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地籍調査とは

行政情報

地籍ってなに

  • 人に「戸籍」があるように、土地には「地籍」があります。
  • 「地籍」とは一筆ごとの土地に関する記録のことで、登記所(法務局)の土地登記簿に所有者、地番、地目、地積などが記録されており、その地図(公図)が備え付けられています。
  • 地籍が登記所の登記簿や公図に記載されてはじめてその土地に関する様々な権利が保護されることになります。

地籍調査ってなにをするの

  • 地籍調査とは、最新の測量技術を使った精度の高い「地籍図」と、現状にあった正確な「地籍簿」によって公図や土地登記簿を修正していく「土地に関する戸籍の調査」ともいえる事業です。
  • 調査では、毎筆の土地について、その所有者、地番および地目の調査、並びに境界(筆界)および地積(面積)に関する測量を行い、その結果を地図(地籍図)および簿冊(地籍簿)に作成します。
    ただし、調査の内容は土地に関する権利関係や境界を新たに創設するものではなく、法務局の土地登記簿や公図に基づいて、それぞれの土地を現地において調査確認し、間違いがあればその地籍を修正するものとなっています。
  • 地籍調査により作成された「地籍図」と「地籍簿」は、県の認証、国の承認を受けた後、写しが法務局に送付されます。
  • 法務局において「地籍簿」をもとに土地登記簿が書き改められるとともに「地籍図」が「不動産登記法第14条第1項の地図」として備え付けられます。
  • 地籍調査の成果は、個人の土地取引から公的機関による各種整備事業等、あらゆる土地に関する基礎データとなります。

なぜ地籍調査が必要なの

法務局には、土地の区画(筆界)の資料として地図(公図)が備え付けられています。公図は「不動産登記法第14条第1項の地図」が備え付けられるまでの間、「地図に準ずる図面」として地図に代わって備え付けられている図面で、土地の大まかな位置や形状を表すものです。
しかし、公図の多くは明治時代の地租改正に伴い作成されたもので、現況と異なる場合があります。そこで、地籍調査をおこなって、精度の高い正確な地籍図や地籍簿を整備するものです。

地籍調査の費用は

個人が土地に関する調査を行った場合の費用は

個人が土地に関する調査(地籍調査と同等の調査)を行った場合にかかる費用は・・・

  • 資料調査費 (事前における調査や資料収集費のこと)
  • 現地測量費 (土地の面積などを測量する費用)
  • 現地測量立会費 (境界を確認するための調査や、隣地所有者との立会費)
  • 境界標埋設費 (確認した境界の位置などにコンクリート杭等を埋設する費用)
  • 申請手続費 (地積測量図など各種図面を法務局へ申請手続きをする費用)
  • 人件費 (測量や調査を行う人件費および、旅費など)
  • 消費税

地籍調査では、土地所有者の経費の負担はありません

(注1)ただし、現地立会に要する経費(旅費および休業補償など)は、土地所有者の負担となります。

地籍調査を市が実施する場合は全額公費で賄われます。調査に必要な経費の2分の1は国から補助を受け、残りの経費の2分の1(全体の4分の1)は県からの補助を受けますので、市の負担は必要な経費全体の4分の1となります。
さらに、市町村や都道府県が負担する経費については、80%が特別交付税措置の対象となっていることから、実質的には市は5%の負担で地籍調査事業を実施することが可能となっています。

地籍調査をおこなう際、権利者の皆さんにお願いすること

一筆地調査(現地調査)の立会い 

一筆地調査は、土地の現況を明らかにするため、 関係権利者様との立会により、その所有者、地番、地目および境界(筆界)を現地で確認する調査です。土地の境界を確認したらそこに杭を設置します。同時に、分筆、合筆などについての調査を行います。
調査する土地について権利を有する人(登記名義人。登記名義人死亡の場合はその相続権利者)は、筆界を確認するために、あらかじめ指定された日時での現地立会をお願いしています。

(注2)地籍調査では、所有者の変更(売買や相続による所有権移転など)や持分、相続による分割等は行うことができません。

調査成果の閲覧

一筆地調査(現地調査)を行った翌年度に、調査結果を基に地籍簿(案)と地図(地籍図原図)を作成します。
この成果について「国土調査法」で定められた「閲覧」を行って、皆さんに確認していただきます。(国土調査法では、閲覧期間は20日間と定められています。)万が一、調査の結果に誤りなどがあった場合には、閲覧期間中に申し出ることができます。
ここで確認された結果が、最終的な地籍調査の成果(地籍簿、地籍図)となります。

筆界未定(ひっかいみてい)とは

不立会や境界が確認できない場合の処理

土地所有者が現地調査に立ち会っていただけない場合や現地を確認していただけない場合、また立ち会っても最終的に境界が決まらない場合は、所有者・地番・地目・境界の確認ができなかったということで、「筆界未定」という処理をします。

「筆界未定」は、関係するその土地のみでなく、隣接するすべての土地が「筆界未定」の処理となってしまいます。
そして、地籍調査の結果として、地籍図は境界線のない白抜きの状態となります。

「筆界未定」が及ぼす影響

地籍調査の結果、「筆界未定」となった土地は、所有者の権利は残りますが、原則として

  • 分筆・合筆ができない
  • 地積更正ができない
  • 地目変更ができない
  • 売買や抵当権の設定などが非常に難しくなる

など、事実上動かせない土地となってしまいます。

地籍調査終了後に境界が決まっても、測量や登記事務は個人負担となり、多額の費用がかかることになります。

「筆界未定」となって困るのはその土地所有者本人と、 隣接する土地所有者の皆さんなのです。
このようなことにならないよう 隣同士よく話し合って境界を確認していただきますよう皆さんのご協力をお願いいたします。

地籍調査は、こんなことに役立ちます

 公共事業の円滑化に役立ちます

地籍調査の成果は、各種公共事業の計画、設計、用地買収、完成後の境界管理などを行う際に大いに役立ちます。

災害の復旧に役立ちます

地震、土砂崩れ、水害等の災害が起きてしまった場合でも、地籍調査が行われていれば、個々の土地が地球上の座標値で表示されているため、元の位置を容易に確認することができるため、復旧作業を円滑に進めることができます。

土地取引の円滑化に役立ちます

正確な土地の状況が登記簿に反映され、登記制度の信頼性が向上するとともに、安心して土地取引ができるため、経済活動全体の円滑化・活性化につながります。

まちづくりに役立ちます

市の整備計画を立案する際に、地籍調査の成果を基礎データとして利用することにより、各種計画図などの作成が容易になるとともに、住民の皆さんにも分かりやすいきめ細やかな計画立案が可能となります。

土地にかかるトラブルの未然防止に役立ちます

土地の境界が不明確であると、住民間や官民間において境界紛争など、さまざまなトラブルが発生する恐れがあります。
地籍調査の実施は、このようなトラブルを未然に防ぐことにつながります。

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お問い合わせ先

建設部 建設課 地籍調査班

電話:0950-22-9163

FAX:0950-22-4127

(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)

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