固定資産税
固定資産税とは
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に、固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している人が、その固定資産の資産価値に応じて納める税金です。
対象となる資産
土地 | 田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、雑種地 |
家屋 | 住宅、店舗、事務所、病院、工場、倉庫などの建物。未登記の建物も対象となります。 |
償却資産 | 会社や個人経営者が所有する土地・家屋以外の事業のために用いることができる資産 構築物、機械、船舶、車両、器具、備品など |
固定資産税をおさめる人(納税義務者)
固定資産税の納税義務者は、1月1日現在の固定資産の所有者です。
土地 | 登記簿または土地課税(補充)台帳(名寄帳)に所有者として登記または登録されている人 |
家屋 | 登記簿または家屋課税(補充)台帳(名寄帳)に所有者として登記または登録されている人 |
償却資産 | 申告により償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合などは、賦課期日現在で、その土地・家屋を現に所有している人(相続人など)が納税義務者となります。
次のようなときはご連絡ください
- 市外に住んでいる人で住所などを変更したとき
- 納税義務者が死亡したとき
- 土地の利用状況を変更したとき
- 建物を全部または一部取り壊したとき
- 建物を新築、増築したとき
- 建物を改築、用途変更(住宅を店舗にするなど)したとき
税額算定のあらまし
固定資産税は次のような手順で税額が決定され、納税義務者に通知されます。
- 固定資産の評価
総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて評価が行われ、市長がその価格を決定し、その価格を基に、課税標準額を算定します。 - 税額の計算
課税標準額×税率(1.4%)=税額となります。 - 納税通知書の送付
納税通知書には、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納期限までに納付しなかった場合の措置や納税通知書の内容に不服がある場合の救済の方法等が記載されています。
免税点
同一の人が市内に所有する土地・家屋・償却資産について、それぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。
土地 | 30万円 |
家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
評価替え(価格の見直し)
土地と家屋の価格(評価額)は、3年に一度の基準年度に見直しを行います。これを固定資産の「評価替え」といいます。評価替えの年の翌年度、翌々年度は地目の変更や増改築などがあった場合を除き、価格は据え置かれます。次回の基準年度は令和6年度です。
土地の価格については地価の下落があり、価格を据え置くことが適当ではないときは、価格の修正を行います。
縦覧・閲覧制度について
納税義務者が、他の土地や家屋の評価額との比較をし、自己の土地や家屋の評価額が適正か判断するための制度です。固定資産税・都市計画税の納税義務者は、固定資産税台帳に登録されている土地および家屋の価格等を縦覧帳簿により縦覧することができます。
- 縦覧期間 4月1日から第1期の納期限の日まで(土曜・日曜・祝日を除く)
- 必要なもの 本人確認ができるもの(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど)
土地の評価
地目
地目は、宅地・田および畑(併せて農地といいます)、鉱泉地・池沼・山林・牧場・原野並びに雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。
地積
地積は、原則として登記簿に登記されている地積によります。
路線価
路線価とは道路に付けられた1m²あたり価格を評点数で表したもので、道路の幅や舗装の有無、公共施設や商業施設への距離などの個別要因が反映されています。この路線価に基づいて各宅地の評価を行っています。
住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地とその他の住宅用地に分けて特例措置が適用されます。
住宅用地の範囲
住宅用地には、次の2つがあります。
- 専用住宅(もっぱら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地 その土地の全部(ただし家屋の床面積の10倍まで)
- 併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地 その土地の面積(ただし家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地
特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の敷地の用に供されている土地の面積に次表の住宅用地の率を乗じて求めます。
区分 | 家屋 | 住居部分の割合 | 住宅用地の率 |
---|---|---|---|
イ | 専用住宅 | 全部 | 1.0 |
ロ | ハ以外の併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上 | 1.0 | ||
ハ | 地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上4分の3未満 | 0.75 | ||
4分の3以上 | 1.0 |
課税標準の特例の計算方法
住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地とその他の住宅用地に分けて特例措置が適用されます。
区分 | 課税標準額 | |
住宅用地 | 一戸につき200平方メートル以下の部分 (小規模住宅用地) |
評価額×6分の1(特例率) |
200平方メートルを超える部分 (その他の住宅用地) |
評価額×3分の1(特例率) |
- 特例が適用される土地の面積は、家屋の床面積の10倍までです。
(家屋は、専用住宅の場合は全部、併用住宅については、住宅用地の率が変わります。)
- マンションなどの場合は、戸数×200平方メートル以下の部分が小規模住宅用地となります。
所有者不明土地などに係る固定資産税
所有者不明土地などに係る固定資産税の課税上の課題に対応するため、令和2年度の税制改正に基づき、平戸市税条例の一部改正を行いました。
現に所有している人(相続人など)の申告の義務化
これまでは、登記簿上の所有者が死亡した場合、被相続人から任意で、「固定資産現に所有する者の申告書」の提出をお願いしていました。令和3年度より相続登記がなされるまでの間において、相続人等の現所有者は氏名・住所等の必要な事項の申告の義務が条例で定められました。申告がなかった場合、10万円以下の過料に科す罰則制度も設けられています。登記簿上の所有者が死亡し、相続登記をしていない人および未登記家屋を持っている人は下記の申告書を提出してください。
使用者を所有者とみなす制度の拡大
住民票、戸籍等の公募上の調査、使用者と思われる人やその他関係者への質問等を尽くしてもなお固定資産税の所有者が一人も明らかとならない場合、事前に使用者に対して通知した上で、使用者を所有者とみなして、固定資産税台帳に登録し、令和3年度から固定資産税を課税することができるようになりました。
家屋の評価
固定資産評価基準によって、再建築価格(評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費のこと)を基礎に評価します。家屋の評価は3年に一度、評価替えが行われます。
新築家屋の評価
評価額=再建築価格(注1)×経年減点補正率(注2)
(注1)再建築価格とは、評価する家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するとした場合に必要とされる建築費です。
(注2)経年減点補正率とは、家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価を表したものです。
在来分家屋(新築家屋以外の家屋)の評価
評価額は、上記の新築家屋の評価と同様の算式により求めますが、再建築価格(注3)は、固定資産評価基準が定める再建築費評点補正率により、建築物価の変動分を考慮します。ただし、上記算式により算出された評価額が前年度の価格を超える場合には、決定価格は引き上げられることなく、原則として、前年度の価格に据え置かれます。在来分家屋の再建築価格は、以下の式によって求められます。
(注3)再建築価格=前基準年度の再建築価格×再建築費評点補正率
新築住宅に対する減額措置
新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税額が減額されます。
適用対象
次の要件を満たす住宅
- 専用住宅や併用住宅であること。(なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
- 床面積要件 50m²(一戸建以外の貸家住宅にあっては40m²)以上280m²以下
(注)分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。
減額される範囲
- 床面積が120平方メートル以下であればその全部
- 120平方メートル以上であれば120平方メートル分が減額対象となります。
- 店舗などの非居住部分は減額対象になりません。
減額される額
上記の減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。
区分 | 家屋 | 減額される期間 |
---|---|---|
1 | 一般の住宅(2以外の住宅) | 新築後3年度分(長期優良住宅は5年度分) |
2 | 3階建以上の中高層耐火住宅など | 新築後5年度分(長期優良住宅は7年度分) |
罹災(りさい)証明書の発行について
地震、暴風、豪雨などの自然災害により住家(現にお住いの建物)への被害を受けた際に、公的支援の提出資料などのために証明書が必要となる場合、被災した人からの申請に基づいて罹災証明書を発行します。
ただし、落雷による被害や、テレビやエアコンなどの家電や設備のみの被害は罹災証明の対象となりません。その他内容によって証明できない場合もありますので、詳しくはお問い合わせください。
申請に必要なもの
- 申請書
- 本人が確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
- 被害がわかる写真(修理や片づけを行う前に全体と詳細がわかるよう撮影してください)
(注)安全な場所からの撮影をお願いします。
(注)隣家との距離が近い、危険などの理由で撮影が難しい場合はご相談ください。
証明書の発行まで
- 罹災証明書の申請受付 税務課固定資産税班および各支所・出張所の窓口で受け付けています。
- 現地調査 必要に応じて職員が現地調査を行い、その結果に基づき罹災証明書を交付します。そのため罹災証明書の交付には時間を要しますのでご了承ください。
償却資産
固定資産税の対象となる償却資産は、会社や個人が事業を営むために所有する土地・家屋以外の事業に供する構築物、機械および装置、工具、器具、備品などの資産で、申告が必要です。償却資産の申告は、毎年1月1日現在で所有している資産の内容を1月31日までに申告してください。
申告の対象となる資産
毎年1月1日現在、事業に用いることができる固定資産で、次にあげるものは申告が必要です。
- 税務会計上、減価償却の対象としている資産
- 償却済資産(耐用年数を経過した資産)
- 建設仮勘定で経理されている資産
- 簿外資産
- 遊休または未稼働の資産(使用可能なもの、使用予定のあるもの)
- 使用可能な期間が1年未満または取得価額が20万未満の資産であっても個別に減価償却をしているもの
- 租税特別措置法の規定を適用し、取得価額が30万未満の資産で損金または必要経費に算入しているもの
業種別の主な償却資産
共通 |
パソコン、コピー機、ルームエアコン、応接セット、キャビネット、レジスター、自動販売機、 舗装路面、可動間仕切り、看板、駐車場設備など |
製造業 |
受変電設備、金属製品製造設備、食品製造設備、施盤、ボール盤、梱包機、工場等の動力幹線 設備、機械の給排水設備など |
建設業 | ブルドーザー、パワーショベル、フォークリフト、発電機など |
飲食業 | 厨房設備、冷凍冷蔵庫、テーブル、椅子、カラオケ機器など |
小売業 | 陳列棚、陳列ケース(冷凍・冷蔵機能付きを含む)、自動販売機、レジスターなど |
理容・美容業 | 理容・美容椅子、洗面設備、消毒殺菌器、パーマ器、テレビ、サインポールなど |
不動産貸付業 | 門扉・塀・緑化施設等の外構工事、駐車場等の舗装、駐輪場、太陽光発電設備など |
駐車場業 | 駐車料金自動計算装置、舗装路面、立体駐車場のターンテーブルなど |
ガソリンスタンド | 洗車機、ガソリン計量機、独立キャノピー、防火壁、地下タンクなど |
農業・水産業 |
ビニールハウス、管理機等、トラクター等(軽自動車税の対象となっているものを除く。)、 ロールベーラー、バインダー、井戸、搾乳機、モノレール、コンベアー、漁船、漁網、 魚群探知機、いけす、GPS装置など |
過疎地域における固定資産税の課税免除について
「過疎地域自立促進特別措置法(旧過疎法)」が令和3年3月末に期限を迎え、新たに「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(新過疎法)」が同年4月1日に施行されました。この規定に基づき策定された平戸市「過疎地域持続的発展計画書」に記載された産業振興促進区域内において、要件を満たした事業者が事業の用に供する設備の取得などを行った場合は、対象資産に係る固定資産税(土地、家屋および償却資産)について、新たに課税されることとなった年度以降3年間の課税免除の適用を受けることができます。
適用要件
下記すべての要件を満たす場合、課税免除の適用を受けることができます。
対象となる地域
平戸市全域(過疎地域持続的発展計画書における産業振興促進事項に記載された区域)
対象となる業種
過疎地域持続的発展計画書における産業振興促進事項に記載された業種で下表に記載された要件を満たす業種
業種 | 要件 |
製造業 |
日本標準産業分類の区分における製造業 |
旅館業 |
旅館業法第2条に定められた旅館業(下宿業を除く。)ホテル営業・旅館営業・簡易宿泊所営業 |
農林水産物等販売業 |
農林水産物等販売業区域内で生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において主に区域以外の者に販売することを目的とする事業。観光客向けの直売所、農家レストランなど |
情報サービス業等 |
情報サービス業、有線放送業、インターネット付随サービス業、通信販売業、市場調査業など |
対象者の要件
青色申告書を提出する法人または個人
課税免除の対象となる固定資産
令和3年4月1日から令和6年3月31日までに取得等(注1)をした、対象となる業種の用に供する土地(注2)、家屋および償却資産で取得価格の要件を満たし、国税(所得税・法人税)における青色申告で特別償却の適用を受けることができるものが対象となります。
- 土地 対象家屋の敷地面積部分で、令和3年4月1日以降に取得し、1年以内に課税免除の対象家屋の建設着手があった土地
- 家屋 直接事業の用に供する建物および付属設備
製造業においては、対象となる償却資産などを稼働させるために必要な家屋(営業のための事務所、倉庫などは対象外)
農林水産物等販売業においては、対象となる償却資産などを稼働させ販売するために必要な家屋 - 償却資産 直接事業の用に供する機械および装置
農林水産物等販売業においては、製造、加工、調理、販売の用に供する機械および装置
業種 | 資本金の額 | 設備の取得価額 | 備考 |
---|---|---|---|
製造業・旅館業 | 5,000万円以下 | 500万円以上 | |
5,000万円超~1億円 | 1,000万円以上 | 新・増設のみ | |
1億円超 | 2,000万円以上 | 新・増設のみ | |
農林水産物等販売業 情報サービス業等 |
- | 500万円以上 | 資本金5,000万円超は、新・増設のみ |
(注1)取得等とは、取得、製作、建設(建設については、増築、改築、修繕又は模様替えのための工事による取得又は建設を含む)をいいます。
(注2)土地の取得費用は、要件である取得価額に含みません。
課税免除期間
令和3年4月1日~令和6年3月31日の期間に取得等をした設備で、新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度
申請方法
申請期限
課税免除を受けようとする年度の初日の属する年の2月末日までに必要書類を提出してください。
申請に必要な書類
- 固定資産税課税免除申請書
- 事業の用に供した日、取得価額を確認できる書類
(土地)法務局からの登記済通知書、売買契約書等
(家屋)法務局からの登記済通知書、請負契約書・売買契約書、減価償却内訳明細書等
(償却資産)減価償却資産内訳明細書、償却資産申告書等 - 青色申告書の写し
- 特別償却の有無を明らかにする下記いずれかの書類
●法人税法施行規則別表十六(一)又は(二)「減価償却資産の償却額の計算に関する明細書」の写し
●特別償却の付表(十五)「特定地域における工業用機械等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表」の写し、(十六)「特定地域における産業振興機械等の割増償却の償却限度額の計算に関する付表」の写しなど
(注)なお特別償却を適用しなかった場合、「理由書」を提出してください。また、租税特別措置法第12条および同法第45条とは別の特別償却制度を適用している場合は、その適用を受けていることおよびその制度を適用した理由を理由書に記載してください。 - 定款(法人のみ)
- 旅館業法第3条第1項に定める営業許可書の写し(旅館業のみ)
- 産業振興機械等の取得等に係る確認申請書(財務部企画財政課から確認を得たもの)の写し
下記の書類については、産業振興機械等の取得等に係る確認申請の際に提出している場合は提出を省略します。
●申請者を説明する資料(登記事項証明書の写し)
●導入した産業振興機械等を説明する資料(カタログ、パンフレット、設計図の写し)
●産業振興機械等を導入した場所を説明する資料(写真など) - その他、市長が必要と認める書類
必要書類提出後、現地において対象資産の確認をさせていただきます。
わがまち特例(地域決定型地方税制措置)について
わがまち特例とは
地方税法に規定する固定資産税の特例措置であり、法律の定める範囲内で地方自治体の裁量により特例率を条例で定めることができる仕組みを「地方決定型地方税制特例措置(わがまち特例)」といい、平成24年度の税制改正から導入されています。平戸市では、固定資産税にかかる特例率について、平戸市税条例の中で定めています。次表はその一部を抜粋したものになります。
DV被害者等の支援措置について
固定資産税課税(補充)台帳または記載事項証明書に記載されているDV被害者等の個人情報が、加害者等に知られるのを防ぐための支援措置を行います。
申請者
- 本市に住所または本籍があり、日本国籍を所有する人。
市外在住の人で本市に固定資産をお持ちの人はお住いの市区町村で申請してください。
対象者
DV・ストーカー行為などの被害を受けている人で、警察や相談所等に相談をされ支援の必要があると確認された人
支援措置の内容
- 名寄帳および各証明書等の交付・閲覧は必ず窓口で本人確認書類の掲示が必要となります。
- 名寄帳および各証明書等の交付は代理人に委任することはできません。
- なりすまし請求を防ぐため、郵送での名寄帳および各証明書等の交付請求はできません。
- 支援期間は申請から1年です。
申出書および申出先
- 申出書 支援措置申出書(70KB)
- 申出先 市民生活部 市民課 戸籍住民班 DV(ドメスティック・バイオレンス)相談窓口
固定資産評価審査委員会について
固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳に登録された価格(以下「評価額」といいます。)に関して不服がある場合、固定資産評価審査委員会に対して「審査の申出」をすることができます。
固定資産評価審査委員会制度
固定資産(土地・家屋・償却資産)の評価額は総務大臣の定める固定資産評価基準に基づき評価することとされていますが、この評価は、技術性・専門性が高いという側面があります。そのため、固定資産税のより一層の適正公平を期し、固定資産の評価に対する納税者の信頼を確保する趣旨から、評価額に対する納税者の不服については市町村長から独立した中立的な機関によって審査決定するために、各市町村に中立的・専門的な第三者機関として固定資産評価審査委員会が設置されています。
平戸市固定資産評価審査委員会
委員会の委員は、市の住民、市税の納税義務がある者又は固定資産の評価について学識経験を有する者のうちから、市議会の同意を得て、市長が選任します。平戸市は、委員5人で構成されています。
委員名簿
職務 | 氏名 | 任期(3年) |
委員長 | 川上 岩三 | R5.11.18~R8.11.17 |
委 員 | 前川 栄治 | R5.11.18~R8.11.17 |
委 員 | 濵村 哲夫 | R5.11.18~R8.11.17 |
委 員 | 久原 克馬 | R5.11.18~R8.11.17 |
委 員 | 井芹 裕貴 | R5.11.18~R8.11.17 |
「審査の申出」について
固定資産税の納税者は、評価額に不服がある場合、委員会に対して、「審査の申出」を行うことができます。委員会が審査をすることができる事項は、評価額に関する不服に限られています。なお、評価額以外の課税の内容(非課税、減免、住宅用地の認定、土地の負担調整措置など)について不服がある場合、平戸市長に対して、行政不服審査法に基づく「審査請求」を行うことができます。
不服申立ての種別
種別 | 不服の内容 | 不服申立て先 |
審査の申出 |
評価額についての不服 |
平戸市固定資産評価審査委員会 |
審査請求 | 評価額以外の内容(非課税、減免、住宅用地の認定、土地の負担調整措置など)についての不服 | 平戸市長 |
土地・家屋
土地・家屋については、基準年度(3年に一度の評価替えを行う年度)の評価額が、原則として3年間据え置かれるため、基準年度以外の年度では、次の場合を除いては、「審査の申出」をすることができません。
・新たに固定資産税を課税されることとなる土地・家屋の評価額。
・地目の変換、家屋の改築又は損壊その他これらに類する特別の事情により評価額を修正した土地・家屋の評価額。
・地価の下落傾向が見られる場合の特例措置の適用により、評価額を修正した土地の評価額(ただし、申出の理由は当該修正に関する部分のみに限られます。)。
・前年中に、地目の変換、家屋の改築又は損壊その他これらに類する特別の事情があったため評価額を修正すべきであると申し出る場合。
・地価の下落傾向が見られる場合の特例措置が適用されていないが、本来は適用を受けるべきであると申し出る場合。
償却資産
毎年度「審査の申出」をすることができます。
「審査の申出」をすることができる人
委員会へ「審査の申出」をすることができる人は、固定資産税の納税者又はその代理人に限られます。このため、固定資産の所有者であっても、非課税や課税免除、免税点未満などにより固定資産税が課税されていない人などは、「審査の申出」をすることができません。
審査の申出をすることができる期間
「審査の申出」をすることができる期間は、原則として、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月以内となります。なお、固定資産課税台帳に評価額などを登録した旨の公示の日以後に、評価額の修正があった場合は、修正の通知を受けた日の翌日から起算して3か月以内となります。この場合、「審査の申出」をすることができる事項は、評価額のうち修正された範囲に限られます。
審査の申出の方法
・評価額に疑問がある場合には、まずは税務課固定資産税班にお問い合わせください。その上で評価額に不服がある場合は、「審査の申出」をしてください。
・「審査の申出」をする場合には、「審査申出書」を提出して行います。用紙は、税務課総務徴収班の窓口にあります。「審査申出書」(正・副の2通)に不服内容などの必要事項を記載し、同じ窓口に提出してください(郵送でも提出できます。)。
・「審査申出書」の申出の趣旨および理由については、税務課固定資産税班から評価内容などについてあらかじめ十分に説明を受けたうえで、申出内容の根拠などを具体的に記載してください。
・審査申出人が法人や代理人などの場合は、申出者の資格を証する書類を「審査申出書」に添付してください。
その他
・委員会へ「審査の申出」をした場合でも、固定資産税の納期限は延長されません。
・評価額に関する不服について訴訟を提起するためには、その前に「審査の申出」をしなければなりません。「審査の申出」に係る委員会の審査決定の取消しを求めて、平戸市を被告(委員会が被告の代表者となります。)として訴訟を提起することで、評価額に関して裁判で争うことができるようになります。訴訟を提起できる期間は、原則として、委員会の決定の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内となります。
Q&A
Q 土地の評価が下がったのに税金が上がるのはなぜですか
A.バブル景気と言われた時期に土地の値段が大幅に上がり、その結果土地の値段と固定資産税評価額の間に大きな差ができてしまいました。この格差を少なくするため、平成6年の評価替えのときに、それまで土地の値段の2割程度を目安としていた固定資産税評価額を7割程度まで引き上げることになりました。税金は、課税標準額というものから算出されます。固定資産税評価額は、平成6年のときに2倍、3倍になってしまいました。当然、そのままでは、税金も2倍、3倍となってしまい、税の負担が大きくなりすぎます。そこで、毎年少しずつ税金を上げていくように調整される方法(負担調整措置)がとられました。
この措置によって算出された額を「課税標準額」といい、この額に向かって徐々に上がり続けます。評価額が下がった現在でも、課税標準額が評価額に対してまだ低い水準にあるため、毎年、ゆるやかに課税標準額を評価額に向かって徐々に近づけていく必要があります。
このため、「評価額が下がったのに、税金が上がる」ということになります。
Q 住宅を取り壊したのに固定資産税が上がったのはなぜですか
A.住宅が建っている土地については、住宅用地に対する課税標準額を軽減する特例が設けられています。これは、住宅政策上の一環として、その税額を低くおさえることを目的としています。しかし、住宅の取り壊しやその住宅としての用途を変更すると特例の適用から外れたことにより、その土地の税額が上がったためです。
この住宅用地の特例は、毎年1月1日現在において、土地を住宅の敷地として利用されているものに限ります。
Q 住宅を新築しましたが、新築から3年後に家屋の税額が急に上がったのはなぜですか
A.新築の住宅に対しては、住宅建築の促進を図るため、固定資産税を減額する制度があります。一定の条件を満たせば、新たに課税されることとなった年度から3年間(3階建以上の中高層耐火住宅は5年間)に限って、120平方メートル分の固定資産税が2分の1に減額されます。
したがって、あなたの場合は、これまでの3年間、家屋に対する固定資産税が減額されていましたが、軽減期間が終了しましたので、本来の税額を納めていただくことになったわけです。
財務部 税務課 固定資産税班
電話:0950-22-9117
FAX:0950-22-4313
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)