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平戸市高齢者生活福祉センター

行政情報

市内65歳以上の高齢者に対して、介護支援機能、居住機能および交流機能を総合的に提供することで、高齢者が安心して健康で明るい生活を送れるように支援し、福祉の増進を図るため、高齢者生活福祉センターを設置しています。

施設概要

名称および位置・定員
名称 位置 電話番号 定員
生月高齢者生活
福祉センター
生月町山田免3011 0950-53-2615 13人
大島高齢者生活
福祉センター
大島村前平2727 0950-55-2100 10人

利用対象者

市内に住所を有するおおむね65歳以上の人で、身体が虚弱または日常生活を営むのに支障があるため、家庭での介護が困難な人または住宅環境、高齢などのため、独立して生活することに不安のある人。

利用料(居住部門利用者負担基準)
階層 対象収入による階層区分 利用者負担額(月額)
1,200,000円以下 0円
1,200,001円~1,300,000円 4,000円
1,300,001円~1,400,000円 7,000円
1,400,001円~1,500,000円 10,000円
1,500,001円~1,600,000円 13,000円
1,600,001円~1,700,000円 16,000円
1,700,001円~1,800,000円 19,000円
1,800,001円~1,900,000円 22,000円
1,900,001円~2,000,000円 25,000円
2,000,001円以上 30,000円

備考

  1. この表における「対象収入」とは、前年(1月から6月までの利用負担月額にあっては前々年)の収入から租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
  2. 夫婦部屋の利用者については、夫婦の収入合算額から必要経費合算額を控除して得た額の2分の1を対象収入とし、その利用者負担月額に1.5倍を乗じて得た金額とする。
  3. 光熱水費については、入居者が実費相当額を負担するものとする。

申請に必要な書類

  • 高齢者生活福祉センター居住施設利用申請書
  • 身元引受書
  • 同意書、収入申告書
    (注)別表に定める入所基準により、利用の要否を決定します。
入所基準
項目 入所基準 退所基準
健康状態 (1)入院治療を要する状態でないこと。
(2)感染症疾患に罹患していないこと。
(3)認知症等精神障害の問題行動がないこと。
(1)原則として、医療機関等への入院により概ね3月以上空き室となったとき。
(2)感染症に罹患したとき。
(3)認知症、徘徊および放浪癖などの症状が認められたとき。
(4)精神状態に異常が認められたとき。
日常生活動作の状況 (1)日常生活が自立していること。
(2)自炊が可能なこと。
(1)寝たきりなどの介護が必要となったとき。
(2)自炊ができなくなったとき。
家族等の状況 (1)面倒を見てくれる子などが近隣に在住していないこと。
(2)子などが近隣に在住していても同居が困難と認められること。
(1)子など家族との同居が可能となったとき。
住居の状況 (1)住居がないこと。
(2)住居があっても老朽化などにより居住が困難であること。
(3)立地条件が悪く、日常生活を営むことが困難であること。
(4)住居周辺に他の住居がないなど、緊急時に不安があること。
(1)住居の新築または改築により居住が可能となったとき。
その他 (1)施設および器物を損壊し、または滅失するおそれがあると認められたとき。
(2)公の秩序および善良な風俗を乱すおそれがあると認められたとき。
(3)共同生活を営むのに支障があると認められたとき。
(4)利用料を滞納したとき。
(5)市長が退去を必要と認めたとき。

お問い合わせ先

福祉部 長寿介護課 高齢者支援班

電話:0950-22-9133

FAX:0950-22-4421

(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)

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