住民異動届・住民票
転入届、転居届の届出期間延長について
転入届、転居届は、住み始めた日から14日以内に届け出することになっておりますが、新型コロナウイルス感染症の影響により、当分の間、届出期間の14日を過ぎた後でも、通常どおりのお手続きをします。
ただし、転入届の手続きが遅れた場合、個人番号カード(マイナンバーカード)をお持ちのかたや、行政サービスなどを受けられているかた(児童手当、小中学校の転校、保育園・幼稚園関係、各種健康保険、介護保険、福祉サービスなど)は、各行政サービスへの影響がある場合がありますので、あらかじめ担当窓口へお問い合わせください。
また、転出届は、郵送で行うことが可能です。新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、来庁しなくてもできる手続きの利用をご検討ください。
住民異動の届出
住民基本台帳(住民票)とは、居住関係を証明するものです。
転入・転出・転居などで住所が変わったときや、世帯に変更があったときは、本庁市民課戸籍住民班、各支所、各出張所で、定められた日までに届出をしてください。手続きは下記のとおりです。
なお、届出時には、届出人の本人確認書類(運転免許証など)をご持参ください。
届出の種類 | 届出の期間 | 届出に必要なもの | 届出先 |
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転入届 | 平戸市に住み始めた日から14日以内 | 転出証明書 住民基本台帳カード(所持者)※ 個人番号カード(所持者)※ 印鑑 国民年金手帳(加入者) 所得証明書(児童手当・乳幼児医療等該当者) 外国人住民の方は在留カードまたは特別永住者証明書 |
本庁市民課戸籍住民班 田平支所 生月支所 大島支所 中部出張所 南部出張所 舘浦出張所 |
転出届 | 転出する前 | 住民基本台帳カード(所持者)※ 個人番号カード(所持者)※ 印鑑 国民健康保険証(加入者) 印鑑登録証(登録者) 各受給者証(老人医療・乳幼児医療等該当者) 外国人住民の人は在留カードまたは特別永住者証明書 |
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転居届 | 平戸市内で転居した日から14日以内 | 住民基本台帳カード(所持者)※ 個人番号カード(所持者)※ 印鑑 国民健康保険証(加入者) 各受給者証(老人医療・乳幼児医療等該当者) 外国人住民の人は在留カードまたは特別永住者証明書 |
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世帯変更届 | 変更があった日から14日以内 | 印鑑 国民健康保険証(加入者) |
個人番号カード(マイナンバーカード)または住⺠基本台帳カードをお持ちの⽅の転出転⼊⼿続き(転⼊届の特例)
個人番号カード(マイナンバーカード)または住⺠基本台帳カードをお持ちの⽅を含む転出届の際は、原則として転出証明書は交付されません(転⼊届の特例)。
上記のカードをお持ちでない人の引越しの場合には、まず住んでいる(住んでいた)区市町村に転出届を出して転出証明書の交付を受けます。それを持って引越し先の区市町村に転⼊届を出します。
しかし、カードをお持ちの人を含む引越しの場合は、住⺠基本台帳ネットワークサービスを利⽤することにより確実な本⼈特定ができます。このため、住んでいる(住んでいた)区市町村に⼀定の事項を記⼊した転出届を出した後、引越し先の区市町村の窓⼝にカードを提⽰した上で暗証番号を⼊⼒し、転⼊届を出すことになります。
ただし、引越ししてから14日以内または転出届の転出予定日から30日以内に転出先の区市町村で転入届が必要になります。期限内に転入届を行わない場合、個人番号カード(マイナンバーカード)または住民基本台帳カードが使用できなくなる場合があります。
個人番号カード(マイナンバーカード)または住⺠基本台帳カードをお持ちの⽅の転出届について
受付窓口
平戸市役所本庁市民課戸籍住民班、各支所・出張所
受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
(土曜日、日曜日、祝祭日を除く)
受付できるかた
- 有効期限内の個人番号カード(マイナンバーカード)または住民基本台帳カードをお持ちのかた
- 有効期限内の個人番号カード(マイナンバーカード)または住民基本台帳カードをお持ちのかたと同じ世帯のかた
届出⽅法
- 窓口での手続きの場合
平日(月曜日から金曜日)の午前8時30分から午後5時15分に、記載台に備え付けの異動届に記入のうえ、窓口にお出しください。
(窓口で「個人番号カード(マイナンバーカード)または住民基本台帳カードを使った転出届である」の旨をお伝えください。) - 郵送による手続きの場合
下記の1から4を封筒に入れ、下の宛先に送付してください。
※送付後における未着・紛失などの責任は負いかねますので、ご了承ください。簡易書留などもご利用できますので、併せてご案内します。
- 「転出証明書交付請求書<郵便請求用>」を郵送してください。
※昼間の連絡のつく電話番号を必ず記入してください。 - 本人確認書類(個人番号カード(マイナンバーカード)、免許証、住民基本台帳カード、健康保険証、介護保険被保険者証などの写し)
※本人確認書類として健康保険証を使用する場合は、健康保険証の記号・番号が分からないようにマスキングして写しをとる、または写しの記号・番号を塗りつぶして送付してください。 - 次項の[必要なもの]の4に当てはまるものをお持ちのかたは同封してください。
- 返信用封筒(宛先を明記し、切手を貼ったもの)
郵送先
〒859-5192 平戸市役所市民課戸籍住民班(住所記載は不要です)
必要なもの
- A窓口で手続きされるかたは住民異動届※住民異動届は窓口に設置しています。
B郵送で手続きされるかたは郵送による転出届 - 届出をされるかたの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証など)
※郵送の場合はコピーを添付してください。個人番号カード(マイナンバーカード)のコピーを添付される場合は、マイナンバーの記載されていない表面のみのコピーを添付してください。 - 印鑑
- 国⺠健康保険証(加⼊している⽅のみ)
後期高齢者被保険者証(加⼊している⽅のみ)
介護保険被保険者証(加⼊している⽅のみ)
各種医療証(お持ちのかたのみ)
印鑑登録証(登録している人のみ)
平戸市航路旅客運賃割引カード(お持ちのかたのみ) - 委任状(代理のかたが窓口で届出を行う場合)
(補足)個人番号カード(マイナンバーカード)または住⺠基本台帳カードの持参がなくても、個人番号カード(マイナンバーカード)または住⺠基本台帳カードを使った転出の届出は可能ですが、お持ちのかたはなるべくご持参ください。
上記カードをお持ちの⽅の転出届出時の注意事項
- 転出される人の中に、上記カードを持っている人が含まれている場合に限ります。
- カードが⼀時停⽌などで利⽤できない場合は、通常どおり転出証明書をお渡しします。
- 引越ししてしまった後などで窓⼝に来所出来ない人は、郵送による転出の届出ができます。
- 転⼊⽇から14⽇以内に転出⼿続きをしてください。過ぎてしまいますと、窓⼝または郵送で通常どおり転出証明書を取得していただくようになります。
個人番号カード(マイナンバーカード)または住⺠基本台帳カードをお持ちの⽅の転⼊届について(転⼊届の特例)
引越し前の区市町村で個人番号カード(マイナンバーカード)または住⺠基本台帳カードを使った転出の届出がお済みのかたは、個人番号カード(マイナンバーカード)または住⺠基本台帳カードを使った転入の届出ができます。
転入の届出は、引越し先の区市町村に住み始めた日から14日以内に手続きをしてください。
転入の届出が遅れると個人番号カード(マイナンバーカード)または住⺠基本台帳カードが使用できなくなる場合があります。
受付窓口
平戸市役所本庁市民課戸籍住民班、各支所・出張所
受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
(土曜日、日曜日、祝祭日を除く)
受付できるかた
※下記は引越し前の区市町村にて、個人番号カード(マイナンバーカード)または住民基本台帳カードを使った転出の届出の処理がすでに完了しているかたに限ります。
- 有効期限内の個人番号カード(マイナンバーカード)または住民基本台帳カードをお持ちのかた
- 有効期限内の個人番号カード(マイナンバーカード)または住民基本台帳カードをお持ちのかたと同じ世帯のかた
(補足)個人番号カード(マイナンバーカード)または住民基本台帳カードを所持する本人が暗証番号を忘れている場合は、本人にお越しいただき再設定する必要があります。
届出⽅法
ご本⼈または同⼀世帯の人が上記のカードをお持ちの上、窓⼝で⼿続きをしてください。また、その際にカードの暗証番号の⼊⼒をしていただきます。
届出に必要なもの
- 個人番号カード(マイナンバーカード)または住⺠基本台帳カード
※数字4桁の暗証番号(住民基本台帳用暗証番号)を入力していただきます。 - 住民異動届※住民異動届は窓口に設置しています。
- 届出をされるかたの本⼈確認書類(マイナンバーカード、免許証、保険証など)
- 印鑑
- 委任状(代理のかたが届出を行う場合)
カードをお持ちの人の転⼊届出時の注意事項
- 転⼊⽇から14⽇以内に転⼊⼿続きをしてください。
- 転⼊⽇から14⽇以内であっても、転出した区市町村に届け出た転出⽇(異動した⽇)から30⽇を過ぎてしまっている場合は、お⼿数ですが、転出した区市町村から転出証明書を取得していただき、転⼊⼿続きとなります。必ず転出証明書を窓⼝へお持ちください。
- 転⼊届時に必要な本⼈確認書類等は、転⼊した区市町村にお問い合わせください。
住民票の写し・住民票記載事項証明の申請
住民票の写しや住民票記載事項証明の交付を申請するときは、窓口に来た人の本人確認を行うため、個人番号カード(マイナンバーカード)や運転免許証、住民基本台帳カードなどの証明書類の提示が必要です。また、申請する人が自署できない場合は、印鑑が必要です。
本人、または同じ世帯の人が申請するとき
誰の住民票が必要か、また本籍、続柄の必要の有無などを申請書に記入してください。(提出先によって違いますので、確認しておいてください。)
代理人によって申請するとき
委任状によって、本人から代理を依頼されていることを明らかにしなければなりません。
手数料
住民票の写し 1通300円
市民生活部 市民課 戸籍住民班
電話:0950-22-9123
FAX:0950-22-4241
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)