入院時食事療養費
入院時食事療養費について
入院したときの食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に次の標準負担額を支払い、残りは国保(市)が負担します。
区分 | 食事代 | ||
---|---|---|---|
1.住民税課税世帯(一般) | 1食 490円 | ||
住民税非課税世帯 | 2.70歳未満の人または 70歳以上で低所得2(注1) |
過去12ヶ月以内の入院日数が90日以内の場合 (長期非該当) |
1食 230円 |
過去12ヶ月以内の入院日数が90日を超えた場合 (長期該当) |
1食 180円 | ||
3.70歳以上で低所得1(注2) | 1食 110円 |
(注2)「低所得2」:住民税非課税世帯の人(低所得1以外の人)
(注3)「低所得1」:住民税非課税世帯で、各所得から必要経費・控除を差し引いたときに0円となる人
2,3に該当する人は認定証の申請が必要です。申請により「標準負担額減額認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付しますので、入院されている医療機関に提示してください。
やむを得ない理由により認定証を提示できず、減額されていない一般の食事代を支払った場合は、申請により差額を支給します。
市民生活部 健康ほけん課 国保年金班
電話:0950-22-9124
FAX:0950-22-4241
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)