福祉医療費(ひとり親等)
支給対象
平戸市に住民登録があり、生活保護受給世帯以外の以下の人
- ひとり親 母子家庭の母または父子家庭の父で現に20歳未満の子どもを養育している人
- 寡婦等 年齢60歳以上70歳未満の配偶者のいない女性または未婚の女性で、かつて子どもを養育していた人
支給要件
所得や世帯の状況によっては支給できないことがあります。
- ひとり親 児童扶養手当受給者および同水準の人
- 寡婦等 所得税が非課税で扶養義務者と同居していない人
助成内容
- ひとり親 入院・通院
- 寡婦等 入院のみ
福祉医療費(助成額) = 保険診療一部負担金 - 療養費・付加給付 - 保護者負担金
保険診療一部負担金
保険適用の医療費は医療機関の窓口で健康保険証を提示することで医療費総額の3割のみを負担することができ、この負担金を保険診療一部負担金と言います。もし、健康保険証を忘れて受診した場合には、健康保険証に記載の保険者へ療養費を請求してください。
療養費・付加給付
高額な医療費がかかった場合には、健康保険証に記載の保険者から療養費や付加給付を受け取ることができます。保険診療一部負担金から療養費や付加給付の額を控除する必要があるため、あらかじめ保険者へ請求してください。
保護者負担金(ひとり親)
「医療機関ごと」、「ひと月ごと」に以下の額を負担いただきます。
- 医科 診療日数1日800円、2日以上1,600円(上限)
- 歯科 診療日数1日800円、2日以上1,600円(上限)
- 調剤 0円
保護者負担金(寡婦等)
「医療機関ごと」に入院日数1日につき1,200円
助成方法
償還払い:医療機関での会計時に保険診療一部負担金を支払った後、平戸市へ福祉医療費(助成額)を請求する方法
- 請求場所 平戸市役所こども未来課、各支所・出張所
- 請求期限 支払日から5年以内
- 必要な物 福祉医療費支給申請書、領収証
- 支給方法 請求日の翌月20日頃に指定口座振込
LINEによる請求
平戸市公式LINEから請求することができます。LINEでは開庁日に限らず、いつでも請求ができますので、ぜひご活用ください。
- 平戸市公式LINEを友達追加。
- 平戸市公式LINEの「子育て」メニューを押し、「福祉医療費支給申請」を押す。
- はじめて利用する場合は、「受給者情報の登録」を押し、受給者証の必要情報を入力。
- 「医療費支給申請」を押し、必要事項の入力、領収証の写真撮影を行い請求。
福祉部 こども未来課 子育て支援班
電話:0950-22-9137
FAX:0950-22-4421
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)