議会用語解説
ア行
委員会
議会に提出された議案の審査や調査を、少人数の議員で能率的・効果的に行う議会の内部機関で、常任委員会、議会運営委員会および特別委員会があります。
委員会付託
本会議で議題となっている議案や調査を詳細かつ効率的に行うため、常任委員会や特別委員会に審査や調査をゆだねることです。
委員長
常任・議会運営・特別委員会に置かれるもので、委員会において委員同士で互いに選ぶ互選という方法で選ばれます。委員長は、委員会を招集し、委員会の議事を整理し、秩序を保持する権限を持っています。
委員長報告
委員長が委員会での審査または調査の経過と結果について、本会議で報告することです。
意見書
市民の生活にとって重要なことでも、それが国や県などの仕事であるときなどは、市だけでは解決できないこともあります。このようなことに関して、議会の意思を意見としてまとめた文書です。可決された意見書は、国会または関係行政庁に提出します。
一般質問
議員が市の行政全般にわたり、市長等執行機関に対して、事務の執行状況や将来に対する方針等について質問することをいいます。
カ行
会期
議会が会議を行う期間のことで、開会日から閉会日までをいいます。
会期不継続
議会は会期ごとに独立しているため、会期中に議決に至らなかった事件は会期終了とともに消滅し、次の会期に継続しません。例外として、委員会における議会閉会中の継続審査があります。
会派
市議会の中で結成された、同じ主義・主張をもった議員がつくっている同志的集まりのことです。
監査委員
地方自治体の財政や事業に対して監査を行う機関です。監査委員は、市長が議会の同意を得て選任します。
議案
議会の議決を経るために議会に提出する案件のことで、議案には市長が提出するものと議員が提出するものがあります。
議会運営委員会
円滑な議会の運営を行うため、議会運営全般について協議し、意見などの調整を図る場として設置される委員会のことです。
議決
表決の結果得られた議会の意思決定のことをいいます。可決、否決、承認、認定、同意などと呼称されます。
議事日程
その日の会議(本会議)の件名、順序を記載したものです。
議長
議場の秩序を保持し、議事を整理し、議会事務を統理する権限を有するとともに、議会の代表者とされています。
休会
会期中、1日単位で本会議の活動を休止することです。休日のほか委員会開催など、議事の都合その他必要があるときは、議決によって休会とすることができます。
決議
議会が行う事実上の意思形成行為で、政治的効果を狙い、あるいは議会の意思を対外的に表明することをいいます。
サ行
採決
議長が議案などについて、出席議員に対して賛成・反対の意思表示を求め、それを集計することです。起立による採決や投票による採決、異議がないかを諮る簡易採決などがあります。
採択・不採択
議決のうち、請願について、これを肯定する議会の意思決定を採択、否定する意思決定を不採択といいます。
質疑
議題となっている議案などについて、疑義をただすための発言のことです。質疑は議案などの不明確な点を明らかにするために行うものです。
執行機関
行政の執行権限をもち、その所掌事務について、市の意思を自ら決定し、外部に表示しうる機関のことをいいます。市長を初めとする各種の機関(教育委員会、選挙管理委員会、監査委員など)をいいます。
招集
議会を開くために、議員に対し一定の期日に一定の場所(議事堂)に集合することを求める行為です。議会を招集する権限は市長が持っていますが、議長または議員から市長に対して、議会の招集を請求することができます。
上程
本会議で議題として取り扱うことを上程といいます。議題とするためには、議事日程にしたがって、議長が当該案件を議題とする旨宣告することが必要です。
常任委員会
議会の内部機関で、市の事務に関する調査および議案等の審査を行わせるため、常設する委員会です。本市議会では条例で総務厚生、産業建設文教の2つの常任委員会を設置しています。
除斥
議会における審議を公正なものとするため、議題となった案件と一定の利害関係にある議員を、その審議に参加できないようにすることです。
審議
本会議の付議事件について説明を聞き、質疑し、討論をし、表決するといった一連の過程のことをいいます。
審査
委員会において、付託を受けた議案、請願について、議論し、一応の結論を出す過程のこといいます。
請願
意見や要望を行政に反映させるため、議会に対して施策の実現を要望する制度で、議員の紹介により文書を提出することによって行います。提出された請願書は常任委員会などで審査したうえで、本会議で採択か不採択かを決定します。
政務活動費
地方自治法の規定に基づき、議員の調査研究その他の活動に必要な経費の一部として交付されるものです。本市議会では、議員1人あたり月額1万円を会派に交付しています。
全会一致
本会議や委員会の採決において、出席議員(委員)全員の意思が一致することです。
専決処分
議会を招集する時間的余裕がないとき、市長が議会に代わって議案を決定することです。専決処分したときは、次の議会において報告および承認を求めます。このほか、議会の権限に属する軽易な事項で、あらかじめ議決によって特に指定したものは、すべて専決処分ができますが、その後議会への報告が必要です。
タ行
調査(所管事務調査)
委員会では、付託を受けた議案、請願の審査のほか、所管の事務に関する調査があります。
(各常任委員会が受け持つ市の事務を調査することをいいます。)
陳情
陳情は、請願と同じく、市政に対する意見や要望を市議会に提出するものですが、請願と違い、議員の紹介を必要としません。
提案説明
議会に提出した議案について、提出の理由とその議案の主な内容を明らかにするために、提出者が行う説明のことをいいます。市長提出の議案は市長が、議員提出の議案は当該議員が説明を行います。
定足数
議会の会議において、有効に会議を開き審議を進め、意思決定をするために必要とされる最小限の出席議員数のことをいいます。定足数は、本会議では議員定数の半数以上、委員会では委員定数の半数以上です。
定例会
付議事件の有無にかかわらず、定期的に招集される議会のことをいいます。 地方自治法により、毎年、条例で定める回数を招集することになっており、本市議会では年4回(3月、6月、9月、12月)と定めています。
動議
主として会議の進行または手続に関して、議員から議会に対してまたは委員から委員会に対してなされる単純な提議のことをいいます。動議は、所定の賛成者があれば成立し、議題となり議決されます。
答弁
本会議や委員会で、議員(委員)の質疑、一般質問等に対して市長や教育長、関係部局長等が回答や説明などを行うことをいいます。
討論
採決の前に、議員はその案件に対して、賛成か反対かの自己の意見を表明することができます。他の議員に対し、自己の意見に賛同するよう理由を述べます。
特別委員会
常任委員会のほかに、特定事件を調査・審査するために設置する委員会です。必要がある場合に議会の議決により設置されるものです。本市議会では現在、議会広報特別委員会があります。
ハ行
表決
議員が議案などに対して賛成・反対の意思表示をすることです。議長が表決をとることを採決といいます。採決は議長の側からみた表現です。
副委員長
委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたとき、委員長の職務を行う者として、議会の委員会において互選された委員のことをいいます。
副議長
議長に事故があるとき、または議長が欠けたときに、議長の職務を行います。
付託
議会の議決を要する事件について、議会の議決に先立って詳しく検討を加えるために、所管の常任委員会、議会運営委員会または特別委員会に審査・調査を委託することをいいます。
閉会中の継続審査・調査
会議に付された案件について、会期中に審議を終了することができず、閉会中に当該事件を付託された委員会が引き続き審査・調査を行うことです。これを行うためには本会議での議決が必要です。
傍聴
住民など議員以外の人が、会議の状況を直接見聞することをいいます。本市議会では、本会議および常任委員会を傍聴できます。
本会議
全議員で構成する議会の会議のことをいいます。本会議の議事は、議長が主宰し、議場で開きます。
ラ行
臨時会
定例会とは別に、必要に応じて臨時に招集される議会のことです。臨時会は特定の事件に限り、これを審議するために招集されます。
議会事務局
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