移住定住環境整備事業補助金のご案内(住宅取得・改修、引越費用など)
「住んでみたい」「ずっと住みたい」まち平戸 ~あなたの新しい暮らしをとことん応援します~
平戸市では、少子高齢化および人口流出などによる人口の減少を抑制するため、さらに「ずっと住みたい」「住んでみたい」と思える魅力的なまちを実現するため、人口減少対策に積極的に取り組んでいます。
平戸市移住定住環境整備事業補助金制度について
重点施策のひとつ「移住定住」を促進するため、本市へ移住・定住される新規転入者の住宅の取得費や改修費用、引越費用等に対し、補助金を交付します。また、すでに住んでいらっしゃる市内在住者で、本市に定住する意志をもって住宅を取得した場合に対しても補助金を交付します。
詳しくは、以下の概要および添付された「移住定住環境整備事業チラシ」をご覧ください。また、この補助制度における住宅取得および改修については、申請時および改修後に日程調整のうえ、ご自宅を訪問させていただきますので、ご了承ください。
補助金制度の概要
新規転入者住宅取得支援事業
新規転入者で本市に住所を定め5年以内に住宅を取得した人で、本市に定住および自治会に加入する意思を有する人
(注)平戸市職員並びにその同居の親族は対象外
補助率および補助額
- 市内業者より建設された新築住宅 住宅取得費の10%又は別表で算出した価格のいずれか低い額【上限200万円】((注1)グリーンヒルズ加算有り)
- 市外業者より建設された新築住宅 住宅取得費の5%又は別表で算出した価格のいずれか低い額【上限100万円】((注2)グリーンヒルズ加算有り)
- 中古住宅 住宅取得費の7%または50万円のいずれか低い額
申請種別
建築後または中古住宅取得後の申請可能
申請期限
住宅を取得した日(住宅の引渡し日)から1年以内
申請添付書類
- 住民票謄本
- 住宅取得に要する経費を明らかにできる書類(売買契約書、工事請負契約書等の写し、見積明細等)
(注)中古住宅取得の場合、売買契約書等の写し - 市税等の滞納がない旨の証明書
- 取得した建物の登記事項証明書または建築基準法に基づく検査済証の写し
(注)中古住宅の場合、登記事項証明書 - 住宅取得に要した経費を明らかにできる書類(領収書またはこれに準ずるものの写し等)
- 転入前3年以上、他の市町村の住民基本台帳に登録されていたことを明らかにできる書類(戸籍の附票等)
- 本市に住所を定める誓約書
(注)空き家バンク登録物件を購入し、改修後でなければ本市に住民登録し、物件に居住することができない場合など - その他必要と認める書類
別表
市内在住者住宅取得支援事業
市内在住者で新たに住宅を取得する人で、本市に定住および自治会に加入する意思を有する人
(注)平戸市職員並びにその同居の親族は対象外
補助対象住宅
市内業者により建設された新築住宅
補助率および補助額
住宅取得費の3%または30万円のいずれか低い額。ただし、高校生以下の児童・生徒が同居する場合、一人につき10万円を加算(注:グリーンヒルズ加算有り)
申請種別
建設後の申請可能
申請期限
住宅を取得した日(住宅の引渡し日)から1年以内
申請添付書類
新規転入者住宅取得支援事業に同じ(注:ただし6に記載の市外に3年以上住民登録があったことを確認できる書類および7を除く)
中古住宅改修費用支援事業
平戸市の空き家バンク制度を利用して中古住宅(空き家バンク登録物件)を取得または賃借した新規転入者で、本市に定住および自治会に加入する意思を有する人または市内に中古住宅を所有している人
(注)平戸市職員並びにその同居の親族は対象外
補助対象経費
平戸市の空き家バンクに登録した物件で、居住するために改修する経費および放置されていた家財道具の撤去費用。ただし、市の交付決定日以後の経費に限る。
(注)平戸市の空き家バンクを賃借する新規転入者は、放置された家財道具の撤去費用が対象。
補助率および補助額
補助対象経費の2分の1以内とし、50万円を限度とする。
申請種別
事前着工前の申請が必要
申請期限
中古住宅を取得または賃借した日から1年以内。ただし、市内に中古住宅を所有している人が行う場合は、この限りでない
申請添付書類
- 住民票謄本
- 不動産登記簿
- 住宅改修に要する経費を明らかにきる書類(工事請負契約書等の写し)
- 住宅改修に要した経費を明らかにできる書類(領収書またはこれに準ずるもの)
- 事業にかかる改修前、改修後の写真
- 転入前3年以上、他の市町村の住民基本台帳に登録されていたことを明らかにできる書類(戸籍の附票等)
- 市税等の滞納がない旨の証明書
- 本市に住所を定める誓約書
(注)空き家バンク登録物件を購入し、改修後でなければ本市に住民登録し、物件に居住することができない場合など - その他必要と認める書類
Uターン者促進住宅改修支援事業
Uターン者で、平戸市に定住および自治会に加入する意思を有する人または移住した人の親族(4親等以内)で市内に空き家(一戸建て住宅)を所有している人
(注)平戸市職員並びにその同居の親族は対象外
補助対象経費
Uターンした移住者またはその親族(4親等以内)が所有する市内の空き家(一戸建て住宅)で、移住者が居住するために改修する経費。ただし、市の交付決定日以降の経費に限る。
補助率および補助額
補助対象経費の2分の1以内とし、30万円を限度とする。ただし、高校生以下の児童・生徒が同居する場合、1人につき10万円を加算する。
申請種別
事前着工前の申請が必要
申請期限
Uターン者が本市に転入した日から5年以内。または、転入前の改修については、転入前1年以内
申請添付書類
中古住宅改修費用支援事業の添付書類に加え、下記の書類を添付
- 戸籍謄本
- その他、Uターン者であることが明らかにできる書類、所有者と申請者が異なる場合、続柄が確認できる書類等
移住費用支援事業
新規転入者で、本市に定住および自治会に加入する意思を有する人
(注)平戸市職員並びにその同居の親族は対象外
補助対象
市外から平戸市へ移住する際に生じる荷物運搬料および交通費(有料道路代、燃料費など)
補助率および補助額
補助対象経費の3分の2以内とし、20万円を限度とする。
申請種別
転入後の申請可能
申請期限
本市に転入した日から1年以内
申請添付書類
- 住民票謄本
- 移住する際に生じた荷物運搬料および交通費に係る領収書等
- 市税等の滞納がない旨の証明書
- 転入前3年以上、他の市町村の住民基本台帳に登録されていたことを明らかにできる書類(戸籍の附票等)
- その他必要と認める書類
グリーンヒルズ加算
平戸市分譲宅地「グリーンヒルズ」を平戸市から購入し、新築した場合、住宅取得支援事業補助金に20万円を加算します。
グリーンヒルズについては、ここをクリックしてください。
用語の定義
定住
平戸市の住民として永住の意思をもって居住し、5年以上継続して平戸市に住民登録し、かつ、生活の本拠が平戸市にあること
新規転入者
転入前3年以上、平戸市以外に住民登録していた人で、平戸市に定住を目的として住所を定め5年を経過していない人または本市に定住を目的として住所を定める旨の誓約書を提出した人
Uターン者
新規転入者のうち過去市内に住所を有していた人
市内在住者
市内に住所を有する人(住民登録している人)
新築
個人が居住のために新たに建設した建物で、居住の用に供したことのない住宅(建設工事の完了の日から起算して1年を経過したものを除く)をいう。ただし、相続、贈与、その他取得対価を伴わない事由により建物を取得した場合を除きます。
中古住宅
過去に人の居住のために使用されていた物件で、売却または5年以上引き続き賃貸できる物件で、平戸市の空き家バンクに登録されたもの
市内業者
平戸市内に事務所を有する住宅建設関連事業者で、建設業法に基づく許可を受けた法人または個人で市長が認めるもの
市外業者
平戸市外に事務所を有する住宅関連事業者で、建設業法に基づく許可を受けた法人または個人で市長が認めるもの
財務部 企画課 移住・定住政策班
電話:0950-22-9105
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)