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入院時生活療養費(療養病床)

くらし・手続き

入院時生活療養費(療養病床)について

療養病床に入院する65歳から74歳の人は生活療養費(食費・居住費)について次の標準負担額を支払い、残りは国保(市)が負担します。

なお、非課税世帯の人が課税世帯の負担額を支払った場合、または91日目以降の入院で90日以内の負担額を支払った場合、申請をすることにより食事代の差額の返金を受けることができます。

また、非課税世帯の人は、申請に基づき健康保険課の窓口で交付される「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することで、医療機関窓口での負担が下記の負担額までで済むようになります。

療養病床(医療区分1)に入院したときの生活療養費(食事代・居住費)

療養病床入院時の生活療養費(食事代・居住費)
区分 生活療養標準負担額
1食当たりの
食事代
1日当たりの
居住費
住民税課税世帯 現役並み所得者
一般
入院時生活療養1(注1) 460円 370円
入院時生活療養2(注1) 420円
住民税非課税世帯(注2) 低所得者2(注3) 210円
低所得者1(注3)(注4) 130円

(注1)入院時生活療養1と2のどちらに該当するかは、医療機関へお問い合わせください。
(注2)世帯主(世帯主が国保でない場合を含む)および国保に加入している人全員が市民税非課税である世帯
(注3)70~74歳の人のみ
(注4)世帯主(世帯主が国保でない場合を含む)および国保に加入している人全員が所得金額0円(ただし年金を受給している人は年金収入80万円以下)である世帯

療養病床(医療区分2・3)に入院したときの生療養費(食事代・居住費)

療養病床入院時の生活療養費(食事代・居住費)
区分 生活療養標準負担額
1食当たりの
食事代
1日当たりの
居住費
住民税課税世帯 現役並み所得者
一般
460円 370円
住民税非課税世帯(注1) 低所得者2(注2) 過去12ヵ月の入院日数が90日以内 210円
91日目以降 160円
低所得者1(注2)(注3) 100円

(注1)世帯主(世帯主が国保でない場合を含む)および国保に加入している人全員が市民税非課税である世帯
(注2)70~74歳の人のみ
(注3)世帯主(世帯主が国保でない場合を含む)および国保に加入している人全員が所得金額0円(ただし年金を受給している人は年金収入80万円以下)である世帯

お問い合わせ先

市民生活部 健康ほけん課 国保年金班

電話:0950-22-9124

FAX:0950-22-4241

(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)

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