就労・貸付支援
母子・父子・寡婦福祉資金の貸付
母子家庭・父子家庭・寡婦の生活安定とその児童の福祉の向上を図るために、各種資金の貸付を行っています。
貸付を受けられる人
- 児童を扶養する母子家庭の母、父子家庭の父またはその児童
- 寡婦または扶養する子
- 父母のいない児童
- 母子福祉団体
貸付資金の種類と貸付額
- 事業開始資金(事業を開始するために必要な設備、機械などの購入資金)
貸付限度額 3,140,000円 - 技能習得・修業資金(就職するために必要な知識技能を修得するための授業料など)
貸付月額(上限)68,000円、自動車免許取得(上限)460,000円 - 修学資金(高校、大学などに就学させるための授業料、交通費などに必要な資金)
私立高校・自宅通学の場合貸付月額(上限) 45,000円
その他にも、就学支度資金などがあります。
詳しくは、添付ファイル「貸付金一覧表」をご覧ください。
申込方法など
母子父子自立支援員(こども未来課)へご連絡ください。
母子家庭の母、父子家庭の父の就労支援
母子家庭などの母、父子家庭などの父を対象に、就労のための教育訓練などの経費の一部を助成します。
自立支援教育訓練給付金
母子家庭の母(一定の条件有)、父子家庭の父(一定の条件有)で、職業能力の開発のために指定された教育訓練講座を受講した場合、講座終了後にその経費の一部を支給します。必ず、受講前に事前の相談が必要です。
対象となる講座
雇用保険制度の
- 一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金の指定講座
- 専門実践教育訓練給付金の指定講座
支給額
本人が支払った費用の60パーセント相当額
- 雇用保険制度の一般教育訓練給付金の指定講座または一般教育訓練給付金の指定講座の上限は20万円
- 雇用保険制度の専門実践教育訓練給付金の指定講座は 上限最大160万円(業行年数(最大4年)×40万円)
※12,000円を超えない場合は支給されません。
※雇用保険制度から教育訓練給付金の支給を受けることができる人は、その支給額との差額になります。
ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
高等学校を卒業していない(中退を含む)ひとり親家庭の親、およびひとり親家庭の児童が、高等学校を卒業した者と同等以上の学力を有すると認められる高等学校卒業程度認定試験合格のための講座を開始した時、修了した時および合格した時に受講費用の一部を支給します。
※必ず事前相談が必要です。
母子・父子自立支援プログラム策定事業
自立意欲のある児童扶養手当受給者に対し個別に面接を実施し、個々のケースに応じた自立支援プログラムを策定して、ハローワーク等の関係機関と連携しながら継続的な自立・就労支援を行います。
高等職業訓練促進給付金
母子家庭の母、父子家庭の父が、看護師などの資格を取得するために、1年以上養成機関などで受講し修業する場合に、修業期間の全期間(上限4年間)の生活費の負担軽減のために高等職業訓練促進費を支給します。
※令和3年度から令和4年度までに限って、6か月以上のカリキュラムの就業が予定されているデジタル分野等の民間資格も対象となります。
- 市町村民税非課税世帯の場合 月額 100,000円
- 市町村民税課税世帯の場合 月額 70,500円
- 養成課程修了までの期間の最後の12か月は月額40,000円の加算あり
(その他社会福祉協議会でも各種資金貸付があります。詳しくは長崎県社会福祉協議会をご覧ください。)
福祉部 こども未来課 子育て支援班
電話:0950-22-9137
FAX:0950-22-4421
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)