特別児童扶養手当

特別児童扶養手当とは
身体または精神に障がいのある児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的にしています。
受給できる人
20歳未満の身体または精神に障がい(政令に規定する障がい)のある児童を監護している父母(主として児童の生計を維持するいずれか1人)、または父母にかわって児童を養育(児童と同居、監護、生計を維持)する人に手当が支給されます。
ただし、次の場合は受給することができません。
- 手当てを受けようとする人または対象となる児童が日本に住んでいないとき
- 児童が児童福祉施設(通所施設は除く)に入所しているとき
- 児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき
手当額(令和4年4月1日~)
手当額は、児童の障がいの程度に応じて決まります。
(注1)物価変動などの要因により改定される場合があります。
障がい程度 | 手当額(児童1人当たりの月額) |
---|---|
1級 | 52,400円 |
2級 | 34,900円 |
支給方法
手当は、認定されると請求日の属する月の翌月分から支給されます。
手当は、年3回、請求者の口座へ振り込まれます。
(注2)支払日が土曜・日曜・祝日にあたるときはその直前の金融機関の営業日となります。また、12月期分は支払日が1カ月早くなります。
支払期 | 4月期 | 8月期 | 12月期 |
---|---|---|---|
支払日 | 4月11日 | 8月11日 | 11月11日 |
支給対象月 | 12月~3月 | 4月~7月 | 8月~11月 |
所得制限
請求者または、配偶者および扶養義務者(同居している請求者の直系血族および兄弟姉妹)に下記の所得制限限度額表の扶養親族などの数に応じた額以上の所得がある場合は、手当は支給されません。(支給停止)
扶養親族等の数 | 請求者(受給者本人) | 配偶者・扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
5人以上 | 以下、380,000円ずつ加算 | 以下、213,000円ずつ加算 |
加算額 | 老人控除対象配偶者・老人扶養親族1人につき100,000円 特定扶養親族等(16歳以上19歳未満の扶養親族を含む)1人につき250,000円 |
老人扶養親族(扶養親族と同数の場合は1人を除き)1人につき60,000円 |
所得額の計算方法
所得額=住民税課税対象所得額-80,000円-控除額
控除の種類 | 控除額 |
---|---|
寡婦(寡夫)控除 | 270,000円 |
特別寡婦控除 | 350,000円 |
障がい者控除 | 270,000円 |
特別障がい者控除 | 400,000円 |
勤労学生控除 | 270,000円 |
配偶者特別控除 | 相当額(最高330,000円) |
医療費控除 | 相当額 |
雑損控除 | 相当額 |
小規模企業共済等掛金控除 | 相当額 |
請求手続き
要件に該当すると思われる人は、次の書類を添えて請求の手続きをしてください。
なお、必要書類がすべてそろわないと受け付けはできません。
- 特別児童扶養手当認定請求書
- 請求者および対象児童の戸籍謄本
- 対象児童の障がいについての医師の診断書(所定の様式によるもの)
(注3)身体障害者手帳や療育手帳を取得している人は、診断書を省略できる場合がありますので担当窓口でお尋ねください。 - 貯金通帳
(注4)請求者名義のもの - その他必要な書類(詳しくは担当窓口でお尋ねください)
所得状況届
特別児童扶養手当を受けている人は、毎年8月12日から9月11日までの間に所得状況届を提出しなければなりません。この届の提出がないと8月分以降からの手当てが受けられなくなります。必要書類の提出については、担当課から連絡をします。
有期再認定請求
特別児童扶養手当の認定は、必要に応じて障がいの種類や程度により期間を定めて認定されます。期間を定めて認定されている場合には、認定期限までに診断書などを提出して、再認定を受ける必要があります。必要書類の提出については担当課から連絡をします。
額改定請求
手当の支給対象となる児童が増えたときや、特別児童扶養手当2級で認定されている児童の障がい程度が重くなったときは、額改定請求の手続きをしてください。
額改定届
手当の支給対象となる児童が減ったときや、特別児童扶養手当1級で認定されている児童の障がい程度が軽くなったときは、額改定届の手続きをしてください。
資格喪失届
手当てを受ける資格がなくなる場合の主な例は次のとおりですので、該当する時は、すぐに手続きをしてください。届け出をしないで手当を受けていると、受給資格がなくなった月の翌月から受給していた手当の総額をあとで返還していただくことになります。
- あなたが児童を監護または養育しなくなったとき
- あなたや児童が日本国内に住所を有しなくなったとき
- 児童が児童福祉施設など(通所施設は除く)に入所したとき
- 児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるようになったとき
- 児童の障がいの程度が法に定める障がいの程度に該当しなくなったとき
氏名変更届
あなたや対象児童の氏名が変わった時に届け出してください。
住所・金融機関変更届
住所や支払金融機関などの変更をするときに届け出してください。
証書亡失届
証書を無くしたときに届け出してください。
支給停止関係発生・消滅届
あなたが、所得の高い扶養義務者と同居または別居したときは届け出してください。あなた、または配偶者、もしくは扶養義務者の所得額の変更があったときは届け出が必要な場合があります。
福祉部 こども未来課 子育て支援班
電話:0950-22-9137
FAX:0950-22-4421
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)