選挙人名簿抄本の閲覧
選挙人名簿抄本の閲覧
選挙人名簿の抄本は、次のような目的の場合に必要書類を提出することにより閲覧することができます。(公職選挙法第28条の2および第28条の3)
閲覧の目的 | 左記の概要 | 必要書類 |
登録の確認 | 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認をするため |
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政治活動 | 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うため |
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政治又は選挙に関する調査研究 | 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治又は選挙に関するものを実施するため |
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閲覧の申出
閲覧には、事項別に上記の必要書類が必要です。また、選挙人名簿抄本が他の閲覧者と競合する場合等もあるため、事前の日程調整が必要です。
閲覧場所
閲覧場所については、当日市選挙管理委員会において庁舎内の会議室等を指定いたします。
閲覧手数料
なし
閲覧の方法および注意事項
- 閲覧に供する選挙人名簿抄本は、住民基本台帳事務処理要領に基づき住民基本台帳の一部の写しの閲覧等におけるドメスティック・バイオレンスおよびストーカー行為等の被害者の保護のための措置を受けている者に係る記載のある部分を除いたものです。
- 選挙期日の公示又は告示日から選挙期日後5日に当たる日は、閲覧できません。(公職選挙法第28条の2第1項)
- 閲覧は当日指定した場所において、平日の午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く)に行っていただきます。また、電話等は、閲覧場所の外で行ってください。なお、庁舎内での喫煙および閲覧場所での飲食は、禁止いたします。
- 閲覧者には、本人確認のため官公署が発行する写真が貼付された身分証明書(例:運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)、又は身分証明書に代えることができると市選挙管理委員会が認める書類を提示していただきます。(公職選挙法施行規則第3条の2第4項および同施行規則第3条の3第4項)
- 申出者の委任を受けた閲覧者は、その旨を証する書面を提示しなければなりません。(平戸市選挙人名簿及び在外選挙人名簿の閲覧に関する事務処理要綱(平成18年平戸市選挙管理委員会告示第14号)第4条第3項)
- 名簿登載事項は、筆記により転記しなければなりません。コピー、スキャナ、ファクシミリ、パソコン、ビデオカメラ、カメラおよびカメラ付携帯電話並びに録音機その他の機器による複写および撮影並びに録音はできません。
- 閲覧者は、選挙人名簿抄本の破損、汚損、加筆等の行為を行ってはいけません。また、選挙人名簿抄本を返却する際、貸出す際の状態にしてください。
- 閲覧の終了は、市選挙管理委員会事務局職員に報告し、選挙人名簿抄本、転記用紙等について点検を受けてください。
閲覧の制限
次のような場合は、閲覧を制限させていただきます。(公職選挙法第28条の2第3項および同法第28条の3第3項)
- 閲覧事項を不当な目的に利用されるおそれがある場合
- 閲覧事項を適切に管理することができないおそれがある場合
- その他閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認める場合
罰則
次のような場合は、懲役または罰金等が課せられます。(公職選挙法第236条の2および同法第255条の4)
- 偽りその他不正な手段による閲覧や目的外の利用・第三者への提供をした場合
- 市選挙管理委員会の命令に違反した場合
閲覧状況の公表
公職選挙法第28条の4第7項(第30条の12で準用する場合を含む。)および公職選挙法施行規則第3条の4(在外選挙執行規則第2条の2で準用する場合を含む。)の規定により、市町村の選挙管理委員会は、毎年少なくとも1回、選挙人名簿抄本および在外選挙人名簿抄本の閲覧状況について、閲覧申出者の氏名および利用目的の概要等について公表することとなります。
平戸市選挙管理委員会事務局(総務課行政班)
電話:0950-22-9100
FAX:0950-22-5178
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)