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健全化判断比率および資金不足比率の公表

行政情報

健全化判断比率および資金不足比率の公表について

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律(健全化法)」により、市の財政および公営企業の健全性を判断するために設けられた指標です。
この指標は、監査委員の審査を受け、議会に報告するとともに、公表することが義務付けられています。

1 健全化判断比率

市の財政の早期健全化や再生の必要性を判断する4つの指標です。

実質赤字比率

福祉、教育、まちづくり等を行う一般会計等※の赤字の程度を指標化し、財政運営の深刻度を示すものです。
(黒字の場合、表示されません。)
この比率が高くなるほど、自力での赤字解消が難しい、深刻な状態であることが分かります。

※ 平戸市における一般会計等  一般会計

連結実質赤字比率

公営企業会計を含むすべての会計の赤字や黒字を合算し、全体としての赤字の程度を指標化し、全体の財政運営の深刻度を示すものです。
(黒字の場合、表示されません。)
歳入の一部を一般会計からの繰出金でまかなっている特別会計もあり、特別会計で赤字が生じた場合、その赤字を一般会計で補うこともあるため、全会計を対象とした赤字の度合いを検証します。

※ 平戸市における全会計(1~3)

  1. 一般会計等     一般会計
  2. 1.以外の特別会計  国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療、駐車場
  3. 公営企業会計   (法適用) 水道、病院、交通船
             (法非適用)農業集落排水、あづち大島いさりびの里、宅地開発、工業団地

実質公債費比率

借入金(地方債)の返済額(公債費)※およびこれに準じる額の大きさを指標化し、資金繰りの危険度を示すものです(3か年平均)。
この比率が高くなるほど、一般財源等の多くを借入金の返済に充てているため、他の事業に回す財源の余裕がなく、財政構造が硬直化していることが分かります。

※ 一般会計等の償還額だけでなく、特別会計・公営企業会計繰出金および一部事務組合(北松北部環境組合など)負担金のうち地方債償還に充てた額などを含めたもの。

将来負担比率

借入金(地方債)や将来支払っていく可能性のある負担等※の額の大きさを指標化し、将来、財政を圧迫する可能性の高さを示すものです。
この比率が高くなるほど、将来的に財政が悪化する可能性が高くなることが分かります。

※ 一般会計等の地方債残高、特別会計・公営企業会計および一部事務組合の地方債残高や地方公社等(長崎県林業公社)の債務残高など

2 資金不足比率

公営企業の資金不足を、料金収入の規模と比較して指標化し、経営状況の深刻度を示すものです。
この比率が高くなるほど、事業を運営する資金が不足し、経営状況が悪化していることが分かります。

※ 平戸市における公営企業 (法適用) 水道、病院、交通船
              (法非適用)農業集落排水、あづち大島いさりびの里、宅地開発、工業団地

3 早期健全化基準、財政再生基準、経営健全化基準

健全化判断比率には、「早期健全化基準(イエローカード)」と「財政再生基準(レッドカード)」が、資金不足比率には、「経営健全化基準」がそれぞれ設けられており、この基準を超えると、財政や経営の再建に取り組まなくてはなりません。

早期健全化基準(イエローカード)

健全化判断比率の4指標のうちいずれかが早期健全化基準を超えると、財政健全化計画を策定し、自主的かつ計画的に財政再建に取り組まなければならない「要注意」段階となります。

財政再生基準(レッドカード)

健全化判断比率のうち将来負担比率を除く3指標が財政再生基準を超えると、「財政再生団体」に指定され、財政再生計画を策定し、国の指導・監督の下で財政の再建を図る「危険」段階となります。

経営健全化基準

資金不足比率が経営健全化基準を超えると、経営健全化計画を策定し、自主的かつ計画的に経営の改善に取り組まなければならない「要注意」段階となります。

申請書ダウンロード

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お問い合わせ先

財務部 財政課 財政班

電話:0950-22-9112

FAX:0950-22-2226

(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)

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