児童扶養手当
父または母と生計を同じくしていない児童を養育するひとり親家庭などの生活の安定と自立の促進に寄与するため手当を支給します。
支給対象
以下のいずれかに該当する18歳到達後最初の3月31日までの児童(心身に一定の基準以上の障がいを有する場合は20歳未満)を監護している母や父に代わって児童を養育している方
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障がい状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
- 父または母の申し立てによりDV保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童(未婚の母の児童)
対象外
以下のいずれかに該当する場合には、支給できません。
- 日本国内に住所を有しない場合
- 児童が里親に委託されている場合
- 児童が児童福祉施設等に入所している場合
- 児童が請求者以外の父又は母と生計を同じくしている場合(※)
- 児童が父又は母の配偶者(内縁関係にあるなど、事実上の婚姻関係にある場合を含みます)と生計を同じくしている場合(※)
(※)父又は母が障害の状態にある場合を除きます。
所得制限限度額
所得制限となる所得額については以下のとおりです。
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税法上の |
全部支給 |
一部支給 |
配偶者・扶養義務者 |
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0人 |
690,000円未満 | 2,080,000円未満 | 2,360,000円未満 |
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1人 |
1,070,000円未満 | 2,460,000円未満 | 2,740,000円未満 |
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2人 |
1,450,000円未満 | 2,840,000円未満 | 3,120,000円未満 |
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3人 |
1,830,000円未満 | 3,220,000円未満 | 3,500,000円未満 |
判定する所得は、前年中の所得(1月~10月分までの手当は、前々年中)です。
養育費がある場合には、その8割相当分を所得に加算します。
扶養親族が以下の場合、所得制限額に加算します。
本人
- 老人控除対象配偶者または老人扶養親族 1人につき10万円加算
- 特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族 1人につき15万円加算
配偶者と扶養義務者
- 老人扶養親族が2人以上いる場合 1人につき6万円加算(ただし、扶養親族が老人扶養親族のみの場合は2人目からが対象)
手当月額
手当額は、以下のとおりです。
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区分 |
全部支給 |
一部支給 |
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本体額 |
48,050円 |
48,040円~11,340円 |
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第2子以降加算額 |
11,350円 |
11,340円~5,680円 |
一部支給額の算出方法
(例)給与所得1,500,000円、養育費1,200,000円、諸控除額0円、扶養親族の数3人、児童の数3人
1,500,000円-100,000円(給与所得の場合)= 1,400,000円(児童扶養手当法施行令第4条第1項)
1,400,000円+(1,200,000円×0.8 ※養育費の8割)= 2,360,000円
2,360,000円-80,000円(社会保険料等相当額一律)-0円(諸控除額)= 2,280,000円
計算値(2,280,000円)と扶養親族の数(3人)から「一部支給」に該当する。
2,280,000円-1,830,000円= 450,000円
本体額 48,040円-(450,000円×0.0264029 ※10円未満四捨五入)= 36,160円
第2子加算額 11,340円-(450,000円×0.0040719 ※10円未満四捨五入)= 9,510円
第3子加算額 9,510円 ※第2子加算額と同様
手当月額 36,160円+9,510円+9,510円= 55,180円
| 区分 | 係数 |
| 本体額 | 0.0264029 |
| 第2子以降加算額 | 0.0040719 |
支給時期
原則として、毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月の11日(土曜、日曜、祝日の場合は、その直前の平日)にそれぞれの前月分まで支給します。
福祉部 こども未来課 子育て支援班
電話:0950-22-9137
FAX:0950-22-4421
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)


