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個人情報保護制度

行政情報

平戸市個人情報の保護に関する条例

平戸市では、平成17年から「平戸市個人情報保護条例」により個人情報の取扱いを行ってきましたが、令和5年4月1日から、個人情報の取扱いについては地方公共団体にも「個人情報の保護に関する法律」が適用されることになったことに伴い、これまでの条例を廃止しました。
個人情報の取扱いについては、法律に基づいて行い、開示請求の手続きなど法が許容する一部の事項については、新たに制定した「平戸市個人情報の保護に関する条例」により行うこととしております。

個人情報とは

生存する個人に関する情報(氏名、住所、生年月日、電話番号など)であって、特定の個人が識別され、または識別され得るものをいいます。また、個人番号や免許証の番号など一人にひとつ割り当てられた番号なども個人情報になります。

実施する機関は

条例を実施する市の機関(以下「実施期間」という。)は、次のとおりです。議会については別の条例が適用されます。

  • 市長部局
  • 教育委員会
  • 選挙管理委員会
  • 監査委員
  • 消防長
  • 農業委員会
  • 固定資産評価審査委員会
  • 公営企業管理者

実施機関が個人情報を取り扱うときのルール

収集の制限など

実施機関は、法令などで定められている事務や業務を遂行するために必要な場合に限り、かつ、その利用目的をできる限り特定しなければならないとされています。また、本人から書面で個人情報を収集する場合は、その利用目的を明示することとしています。

利用・提供の制限

本人の同意がある場合等の例外を除き、目的の範囲を超えて、個人情報を内部で利用したり、実施機関以外のものへ提供したりすることを禁止します。

適正な管理

個人情報は、最新のものを正確に保有するよう努めるとともに、漏洩・滅失・改ざん等がないよう適切に管理し、保有する必要がなくなった個人情報は確実かつ速やかに廃棄または消去します。

個人情報ファイル簿の公表

一定の事務などの目的のために特定の個人情報を検索することができるようにパソコンのシステムや紙ファイルで体系的に構成されたものを「個人情報ファイル」といいます。個人情報の利用目的や記録項目について記載した「個人情報ファイル簿」を作成し、公表します。個人情報ファイル簿は平戸市情報公開室で閲覧できるほか、ホームページでも公開しています。

個人情報の開示・訂正・利用停止の手続きについて

開示の請求

どなたでも、実施機関が保有している自分の個人情報の開示を請求することができます。請求できるのは、本人のほか、未成年者または成年被後見人の法定代理人、本人の委任による任意代理人により実施機関に対して請求することができます。
請求に際しては、請求者ご本人であることを確認する書類(免許証等)が必要となります。
また、法定代理人、任意代理人の方については、併せてその資格を証明する書類(戸籍謄本等)が必要となります。

  • 本人が請求するときの必要書類
  1. 開示請求書
  2. 本人確認書類(身分証明書)
  • 法定代理人が請求するときの必要書類
  1. 開示請求書
  2. 法定代理人の身分証明書(免許証など)
  3. 法定代理人であることを証明する書類(戸籍謄本など)
  • 任意代理人が請求するときの必要書類
  1. 開示請求書
  2. 任意代理人の身分証明書(免許証など)
  3. 本人からの委任状(原則、本人の実印が押印してあり、印鑑証明書の添付が必要です。)

開示・不開示等の決定

請求のあった日の翌日から14日以内に開示・不開示等を決定し、通知します。やむを得ない場合は、請求のあった日の翌日から44日以内で延長する場合があります。
第三者の権利や公共の利益を損うこととなる情報、個人の評価・診断等、開示することが適当でないと認められる情報は、開示されません。また、死者の情報は法律の規定により「個人情報」に該当しないため開示請求の対象外となります。

開示の実施

個人情報を保有している課等で行います。決定通知書と本人確認ができる書類をご持参ください。閲覧手数料は無料ですが、写しの作成に要する費用は実費負担です。また、写しの送付を希望される場合は郵送料も実費負担となります。

訂正の請求

開示された自分の情報に事実の誤りがある場合には、その訂正を請求することができます。

利用停止の請求

開示された自分の情報が、条例の規定に違反して収集、目的外利用および外部提供をされている場合、その利用停止を請求することができます。

他法令との調整

他の法令などの規定により閲覧などの手続きが別に定められている公文書については、個人情報保護制度の適用とならない場合があります。

閲覧の方法を定めているもの

住民基本台帳など

縦覧の方法を定めているもの

選挙人名簿、固定資産課税台帳など

写しの交付を定めているもの

住民票、納税証明書など

審査請求

開示請求、訂正請求または利用停止請求に対する決定に不服があるときは、実施機関に対して審査請求をすることができます。
実施機関は、「平戸市情報公開・個人情報保護審査会」の意見を尊重したうえで、審査請求に対する決定を行います。

担当窓口

個人情報保護(情報公開)制度に関する担当窓口は、総務課行政班となっています。ご不明の点はお気軽にお問い合わせください。

制度の実施状況

個人情報保護制度の実施状況について公表します。

令和4年度の実施状況

  1. 開示請求件数 4件
  2. 処理状況 開示3件 不開示1件
  3. 審査請求 なし

令和3年度の実施状況

  1. 開示請求件数 4件
  2. 処理状況 開示4件
  3. 審査請求 なし
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お問い合わせ先

総務部 総務課 行政班

電話:0950-22-9100

FAX:0950-22-5178

(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)

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