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限度額適用・標準負担額減額認定申請書

くらし・手続き

説明

国保加入者(70歳未満および70歳以上住民税非課税世帯の人)が医療機関に「認定証」を提示することで、医療費については適用区分に応じた自己負担限度額までを支払う制度です。また国保加入者のうち住民税非課税世帯の人については、入院時の食事代を減額された額で支払うことができます。
申請は随時受け付けていますが、有効期限が7月31日となっていますので毎年更新を行なう必要があります。
「認定証」は入院・通院の両方で使用できますので、医療費が高額になる場合には、医療機関へ提示してください。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 住民税非課税世帯で長期申請(入院日数が91日以上)を申請される人は、入院日数がわかる領収書など
  • マイナンバーカード、またはマイナンバーがわかる書類
  • 身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)

手数料

無料

受付窓口

  • 健康ほけん課国保年金班(4番窓口)
  • 各支所 地域振興課 市民協働班
  • 各出張所

受付時間

月曜日~金曜日
午前8時30分~午後5時15分まで
(注)土曜、日曜、祝日、祭日および年末年始は、申請の受付ができません。

その他

申請後、「国民健康保険限度額適用認定証」「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」「国民健康保険標準負担額減額認定証」のいずれかを交付いたしますので、保険証と一緒に医療機関の窓口に提示してください。
また、住民税非課税世帯の人でやむを得ない理由により認定証を提示できず、減額されていない一般の食事代を支払った場合は申請により差額を支給します。

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お問い合わせ先

市民生活部 健康ほけん課 国保年金班

電話:0950-22-9124

FAX:0950-22-4241

(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)

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