児童扶養手当

児童扶養手当とは
父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭など)の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
受給資格者
次のいずれかに該当する児童(18歳に到達して最初の3月31日までの間にある人、または20歳未満で政令で定める程度の障がいの状態にある人)を監護している母、または監護し生計を同じくする父、もしくは父母にかわって養育(児童と同居、監護、生計を維持)している人に手当が支給されます。
- 父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障がいにある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母が1年以上遺棄している児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
対象児童数 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
1人目 | 43,070円 | 10,160円~43,060円 |
2人目 | 10,170円 | 5,090円~10,160円 |
3人目以降 | 6,100円 | 3,050円~6,090円 |
(注1)物価変動などの要因により改定される場合があります。
支給方法
- 手当は、認定されると請求日の属する月の翌月分から支給されます。
- 支払は、年6回奇数月に、請求者の金融機関の口座に振り込まれます。
支払期 | 5月期 | 7月期 | 9月期 | 11月期 | 1月期 | 3月期 |
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支払日 | 5月11日 | 7月11日 | 9月11日 | 11月11日 | 1月11日 | 3月11日 |
支給対象月 | 3月、4月 | 5月、6月 | 7月、8月 | 9月、10月 | 11月、12月 | 1月、2月 |
(注2)支払日が土曜・日曜・祝日にあたるときは、その直前の金融機関の営業日となります。
所得制限
手当は、受給資格者または、配偶者および扶養義務者(同居している受給資格者の直系血族・兄弟姉妹)に下記の所得制限限度額表の扶養親族などの数に応じた額以上の所得がある場合は、その年の11月から翌年の10月までの手当の一部または全部が支給されません。
扶養親族等の数 | 受給資格者 | 孤児などの養育者・配偶者・扶養義務者 | |
---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,010,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
5人以上 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下380,000円ずつ加算 |
加算額 | 老人控除対象配偶者・老人扶養親族1人につき100,000円 特定扶養親族等(16歳以上19歳未満の扶養親族を含む)1人につき150,000円 |
老人扶養親族(扶養親族と同数の場合は1人を除き)1人につき60,000円 |
所得額の計算方法
所得額=住民税課税対象所得額 (注3)-80,000円-諸控除
(注3)受給資格者が父または母の場合は、養育費の8割相当額を加算します。
控除の種類 | 控除額 |
---|---|
寡婦(寡夫)控除 | 270,000円(受給資格者が父または母である場合は控除しない) |
特別寡婦控除 | 350,000円(受給資格者が母である場合は控除しない) |
障がい者控除 | 270,000円 |
特別障がい者控除 | 400,000円 |
勤労学生控除 | 270,000円 |
配偶者特別控除 | 相当額(最高330,000円) |
医療費控除 | 相当額 |
雑損控除 | 相当額 |
小規模企業共済等掛金控除 | 相当額 |
請求手続
手当を受けようとするときには、次の書類を添えて請求の手続きをしてください。請求者の事情などにより必要な書類が異なりますので、事前に担当窓口でご相談の上、必要書類の確認を行ってください。
なお、必要書類がすべてそろわないと受け付けはできません。
- 児童扶養手当認定請求書
- 請求者および対象児童の戸籍謄本 (注4)発行日から1カ月以内のもの
- 預金通帳(請求者名義のもの)
- その他必要な書類(詳しくは担当窓口でお尋ねください)
現況届
- 継続して児童扶養手当を受けるには、毎年8月1日~8月31日までの間に現況届を提出しなければなりません。
- 現況届は、受給資格の更新と手当額の決定を行う重要な届です。
- この届の提出がないと11月分以降の手当が受けられなくなります。
- 7月下旬に受付の案内を郵送しますので、受付期間内に必ず受給資格者本人が窓口へお越しになり、届け出を済ませてください。
- 現在、手当の金額が支給を停止されている人も受給資格の更新と手当額の見直しが行われるため、届け出が必要になります。
- なお、届け出を出されないまま支払期到来後2年を経過しますと時効により受給資格を喪失します。
額改定請求
手当の支給対象となる児童が増えたときは、額改定請求の手続きをしてください。
額改定届
手当の支給対象となる児童が減ったときは、すみやかに額改定届の手続きをしてください。
資格喪失届
手当てを受ける資格がなくなる場合の主な例は次のとおりですので、該当するときは速やかに手続きをしてください。届け出をしないで手当を受けていますと、受給資格のなくなった月の翌月から受給していた手当の総額をあとで返還していただくことになります。
- 受給資格者である父または母が婚姻(事実上の婚姻を含む)したとき
- あなたが児童を監護または養育しなくなったとき
- あなたや児童が日本国内に住所を有しなくなったとき
- 児童が里親に委託されたとき
- 児童が児童福祉施設に入所措置されたとき
- 児童が婚姻したとき
- 児童の障がいの程度が法に定める障がいの程度に該当しなくなったとき
- 遺棄していた父または母から連絡があったとき
- 拘禁されていた父または母が出所したとき
氏名変更届
あなたや児童の氏名が変わったときに届け出してください。
住所・金融機関変更届
住所や支払金融機関などの変更をする時に届け出してください。
証書亡失・再交付届
証書をなくしたときや破損や汚した時に届け出してください。
支給停止関係発生・消滅・変更届
あなたが所得の高い扶養義務者と同居または別居したときは届け出してください。
また、あなたや扶養義務者の所得額の変更があったときに届け出が必要な場合があります。
支給要件変更届
認定を受けている支給要件が変更されたときに届け出してください。(例:遺棄→離婚など)
一部支給停止除外事由届
父または母である受給資格者に対する手当は、支給開始月の初日から起算して5年(ただし、手当の認定請求(額改定を含む)をした日において3歳未満の児童を監護する場合は、この児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年)を経過したときと手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年を経過したときとを比較し、いずれか早い方の期間を経過したときは、手当の額が2分の1になります。
ただし、次の適用除外事由に該当している場合には、期間内に必要な書類を提出することにより、該当月以降もそれ以前と同様に手当を受給することができます。
適用除外を受けるための手続き方法については、事前に通知でお知らせします。
適用除外事由
- 就業している
- 求職活動などの自立を図るための活動をしている
- 身体上または精神上に障がいがある
- 負傷や疾病などにより就業することが困難である
- あなたが監護する児童または親族が障がい、疾病、要介護状態などにあり、あなたが介護する必要があるため就業することが困難である。
公的年金を受けている人
これまで、公的年金を受給する人は、児童扶養手当を受給できませんでした。しかし平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い人は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。詳しくはお問い合わせください。
公的年金とは
遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
障害基礎年金との併用
これまで障害基礎年金等(※1)を受給している人は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害基礎年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。
なお、障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している人(障害基礎年金等は受給していない人)(※2)の支給方法は変わりません。
(※1)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による傷害補償年金など
(※2)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金や障害厚生年金(3級)のみを受給している人
福祉部 こども未来課 子育て支援班
電話:0950-22-9137
FAX:0950-22-4421
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)