NPO法人設立後の義務
NPO法人設立後の義務について
NPO法人設立後(県の認証を受け、登記所での登記完了後)は、NPO法の規定や法人の定款にしたがって運営していかなければなりません。また、法人が行う事業が各種法令の適用を受ける場合は、それらの法令にしたがって事業を行わなければなりません。
NPO法では、法人の管理運営として下記のようなことが求められています。
原則
特定の個人または法人その他の団体の利益を目的として、事業を行ってはいけません。また、法人は、特定の政党のために利用してはなりません。
役員
理事3人以上、監事1人以上を置かなければなりません。
総会
少なくとも年1回、通常総会を開催しなければなりません。
会計原則
正規の簿記の原則にしたがって会計簿を記帳するなど、法律に定められた原則に従い会計処理を行わなければなりません。
事業報告書などの提出および情報公開
毎事業年度の事業報告書、賃借対照表、収支計算書などの書類を毎事業年度の初めの3か月以内に県へ提出するとともに、事務所に備え置いて、利害関係人に閲覧させなければなりません。また、これらの書類は一般公開されます。
役員変更、定款変更、解散・合併
届け出や認証申請など、法に定められた手続きが必要となります。
なお、法人が解散する場合、残余財産は、NPO法に定められた範囲内の団体にしか譲ることができません。(法人の構成員に譲ることはできません)
毎事業年度1回の事業報告書などの提出
No | 提出書類 | 提出部数 |
---|---|---|
1 | 事業報告書等提出書(規則様式第5の2) | 1部 |
2 | 事業報告書 | 3部 |
3 | 財産目録 | 3部 |
4 | 賃借対照表 | 3部 |
5 | 収支計算書 | 3部 |
6 | 前事業年度の役員名簿 (前事業年度において役員であった者の氏名および住所または居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿) |
3部 |
7 | 前事業年度の社員のうち10人以上の者の名簿 | 3部 |
8 | (注1)記載事項に変更があった定款 (注2)前事業年度において定款の記載事項に変更があった場合に限り提出する。 |
3部 |
9 | (注1)定款の変更に係る認証に関する書類の写し (注3)前事業年度において定款の変更の認証を受けた場合に限り提出する。 |
3部 |
10 | (注1)定款の変更に係る登記に関する書類の写し (注4)前事業年度において定款の変更により登記事項に変更があった場合に限り提出する。 |
3部 |
(注5)申請に係る書類の提出部数は、平戸市内に特定非営利活動法人の主たる事務所がある場合を想定して記載しています。
(注1)の書類については、閲覧用としてすでに県へ提出しているものと同じ場合は、提出不要です。
設立認証後の手続き
設立登記の完了届
法人設立の登記が完了したときは、遅滞なく、下記の書類を県に提出しなければなりません。なお、「閲覧に供する書類」の提出と同時に提出してください。
No | 提出書類 | 提出部数 |
---|---|---|
1 | 設立登記完了届出書(規則様式第2号) | 1部 |
2 | 設立の登記をしたことを証する登記事項証明書 | 1部 |
閲覧に供する書類の提出
法人設立の登記が完了したときは、遅滞なく閲覧の用に供するため、次の書類を県に提出しなければなりません。
No | 提出書類 | 提出部数 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 定款 | 2部 | 設立の認証申請の際に提出したものの写し |
2 | 設立の時の財産目録 | 2部 | |
3 | 設立の登記したことを証する登記簿事項証明書の写し | 2部 | 設立登記完了届出書に添付したものの写し |
(注6)申請に係る書類の提出部数は、平戸市内に特定非営利活動法人の主たる事務所がある場合を想定して記載しています。
財務部 企画課 地域振興班
電話:0950-22-9105
FAX:0950-22-5178
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)