自動車臨時運行許可申請書
説明
自動車の製造・販売等流通過程および検査・登録制度上必要となる最小限の運行について特例として許可するものです。
許可の対象となる運行目的・経路・期間・車両
運行目的
- 陸運局等への検査、登録のための回送
- 整備工場への車両整備、修理のための回送
- 自動車の販売を生業とする者の販売、引き渡し、引取り等のための回送
- ナンバープレートの再交付手続きのための回送
- 再封印のための回送
- 自動車製作メーカーが行う性能試験を目的とした試運転のための回送
(注意)車両切れの車両を一時的に使用することや、単に移動させることが目的の場合など、上記以外の目的では制度上許可できません。
経路
平戸市を含む経路で、必要最低限の区間。
期間
最長5日間を限度とした必要最小日数。
申請受付日
原則、運行する当日(運行日が閉庁日の場合は、その直前の開庁日)の受付となります。翌日早朝から運行する必要があり、当日受付が難しい場合は前日からの受付も可能です。
例:月曜日早朝から運行する必要があるため、金曜日に申請があった場合→月曜日からの許可期間となります。
車両
普通自動車、軽自動車、二輪自動車(250ccを超えるもの)、大型特殊自動車
申請に必要なもの
1.自動車臨時運行許可申請書
申請書については、下記[書式ダウンロード]の例を参考に必要事項を記入の上、窓口にお越しください。
なお、許可申請書は窓口でも交付できます。
2.申請する自動車を確認できる書類の原本(いずれかひとつ)
自動車検査証、抹消登録証明書、予備検査証、自動車通関証明書等の車両の同一性が確認でいるもの
3.自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の証書原本
保険期間が許可申請期間をカバーしたもの
4.本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、保険証、パスポート等
5.申請手数料
750円
臨時運行許可を受けた車両を運行させる際の注意事項
- 許可を受けた車両には、臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を取り付けてください。
- 走行中に脱落しないようにボルトや針金等でしっかりと固定してください。
- 車両後方に仮ナンバーを取り付ける際は封印を外してはいけませんので注意してください。
- 許可証は車両前方から見える位置に必ず表示してください。
臨時運行許可番号標(ナンバープレート)と許可証の返却について
番号標(ナンバープレート)と許可証は、申請を受け付けた窓口へ許可期間の最終日から5日以内に必ず返却してください。
返却期間は道路運送車両法に規定されており、これに違反した場合、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処することも同法に規定されています。
○万が一、仮ナンバーや許可証を紛失された場合は、速やかに警察へ届け出てください。
受付窓口
- 本庁市民課戸籍住民班
- 田平支所
- 生月支所
- 大島支所
- 中部出張所
- 南部出張所
受付時間
月曜~金曜
午前8時30分~午後5時15分
その他
郵送での申請はできませんので、ご注意ください。
市民生活部 市民課 戸籍住民班
電話:0950-22-9123
FAX:0950-22-4241
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)