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選挙人名簿抄本の閲覧

行政情報

選挙人名簿抄本の閲覧

選挙人名簿の抄本は、次のような目的の場合に必要書類を提出することにより閲覧することができます。(公職選挙法第28条の2および第28条の3)

選挙人名簿を閲覧される方へPDFファイル(196KB)

閲覧の目的 左記の概要 必要書類
登録の確認 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認をするため
  1. 様式第1号選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)ワードファイル(34KB) 
  2. 閲覧者の国又は地方公共団体が交付した、顔写真入りの身分証明書(例:運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
政治活動 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うため
  1. 様式第2号選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)ワードファイル(39KB)
  2. 様式第3号候補者閲覧事項取扱者に関する申出書ワードファイル(34KB)(様式第2号中「8 候補者閲覧事項取扱者の指定」をする場合のみ必要)
  3. 様式第4号承認法人に関する申出書ワードファイル(34KB)(様式第2号中「10 承認法人の申出」をする場合のみ必要)
  4. 申出者が、公職の候補者となろうとする者であるときは、公職の候補者になろうとする者であることを示す資料(例:政治活動用ちらし・ポスター、政治活動事務所表示にかかる証票交付申請書の写し、供託証明書の写し、政党その他の政治団体への公認申請書・公認書の写し、新聞記事等)(公職選挙法施行規則第3条の2第2項第1号)
  5. 申出者が、政党その他の政治団体であるときは、政治資金規正法第6条第1項の規定による政治団体の届出書の写し(公職選挙法施行規則第3条の2第2項第2号)
  6. 申出者が、政党その他の政治団体であるときは、政治活動の実績を示す資料(例:予算書、事業計画書、前年の収支報告書の写し、機関紙等)。ただし、衆議院議員若しくは参議院議員又は当該市町村の議会の議員若しくは長若しくは当該市町村を包括する都道府県の議会の議員若しくは長の職にある者が所属している政党その他の政治団体が申出者である場合においては省略可。(公職選挙法施行規則第3条の2第2項ただし書き)
  7. 閲覧者の国又は地方公共団体が交付した、顔写真入りの身分証明書(例:運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
政治又は選挙に関する調査研究 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治又は選挙に関するものを実施するため
  1. 様式第5号選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)ワードファイル(39KB)
  2. 様式第6号個人閲覧事項取扱者に関する申出書ワードファイル(34KB)(様式第5号中「10 個人閲覧事項取扱者の指定」をする場合のみ必要)
  3. 調査研究の概要および実施体制を示す資料(公職選挙法施行規則第3条の3第2項)
  4. 法人登記簿の写し(該当する場合のみ)
  5. 契約書等の写し(該当する場合のみ)
  6. 閲覧者の国又は地方公共団体が交付した、顔写真入りの身分証明書(例:運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)

閲覧の申出

閲覧には、事項別に上記の必要書類が必要です。また、選挙人名簿抄本が他の閲覧者と競合する場合等もあるため、事前の日程調整が必要です。

閲覧場所

閲覧場所については、当日市選挙管理委員会において庁舎内の会議室等を指定いたします。

閲覧手数料

なし

閲覧の方法および注意事項

  • 閲覧に供する選挙人名簿抄本は、住民基本台帳事務処理要領に基づき住民基本台帳の一部の写しの閲覧等におけるドメスティック・バイオレンスおよびストーカー行為等の被害者の保護のための措置を受けている者に係る記載のある部分を除いたものです。
  • 選挙期日の公示又は告示日から選挙期日後5日に当たる日は、閲覧できません。(公職選挙法第28条の2第1項)
  • 閲覧は当日指定した場所において、平日の午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く)に行っていただきます。また、電話等は、閲覧場所の外で行ってください。なお、庁舎内での喫煙および閲覧場所での飲食は、禁止いたします。
  • 閲覧者には、本人確認のため官公署が発行する写真が貼付された身分証明書(例:運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)、又は身分証明書に代えることができると市選挙管理委員会が認める書類を提示していただきます。(公職選挙法施行規則第3条の2第4項および同施行規則第3条の3第4項)
  • 申出者の委任を受けた閲覧者は、その旨を証する書面を提示しなければなりません。(平戸市選挙人名簿及び在外選挙人名簿の閲覧に関する事務処理要綱(平成18年平戸市選挙管理委員会告示第14号)第4条第3項)
  • 名簿登載事項は、筆記により転記しなければなりません。コピー、スキャナ、ファクシミリ、パソコン、ビデオカメラ、カメラおよびカメラ付携帯電話並びに録音機その他の機器による複写および撮影並びに録音はできません。
  • 閲覧者は、選挙人名簿抄本の破損、汚損、加筆等の行為を行ってはいけません。また、選挙人名簿抄本を返却する際、貸出す際の状態にしてください。
  • 閲覧の終了は、市選挙管理委員会事務局職員に報告し、選挙人名簿抄本、転記用紙等について点検を受けてください。

閲覧の制限

次のような場合は、閲覧を制限させていただきます。(公職選挙法第28条の2第3項および同法第28条の3第3項)

  • 閲覧事項を不当な目的に利用されるおそれがある場合
  • 閲覧事項を適切に管理することができないおそれがある場合
  • その他閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認める場合

罰則

次のような場合は、懲役または罰金等が課せられます。(公職選挙法第236条の2および同法第255条の4)

  • 偽りその他不正な手段による閲覧や目的外の利用・第三者への提供をした場合
  • 市選挙管理委員会の命令に違反した場合

閲覧状況の公表

公職選挙法第28条の4第7項(第30条の12で準用する場合を含む。)および公職選挙法施行規則第3条の4(在外選挙執行規則第2条の2で準用する場合を含む。)の規定により、市町村の選挙管理委員会は、毎年少なくとも1回、選挙人名簿抄本および在外選挙人名簿抄本の閲覧状況について、閲覧申出者の氏名および利用目的の概要等について公表することとなります。

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お問い合わせ先

平戸市選挙管理委員会事務局

電話:0950-22-9100

FAX:0950-23-8560

(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)

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