解散に関する手続き
解散に関する手続きについて
NPO法人の活動が何らかの事由によりできなくなり解散する場合、県(知事)の認定が必要です。この場合、解散認定書(様式第7号)に目的とする特定非営利活動に係る事業成功の不能を証する書面を添付して県に提出しなければなりません。
解散の届出など
特定非営利活動促進法第31条第1項各号に掲げる解散の事由のうち、次の事由により解散した場合には、清算人、様式第8号による解散届出書に解散および清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付して、県に提出しなければなりません。
解散の届出を行う解散の事由
- 社員総会の決議(法第31条第1項第1号)
- 定款で定めた解散事由の発生(法31条第1項第2号)
- 社員の欠亡(法31条第1項第4号)
- 破産手続開始の決定(法第31条第1項第6号)
清算人は、その就職の日から2か月以内に、少なくとも3回、官報への掲載による公告をもって、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければなりません。(民法第79条)
また、清算人は清算中に法人の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは直ちに破産手続開始の申立をし、その旨を官報への掲載により公告しなければなりません。(民法第81条)
清算中に就職した清算人の届出
解散に係る清算中に清算人が解任されたことなどにより、新たに清算人が就職することとなった場合には、様式第9号の届出書にそのことを証する登記事項証明書を添付して、県に提出しなければなりません。
残余財産の譲渡の認証申請
定款に残余財産の帰属すべき者に関する規定がないときは、清算人は、様式第11号による残余財産帰属認証申請書を県に提出し、その認証を得て、当該財産を国又は地方公共団体に譲渡することができます。
清算結了の届出
清算人は、清算結了の登記が完了したときは、様式第10号の清算結了届出書に当該清算が結了したことを証する登記事項証明書を添付して、県に提出しなければなりません。
財務部 企画課 地域振興班
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