代理人が落札後の手続きを行う場合
代理人が落札後の手続きを行う場合について
買受人ご本人が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受けることができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。
代理人が手続きを行う場合、次の書類を提出してください。
- 委任状
- 買受人本人の印鑑証明書(発行後3ヵ月以内のものに限ります。)
- 平戸市が買受人へ送信した電子メールを印刷したもの
なお、代理人が執行機関に来庁する場合は、運転免許証、住民基本台帳カードなど、ご本人の写真が添付されている書面をお持ちください。免許証などをお持ちでない人は、住民票などの住所地を証する書面およびパスポートなどの写真付き本人確認書をお持ちください。
(注)買受人が法人の場合、その法人の従業員の人が買受代金の納付または公売財産の引き渡しを受ける場合も、その従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。
財務部 税務課 総務徴収班
電話:0950-22-9115
FAX:0950-22-4313
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)