大規模な土地取引の届出
大規模な土地取引について
土地は、私たちの将来のための限られた貴重な資源であり、地域全体の住みやすさや自然環境との調和などを考えて、適正に利用することが大切です。
国土利用計画法は、乱開発や無秩序な土地利用を防止するために、一定面積以上の大規模な土地の取引をしたときは、利用目的などを届け出て審査を受けることとしています。
大規模な土地取引をしたときは、契約の日から2週間以内に、まちづくり課に忘れずに届け出てください。
届け出が必要な土地取引
- 都市計画区域5,000平方メートル以上
- 都市計画区域外の区域10,000平方メートル以上
詳しくは関連リンク:「長崎県地域振興部 土地対策室」のホームページを参照してください。
建設部 都市計画課 ふるさと景観班
電話:0950-22-9165
FAX:0950-22-4127
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)