マイナンバーカードの国民健康保険被保険者証利用について

マイナンバーカードの国民健康保険被保険者証利用について
令和3年3月(予定)からマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります。
詳しい内容は、厚生労働省ホームページ
(医療機関・薬局によって開始時期が異なります。利用できる医療機関・薬局については、今後、厚生労働省・社会保険診療報酬支払基金のホームページで公表予定です。)
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前に利用申込が必要です。
利用申込みの方法
下記の物をご準備いただければ自宅で簡単に利用申込ができます。リーフレットはこちら(1148KB)
(本庁、支所、出張所に設置しているマイナポータル専用端末からも申し込めます。下記1、2をご準備ください。)
- 申込者本人のマイナンバーカード
- 利用者証明用電子証明書の暗証番号(マイナンバーカード取得時に設定した数字4桁の暗証番号)
- マイナンバーカード読取対応のスマートフォン(または、パソコン+ICカードリーダー)
- 「マイナポータルAP(アプリ)」のインストール
なお、令和3年3月(予定)以降は、医療機関等の窓口においても顔認証付きカードリーダーで利用申込ができるよう検討されています。
マイナンバーカード申請時の注意点
マイナンバーカードを健康保険証として利用する際には、電子証明書が必要です。マイナンバーカードを申請する際は、「利用者証明用電子証明書不要チェックボックス」は白抜きのまま(□を黒く塗りつぶさない)で申請してください。
その他詳細については、内閣府ホームページ
マイナンバーに関するお問い合わせ先
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178
平日 午前9時30分~午後8時、土日祝日 午前9時30分~午後5時30分(年末年始除く)
市民生活部 健康ほけん課 国保年金班
電話:0950-22-9124
FAX:0950-22-4241
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)