トップ > くらし・手続き > 保険・年金 > 国民健康保険 > 入院時食事療養費


入院時食事療養費

くらし・手続き

入院時食事療養費について

入院したときの食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に次の標準負担額を支払い、残りは国保(市)が負担します。

入院時の食事代の標準負担額
区分 食事代
1.住民税課税世帯(一般) 1食 490円
住民税非課税世帯 2.70歳未満の人または
70歳以上で低所得2(注1)
過去12ヶ月以内の入院日数が90日以内の場合
(長期非該当)
1食 230円
過去12ヶ月以内の入院日数が90日を超えた場合
(長期該当)
1食 180円
3.70歳以上で低所得1(注2) 1食 110円

(注2)「低所得2」:住民税非課税世帯の人(低所得1以外の人)
(注3)「低所得1」:住民税非課税世帯で、各所得から必要経費・控除を差し引いたときに0円となる人

低所得2に該当する人で過去12ヶ月以内の入院日数が90日以上となるい場合は申請が必要です。
やむを得ない理由により申請ができず、減額されていない食事代を支払った場合は、申請により差額を支給します。

アドビリーダーのダウンロード PDFファイルをご覧になるには、Adobe AcrobatReaderが必要です。
アドビシステムズ社サイト(このリンクは別ウィンドウで開きます)より無償でダウンロードできます。

お問い合わせ先

市民生活部 健康ほけん課 国保年金班

電話:0950-22-9124

FAX:0950-22-4241

(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページは分かりやすかったですか?

このページの情報は役に立ちましたか?


トップへ戻る