童が別居している場合に必要です。

現在、児童手当・特例給付を受給している場合

対象者-1

大学生年代の子(平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれ)がおり、かつ、大学生年代以下の子が3人以上となる人

手続き

「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出

提出書類

(注5)多子加算には、大学生年代の子への経済的負担(学費や生活費等)があり、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない状況であることが条件になります。就労し、独立して生計を営んでいる場合は、多子加算の対象外となりますが、生活費などを負担している場合は対象となりますので、送金記録や賃貸借契約の写しなど負担内容がわかる書類を添付してください。

(注6)大学生年代の子の住所が市外の場合に必要です。


対象者-2

過去に一度も平戸市に住民登録していない高校生年代の児童がいる人(高校生年代の児童のみ他自治体に残し、平戸市に転入した人など)

手続き

額改定認定請求(申請)

提出書類

手続き方法

申請期間

令和6年8月13日(火曜)から令和6年10月31日(木曜)まで

申請場所(窓口)

平戸市役所こども未来課、各支所、出張所

その他

  • 制度改正に伴い、これまで支払前に送付していた支払通知書は廃止となりますので、通帳記入などにより入金をご確認ください。
  • 公務員の場合は、勤務先(所属庁)から児童手当が支給されます。手続きの要否については、勤務先にお問い合わせください。

お問い合わせ先

福祉部 こども未来課 子育て支援班

電話:0950-22-9137

FAX:0950-22-4421

(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)

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