児童扶養手当
父または母と生計を同じくしていない児童が育成されるひとり親家庭などの生活の安定と自立の促進に寄与するため手当を支給します。
支給対象
対象児童
18歳到達後最初の3月31日までの児童(心身に一定の基準以上の障がいを有する場合は20歳未満)で以下のいずれかに該当する児童
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障がい状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
- 父または母の申し立てによりDV保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童(未婚の母の児童)
受給資格者
- 対象児童を監護している母
- 対象児童を監護し、かつ、生計を同じくする父
- 対象児童を父母にかわって養育している人
所得制限限度額
手当額は受給資格者および扶養義務者の所得や税法上の扶養親族の数に応じて決定します。詳しい計算についてはお問い合わせください。
扶養親族の数
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全部支給
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一部支給
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配偶者・扶養義務者
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0人
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490,000円未満 | 1,920,000円未満 | 2,360,000円未満 |
1人
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870,000円未満 | 2,300,000円未満 | 2,740,000円未満 |
2人
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1,250,000円未満 | 2,680,000円未満 | 3,120,000円未満 |
3人
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1,630,000円未満 | 3,060,000円未満 | 3,500,000円未満 |
手当月額
区分
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全部支給
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一部支給
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本体額
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45,500円
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45,490円 ~10,740円 |
第2子加算額
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10,750円
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10,740円 ~5,380円 |
第3子以降加算額
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6,450円
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6,440円 ~3,230円 |
一部支給額の算出方法
(例)給与所得2,800,000円、養育費300,000円、諸控除額0円、扶養親族の数3人、児童の数3人
- 2,800,000円-100,000円(給与所得の場合)= 2,700,000円(児童扶養手当法施行令第4条第1項)
- 2,700,000円+(300,000円×0.8 ※養育費の8割)= 2,940,000円
- 2,940,000円-80,000円(社会保険料等相当額一律)-0円(諸控除額)= 2,860,000円
計算値(2,860,000円)と扶養親族の数(3人)から「一部支給」に該当する。
- 2,860,000円-1,630,000円= 1,230,000円
- 本体額 45,490円-(1,230,000円×0.0243007 ※10円未満四捨五入)= 15,600円
- 第2子加算額 10,740円-(1,230,000円×0.0037483 ※10円未満四捨五入)= 6,130円
- 第3子以降加算額 6,440円-(1,230,000円×0.0022448 ※10円未満四捨五入)= 3,680円
- 手当月額 15,600円+6,130円+3,680円= 25,410円
区分 | 係数 |
本体額 | 0.0243007 |
第2子加算額 | 0.0037483 |
第3子以降加算額 | 0.0022448 |
支給時期
原則として、毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月の11日(土曜、日曜、祝日の場合は、その直前の平日)にそれぞれの前月分まで支給します。
児童扶養手当の制度改正(令和6年11月以降)
令和6年11月分(令和7年1月支給)の児童扶養手当から、制度内容が変わります。
主な改正内容
- 受給者の所得制限限度額の引上げ
- 第3子以降の加算額の引上げ
改正後の所得制限限度額
扶養親族の数 | 全部支給 | 一部支給 |
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0人 | 690,000円未満 | 2,080,000円未満 |
1人 | 1,070,000円未満 | 2,460,000円未満 |
2人 | 1,450,000円未満 | 2,840,000円未満 |
3人 | 1,830,000円未満 | 3,220,000円未満 |
4人 | 2,210,000円未満 | 3,600,000円未満 |
5人 | 2,590,000円未満 | 3,980,000円未満 |
改正後の第3子以降の加算額
全部支給 10,750円
一部支給 10,740円~5,380円
制度改正に伴う手続き
現在、児童扶養手当の資格がある人(全部停止含む)は、手続き不要です。
改正前の所得制限限度額の超過などを理由に、児童扶養手当の申請をされていない人は手続きが必要です。
福祉部 こども未来課 子育て支援班
電話:0950-22-9137
FAX:0950-22-4421
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)