介護保険制度の変更
平成27年4月から介護保険制度が変わります。改正ポイントは下記のとおりです。
平成27年4月から
介護報酬の改定
介護報酬が改定されたことにより、サービスを利用したときの利用者負担も変わりました。(下記添付ファイル参照)
介護保険料の変更
平成27~29年度の介護保険料が変わりました。また、介護保険の財源(公費、利用者負担金以外)の負担割合が、65歳以上の人は22%、40~64歳の人は28%に変わりました。
介護老人福祉施設の入居基準変更
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)への新規入居は、原則として要介護3以上の人となりました。
ただし以下の場合は、特例的に入所が認められます。
継続入所
- 平成27年4月以前から入所していた要介護1・2の人や要介護3以上から要介護1・2に状態が改善した人
- 平成27年4月以降に新規入所したのち、要介護3以上から要介護1・2に状態が改善された人で、やむを得ない事情によって介護老人福祉施設以外での生活が著しく難しいと認められる場合
新規入所
要介護1・2の人で、やむを得ない事情により介護老人福祉施設以外での生活が著しく難しいと認められ、市が施設ごとに設置している入所検討委員会での認められた場合
一定以上の所得がある人の利用者負担の変更
一定以上の所得のある人(注1)がサービスを利用したときの利用者負担は、1割から2割に変更されます。
(注1)本人の合計所得金額が160万円以上で、同一世帯の第1号被保険者の年金収入+その他の合計所得金額が、単身世帯280万円以上、2人以上世帯346万円以上ある人
介護保険負担割合証の発行
要支援・要介護の認定を受けた人に、利用者負担の割合(1割または2割)が記載された「介護保険負担割合証」が発行されます。
上限額の新設
高額介護サービス費などの利用者負担段階区分に「現役並み所得者(注2)」が新設されます。
(注2)同一世帯に課税所得145万円以上の第1号被保険者がいて、年収が単身世帯383万円以上、2人以上世帯520万円以上の人
高額医療・高額介護合算制度の限度額の変更
「高額医療・高額介護合算制度(注3)」の限度額が、平成27年8月の計算期間分から変更されます。(70歳未満の人対象)
(注3)高額医療・高額介護合算制度とは、医療と介護の両方に自己負担があり、それぞれの制度での限度額を適用後の年間自己負担額が、合算制度に定める限度額を超えたとき、超えた分が支給される制度
食費・居住費補助の適用条件変更
低所得の施設利用者のうち、配偶者が住民税課税者である場合、預貯金などが一定額(単身1,000万円、夫婦2,000万円)を超える場合などは、食費・居住費の補助はありません。
平成28年度から
小規模な通所介護が地域密着型サービスへ
定員が18人以下の小規模な通所介護が「地域密着型サービス」へ移ります。
平成29年度から
要支援1・2の人の利用サービスの一部変更
要支援1・2の人向けの「介護予防訪問介護」と「介護予防通所介護」が市が行う「介護予防・日常生活支援総合事業」へ移行します。
もっと詳しく
「関連リンク」より各ページをご覧ください。
福祉部 長寿介護課 介護保険班
電話:0950-22-9134
FAX:0950-22-4421
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)