短期入所事業(日中一時支援)
介護などを行う人が、疾病その他の理由により障がい者(児)の見守りなどの支援が一時的に困難な場合に、障害者支援施設などにおいて、障がい者(児)の日中活動の場を提供するサービスです。
対象者
市内に居住する人または保護者が市内に居住する児童で、次の各号のいずれかに該当する人。
- 身体障害者手帳の交付を受けた人
- 療育手帳の交付を受けた人
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた人
- 難病患者など
利用者負担額
原則、基準額の1割が自己負担となりますが、所得に応じて負担上限月額が設定されます。
申請に必要なもの
- 短期入所事業申請書
- 同意書
福祉部 福祉課 障害福祉班
電話:0950-22-9130
FAX:0950-22-4421
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)