平戸市親子でスマイル住宅支援事業補助金
子育て世帯の住まいを支援します
中古住宅の流通および改修による性能向上・空き家の抑制を図るため、多子世帯や新たに職住近接・育住近接を実現をするための住宅改修や中古住宅を取得する世帯に対して費用の一部を助成します。
※予算額に達し次第、予告なしに受付を締め切る場合があります。あらかじめご相談ください。
用語の定義
- 中古住宅:新築住宅(新たに建設された住宅で、まだ居住の用に供したことのないもの(建設工事の完了の日から起算して1年を経過したものを除く。))以外の住宅で、補助を受ける人および3親等以内の親族の所有でない住宅。ただし、延床面積60平方メートル以上に限る。
- 多子世帯:18歳未満の子が3人以上(妊娠中を含む)の世帯または18歳未満の子が2人で3人目を希望する世帯
- 職住近接世帯:18歳未満の子がいる世帯で、夫婦のいずれかが通う職場に今より移動時間が短くなる住宅に居住する世帯または18歳未満の子がいる世帯で、転居した住宅に夫婦のいずれかの職場を設けて居住する世帯
- 育住近接世帯:子育て世帯で、保育所等に今より移動時間が短くなる住宅に居住する世帯または新たに3世代で同居もしくは近居する世帯
- 同居:同一世帯に居住すること
- 近居:平戸市内に居住すること
補助対象者
市税を滞納していない次のいずれかに該当する人
- 多子世帯で自ら居住するための中古住宅を取得しようとする人
- 1の中古住宅取得の際に併せて住宅を改修しようとする人
- 事業開始後(事業実施年度内に限る。)に新たに職住近接または育住近接をするための中古住宅を取得しようとする人
- 事業開始後(事業実施年度内に限る。)に新たに職住近接または育住近接をするために住宅を改修しようとする人
補助対象住宅
関係法令に適合して平戸市内に建てられたもので、次のいずれかに該当する住宅
- 一戸建て住宅(併用住宅の場合は、住宅の用に供する部分に限る。ただし、職住近接において、親の職場を住宅に設ける場合にあっては、職場部分も含む)
- マンション等の共同住宅で、人の居住の用に供する専有部分
補助対象経費
- 多子世帯で自ら居住するための中古住宅の取得に要する経費
- 1の際に併せて行う改修工事のうち別表第1に示す改修工事に要する経費
- 新たに職住近接または育住近接をするための中古住宅の取得に要する経費
- 新たに職住近接または育住近接をするための別表第1に示す改修工事に要する経費
※改修工事については、市内に本社を有する法人もしくは県内に本社を有し、かつ、市内に支店、営業所等を有する法人または市内に住所を有する個人が施工するものに限る。
項目 | 工事の内容等 |
間取りの変更等 | 間取りの変更、部屋等の増築、玄関の増設等 |
設備の改修 | キッチン、浴室、トイレ、洗面所等の改修または増設 |
バリアフリー改修 |
(1)通路または出入り口の幅を拡張する工事 |
断熱改修 | (1)屋根(天井)、外壁、床の断熱改修 (2)窓の断熱改修 |
補助金額
補助対象経費の5分の1以内(上限50万円、千円未満切り捨て)
申請方法
申請書に必要事項を記入し、添付書類を添えて提出してください。中古住宅の改修の場合は、契約前(工事着工前)に申請をし、工事完了後に実績報告書の提出が必要です。
共通 | (1)住民票謄本 (2)戸籍謄本 (3)住宅取得または改修に要する経費がわかる書類(見積書等) (4)事業アンケート (5)出産予定である場合は、母子健康手帳の写し等 (6)建物の登記簿登記事項証明書 (7)その他市長が認める書類 ※現況写真(補助対象住宅の全景写真、補助を受ける改修工事の部分、部位並びに設備ごとの着工前の状況)は担当課が直接現地を確認し、撮影を行います。 |
中古住宅改修の場合 | 改修部分の平面図(改修工事前後) |
職住・育住近接の場合 | 近接の要件が確認できるもの(3世代近居の場合は、近居の要件が確認できるもの) |
ご注意ください。
次のいずれかに該当するものは補助の対象外となります。
- 補助金の交付決定前に売買契約、工事請負契約、または改修工事の着工をしたもの
- 実績報告が当該年度の3月10日までに提出できないもの
- 災害リスクの高いエリア内にある住宅
- 国または県が実施する他の補助金を受けているまたは受ける予定のもの
財務部 企画課 移住・定住政策班
電話:0950-22-9105
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)