役員および定款の変更の手続き
役員の変更などの手続き(役員の変更などの届出)
役員が新たに就任した場合または役員の異動(役員の再任、任期満了、死亡、辞任、解任、住所又は居所の異動、改姓または改名)があった場合には、下記書類を県に提出しなければなりません。
役員が新たに就任した場合(任期満了と同時に再任された場合を除く。)
役員が新たに就任した場合の提出書類および部数
- 役員の変更等届出書(施行規則様式第3号) 1部
- 新たに就任した役員の就任承諾および誓約書謄本 1部
- 新たに就任した役員の住所または居所を証する書面 1部
役員が異動した場合
役員が異動した場合の提出書類および部数(届出書のみ提出)
- 役員の変更等届出書(施行規則様式第3号) 1部
定款の変更の手続き
定款を変更する場合は、社員総会の議決を経た上で、軽微な事項に係る定款の変更の場合を除き、県(知事)の認証を受けなければなりません。また、軽微な事項に係る定款の変更の場合には、社員総会の議決後、定款の変更をしたことを県へ届出しなければなりません。
定款の変更の認証申請
次の表に掲げる役員名簿、確認書および前事業年度の事業報告書、財産目録、賃借対照表および収支計算書については、事務所の所在地に係る定款の変更により、他の所轄庁から長崎県知事に所轄庁が変更となる場合に限り提出する書類です。(所轄庁の変更を伴わない場合は、提出不要)
なお、所轄庁が長崎県知事から他の所轄庁に変更となる定款の変更の場合は、変更後の所轄庁が定める書類を長崎県知事を経由して、変更後の所轄庁へ提出することとなります。
知事が申請を受理したときは、設立の認証申請を受理したときと同様に、公告、縦覧および審査を経て、申請の受理後4か月以内に認証または不認証の決定を行うこととなります。
No | 提出書類 | 提出部数 |
---|---|---|
1 | 定款変更認証申請書(規則様式第4号) | 1部 |
2 | 定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本 | 1部 |
3 | (注1)変更後の定款 | 3部 |
4 | (注1)定款の変更の日の属する事業年度および翌事業年度の事業計画書 (注2)行う事業の変更を伴う定款の変更である場合に限り提出する。 |
3部 |
5 | (注1)定款の変更の日の属する事業年度および翌事業年度の収支計算書 (注3)行う事業の変更を伴う定款の変更である場合に限り提出する。 |
3部 |
6 | (注1)役員名簿(役員の氏名および住所または居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿) (注4)所轄庁の変更を伴う定款の変更である場合に限り提出する。 |
3部 |
7 | 確認書 (注5)所轄庁の変更を伴う定款の変更である場合に限り提出する。 |
1部 |
8 | 前事業年度の事業報告書、財産目録、賃借対照表および収支計算書(設立後これらの書類が作成されるまでの間は設立の時の財産目録) (注6)所轄庁の変更を伴う定款の変更である場合に限り提出する。 |
1部 |
(注7)申請に係る書類の提出部数は、平戸市内に特定非営利活動法人の主たる事務所がある場合を想定して記載しています。
(注1)の書類については、縦覧に供する書類です。
閲覧に供する変更後の定款の提出
定款の変更の認証を受けた場合には、閲覧の用に供するため、認証を受けた後、遅滞なく、変更後の定款を提出しなければなりません。
閲覧に供する変更後の定款の提出および部数
- 定款の変更の認証に係る閲覧書類提出書(規則様式第5の3) 2部
(注8)申請に係る書類の提出部数は、平戸市内に特定非営利活動法人の主たる事務所がある場合を想定して記載しています。
定款の変更の届出
軽微な事項に係る定款の変更を行った場合は、県に届出なければなりません。
軽微な事項に係る定款の変更
次に掲げる事項に係る変更で、所轄庁の変更を伴わないものに限る。
- 主たる事務所およびその他の事務所の変更
- 資産に関する事項の変更
- 公告の方法の変更
定款の変更届における提出書類および部数(届出書のみ提出)
- 定款変更届出書(規則様式第5号) 1部
財務部 企画課 地域振興班
電話:0950-22-9105
FAX:0950-22-5178
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)