NPO法人設立認証のための手続き
NPO法人設立認証のための手続きについて
NPO法人を設立するためには、法律に定められた書類を添付した申請書を長崎県知事(長崎県以外にも事務所がある場合は内閣総理大臣)へ提出し、設立の認証を受けることが必要です。設立の認証後、登記所で登記することにより法人設立となります。
なお、設立認証申請書の提出は県庁(県民協働課)のほか、県の振興局・支庁(平戸市であれば県北振興局)で受け付けています。
NPO法人成立までの流れ
No | 提出書類 | 提出部数 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 申請書(規則様式第1号) | 1部 | |
2 | 定款(注1) | 3部 | |
3 | 役員名簿 | 3部 | 役員の氏名および住所または居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿 |
4 | 就任承諾および誓約書の謄本 | 1部 | |
5 | 役員の住所または居所を証する書面 | 1部 | 住民票の写し等 |
6 | 社員のうち10人以上の者の名簿 | 1部 | |
7 | 確認書 | 1部 | |
8 | 設立趣意書(注1) | 3部 | |
9 | 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本 | 1部 | |
10 | 設立当初の事業年度および翌事業年度の事業計画書(注1) | 3部 | |
11 | 設立当初の事業年度および翌事業年度の収支予算書(注1) | 3部 |
(注1)の書類は、公衆の縦覧に供される書類です。
(注2)申請に係る書類の提出部数は、平戸市内に特定非営利活動法人の主たる事務所がある場合を想定して記載しています。
設立認証後の手続き
設立登記の完了届
設立の認証後、登記所で登記することとなりますが、設立の登記が完了した場合、遅滞なく、下記の書類を県に提出しなければなりません。
No | 提出書類 | 提出部数 |
---|---|---|
1 | 設立登記完了届出書(規則様式第2号) | 1部 |
2 | 設立の登記をしたことを証する登記事項証明書 | 1部 |
閲覧に供する書類の提出
設立の登記が完了したときは、閲覧の用に供するため、遅滞なく下記の書類を県に提出しなければなりません。
No | 提出書類 | 提出部数 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 定款 | 2部 | 設立の認証申請の際に提出したものの写しで可 |
2 | 設立の時の財産目録 | 2部 | |
3 | 設立の登記したことを証する登記簿事項証明書の写し | 2部 | 設立登記完了届出書に添付したものの写しで可 |
(注3)申請に係る書類の提出部数は、平戸市内に特定非営利活動法人の主たる事務所がある場合を想定して記載しています。
財務部 企画課 地域振興班
電話:0950-22-9105
FAX:0950-22-5178
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)