屋外広告等の掲出について
屋外広告等の掲出
屋外広告物は、私たちの生活に必要な情報を伝えるとともに、まちを活気づける手段になります。
しかし、これが無秩序に設置され、管理もおろそかになると、まちなみや自然の景観を損なうだけだけではなく、人々に危害を及ぼす恐れもあります。
平成21年7月1日から平戸市景観条例の施行に伴い、市全域が景観計画区域に設定されております。
これに伴い、従来は都市計画区域および国道204号線の沿線に限られていた長崎県屋外広告物条例の規定による許可地域が、市全域に適用されます。
屋外広告物を表示・設置する場合は、市内全域において、原則として事前に平戸市の許可が必要です。
屋外広告物とは・・・
次の4つの要件を、すべて満たす広告物をいいます。(屋外広告物法第2条第1項)
また、営利的な商業広告だけでなく、非営利的な広告物であっても、これらの要件を満たす場合は、表示内容にかかわらず、屋外広告物となります。
- 常時または一定の期間継続して表示されるものであること
(ただし、定着して表示される広告物に限られ、配布されたチラシは該当しません。) - 屋外で表示されるものであること
- 公衆に表示されるものであること
(ただし、駅の構内等施設の内側にいる人に対して表示する広告物は該当しません。) - 「看板」、「立看板」、「はり紙」および「はり札」ならびに「広告塔」、「広告板」、「建物その他の工作物に掲出され、または表示れたもの」ならびに「これらに類するもの」であること。
許可の基準など
許可等の基準は、長崎県屋外広告物条例施行規則に定められています。
場所によっては、広告物の色彩、高さや面積の許可基準があり、許可できない場所や物件もあります。
また、許可が必要な場合は、表示面積に応じて、許可手数料の額も異なります。
屋外広告物の設置者は適正に管理を行う義務があります。
屋外広告物の設置者および、管理者は、定期的に安全点検を行うとともに、老朽化による倒壊、落下などの恐れがあるものについては、速やかに撤去や改修などを行い、適正に管理する義務(点検義務)があります。
市では長崎県屋外広告物条例に基づき必要な規制を行い、定期的に違反広告物の除去や指導を行います。
屋外広告物を出せない場所など
禁止広告物…次に該当する広告物は、一切表示できません。
1.著しく汚染し、退色し、また塗料などのはく離したもの
2.著しく破損、または老朽したもの
3.倒壊または落下の恐れがあるもの
4.信号機または道路標識に類似し、またはこれらの効用を妨げるようなもの
5.道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの
禁止物件…屋外広告物を出してはいけない物件
1.街路樹、路傍樹
2.橋梁、トンネル、高架構造物、中央分離帯、道路反射鏡
3.信号機、道路標識、歩道柵、駒止、里程標、町名等表示板
4.消火栓、火災報知器、火の見やぐら
5.郵便ポスト、電話ボックス
6.煙突、ガスタンク、石油タンク、水道タンク
7.銅像、神仏像、記念碑、景観重要構造物、景観重要樹木
8.その他条例(長崎県屋外広告物条例)に規定されています。
禁止地域…屋外広告物は出せない地域
1.景観地区、風致地区、伝統的建造物群保存地域
2.都市公園
3.重要文化財、重要文化的景観
4.県重要文化財、重要文化的景観
5.保存林
6.道路および鉄道等並びにこれらの予定地で知事が指定している地域
7.その他条例(長崎県屋外広告物条例)に規定されています。
美しく魅力あるまちづくりをめざして
市街地の「歴史を活かし」、商店街全体を「歩いて楽しまち」として整備・演出し、平戸市民、そして観光客が歩きたくなる、再び訪れたくなるまちとなるように、広告景観の形成においても、まちなみ景観と調和し、魅力あるものとなることを目指し、平戸市浦の町、宮の町、木引田町、築地町、紺屋町、魚の棚町の全部、崎方町、新町、職人町の各一部を「平戸城下旧町地区広告景観モデル地区」として指定しています。
許可等の申請様式
関連リンク:申請書ダウンロードに申請書様式等を掲示しておりますのでご参照ください。
詳しくは、ふるさと景観班までお問い合わせください。
- 長崎県ホームページ(長崎県屋外広告物に関する詳しい情報はこちらをご確認ください)
- 長崎県屋外広告物条例のしおり
- 長崎県屋外広告物条例
- 看板の安全管理ついて
- 申請書ダウンロード
建設部 都市計画課 ふるさと景観班
電話:0950-22-9165
FAX:0950-22-4127
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)