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児童手当の制度改正(令和6年10月以降)

子育て・教育

児童手当の制度改正

令和6年10月分(令和6年12月支給)の児童手当から、制度内容が変わります。

主な改正内容

  • 支給対象児童の年齢が、「18歳到達後の最初の年度末(高校生年代)まで」に延長。
  • 所得制限、所得上限の撤廃。
  • 第3子以降の手当月額が15,000円から30,000円に増額。
  • 第3子の算定に含める児童の年齢を「22歳到達後の最初の年度末(大学生年代)まで」に延長。
  • 支給回数が年3回から年6回(偶数月)に増加。

制度内容の比較

制度内容の比較
改正前 改正後
支給対象 15歳到達後の最初の年度末(中学校修了)まで 18歳到達後の最初の年度末(高校生年代)まで
所得制限 あり なし
手当月額 ・3歳未満:一律15,000円 ・3歳未満 第1・2子:15,000円 第3子以降:30,000円
・3歳~小学校修了まで 第1・2子:10,000円 第3子以降:15,000円 ・3歳~高校生年代まで 第1・2子:10,000円 第3子以降:30,000円
・中学生:一律10,000円
・所得制限以上:一律5,000円(特例給付) ※特例給付は廃止
・所得上限以上:支給なし
第3子の算定 18歳到達後の最初の年度末(高校生年代)までを含める 22歳到達後の最初の年度末(大学生年代)までを含める
支払月 年3回(2、6、10月)※各前月までの4か月分を支払 年6回(偶数月)※各前月までの2か月分を支払

申請手続きなど

制度改正により、一部の方は手続きが必要になります。詳細については、決まり次第、本ページや広報ひらどに掲載いたします。

お問い合わせ先

福祉部 こども未来課 子育て支援班

電話:0950-22-9137

FAX:0950-22-4421

(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)

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