児童手当

児童手当は家庭などにおける生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的に、中学校修了までの児童を養育している人に支給するものです。
支給対象児童
中学校修了前(15歳到達後の最初の3月31日)までの児童
受給資格者(申請者)
支給対象となる児童を養育する父または母のうち、生計を維持する程度が高い人、父母がいない場合は、児童を養育している人のうち生計を維持している人
その他の支給要件
申請者および児童の国内居住要件
日本国内に住所を有している必要があります。
(ただし、児童が留学している場合などは児童手当を受け取ることができる場合があります。)
同居優先
離婚協議中である父母が別居している場合は、児童と同居している人に支給される場合があります。
(単身赴任の場合は、子どもの生活費を主に負担している人に支給します。)
児童福祉施設等に入所している児童がいる場合
児童が施設などに入所している場合や里親などに委託されている場合は、その施設の設置者や里親などに児童手当を支給します。
手当月額
対象児童1人あたりの手当月額
児童の年齢 | 児童手当の額(1人当たり月額) |
3歳未満 | 一律15,000円 |
3歳以上 小学校修了前 |
10,000円 (第3子以降は15,000円) |
中学生 | 一律10,000円 |
(注1)第3子以降とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
(注2)児童を養育している人の所得が下記の所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
所得制限限度額
扶養親族などの数 | 所得制限限度額(万円) | 収入の目安(万円) |
0人 | 622.0 | 833.3 |
1人 | 660.0 | 875.6 |
2人 | 698.0 | 917.8 |
3人 | 736.0 | 960.0 |
4人 | 774.0 | 1002.0 |
5人 | 812.0 | 1040.0 |
(注3)「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
支給時期
原則として、毎年6月、10月、2月の15日(土曜、日曜、祝日の場合は、その直前の平日)にそれぞれの前月分までの児童手当を支給します。
届出・申請
認定請求
子どもが生まれたり、他の市区町村から転入したときや公務員でなくなったときは、現住所の市区町村に「認定請求書」を提出(申請)することが必要です。市区町村の認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。申請は、出生や転入などから15日以内にお願いします。
(注4)公務員は、勤務先から支給されますので所属長あてに申請してください。
手続きに必要なもの
- 印鑑
- 申請者名義の振込口座のわかるもの(通帳またはキャッシュカード)
- 申請者の健康保険証
- 申請者および配偶者の個人番号確認書類(個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写しなど)
※現在、児童手当を受給中で、第2子以降の出生の場合は印鑑のみが必要です。ただし、児童の住民票が市外の場合は、児童の個人番号確認書類(個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写しなど)も提出してください。
(注5)この他にも、申請内容により、その他の書類が必要になる場合があります。
その他の届出・申請
以下に該当するときは、届出が必要です。
- 本市を転出したとき
- 児童を養育しなくなったとき
- 受給者または養育している児童の住所、氏名が変わったとき
- 公務員になったとき
手続きに必要なもの
印鑑
現況届
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当などを引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
(注6)提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
(注7)届出内容により、その他の書類が必要になる場合があります。
児童手当の寄附
児童手当などの全部または一部の支給を受けずに、本市に寄附し、地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという人には、簡便に寄附を行う手続きがあります。ご関心のある人は、お問い合わせください。
福祉部 こども未来課 子育て支援班
電話:0950-22-9137
FAX:0950-22-4421
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)