平戸市高齢者生活福祉センター
市内65歳以上の高齢者に対して、介護支援機能、居住機能および交流機能を総合的に提供することで、高齢者が安心して健康で明るい生活を送れるように支援し、福祉の増進を図るため、高齢者生活福祉センターを設置しています。
施設概要
名称 | 位置 | 電話番号 | 定員 |
---|---|---|---|
生月高齢者生活 福祉センター |
生月町山田免3011 | 0950-53-2615 | 13人 |
大島高齢者生活 福祉センター |
大島村前平2727 | 0950-55-2100 | 10人 |
利用対象者
市内に住所を有するおおむね65歳以上の人で、身体が虚弱または日常生活を営むのに支障があるため、家庭での介護が困難な人または住宅環境、高齢などのため、独立して生活することに不安のある人。
階層 | 対象収入による階層区分 | 利用者負担額(月額) |
---|---|---|
A | 1,200,000円以下 | 0円 |
B | 1,200,001円~1,300,000円 | 4,000円 |
C | 1,300,001円~1,400,000円 | 7,000円 |
D | 1,400,001円~1,500,000円 | 10,000円 |
E | 1,500,001円~1,600,000円 | 13,000円 |
F | 1,600,001円~1,700,000円 | 16,000円 |
G | 1,700,001円~1,800,000円 | 19,000円 |
H | 1,800,001円~1,900,000円 | 22,000円 |
I | 1,900,001円~2,000,000円 | 25,000円 |
J | 2,000,001円以上 | 30,000円 |
備考
- この表における「対象収入」とは、前年(1月から6月までの利用負担月額にあっては前々年)の収入から租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
- 夫婦部屋の利用者については、夫婦の収入合算額から必要経費合算額を控除して得た額の2分の1を対象収入とし、その利用者負担月額に1.5倍を乗じて得た金額とする。
- 光熱水費については、入居者が実費相当額を負担するものとする。
申請に必要な書類
- 高齢者生活福祉センター居住施設利用申請書
- 身元引受書
- 同意書、収入申告書
(注)別表に定める入所基準により、利用の要否を決定します。
項目 | 入所基準 | 退所基準 |
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健康状態 | (1)入院治療を要する状態でないこと。 (2)感染症疾患に罹患していないこと。 (3)認知症等精神障害の問題行動がないこと。 |
(1)原則として、医療機関等への入院により概ね3月以上空き室となったとき。 (2)感染症に罹患したとき。 (3)認知症、徘徊および放浪癖などの症状が認められたとき。 (4)精神状態に異常が認められたとき。 |
日常生活動作の状況 | (1)日常生活が自立していること。 (2)自炊が可能なこと。 |
(1)寝たきりなどの介護が必要となったとき。 (2)自炊ができなくなったとき。 |
家族等の状況 | (1)面倒を見てくれる子などが近隣に在住していないこと。 (2)子などが近隣に在住していても同居が困難と認められること。 |
(1)子など家族との同居が可能となったとき。 |
住居の状況 | (1)住居がないこと。 (2)住居があっても老朽化などにより居住が困難であること。 (3)立地条件が悪く、日常生活を営むことが困難であること。 (4)住居周辺に他の住居がないなど、緊急時に不安があること。 |
(1)住居の新築または改築により居住が可能となったとき。 |
その他 | (1)施設および器物を損壊し、または滅失するおそれがあると認められたとき。 (2)公の秩序および善良な風俗を乱すおそれがあると認められたとき。 (3)共同生活を営むのに支障があると認められたとき。 (4)利用料を滞納したとき。 (5)市長が退去を必要と認めたとき。 |
福祉部 長寿介護課 高齢者支援班
電話:0950-22-9133
FAX:0950-22-4421
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)