障害者福祉医療費支給制度
障害者福祉医療費支給制度について
健康保険診療の医療費自己負担分から一部を助成する、「福祉医療費支給制度」を実施しています。自由診療分や入院食事代、定期予防接種代などは対象外となります。
対象者
平戸市在住で、下記の手帳を持っている人
- 身体障害者手帳1,2級
- 身体障害者手帳3級
- 身体障害者手帳4級
- 療育手帳A1,A2
- 療育手帳B1
- 療育手帳B2
- 精神保健福祉手帳1級
福祉医療費資格認定について
手帳 | 区分 | 控除額 | 助成額 |
---|---|---|---|
身体障害者手帳1,2級 | 一般 | 病院ごと、ひと月ごと 診療日数が 1日⇒800円 2日以上⇒1,600円 |
左記を控除した、 保険診療一部負担金の全額 |
後期高齢者 | |||
身体障害者手帳3級 | 一般 | 病院ごと、ひと月ごと 診療日数が 1日⇒800円 2日以上⇒1,600円 |
左記を控除した、 保険診療一部負担金の3分の2の額 |
後期高齢者 | 左記を控除した、 保険診療一部負担金の2分の1の額 |
||
身体障害者手帳4級 | 一般 | 病院ごと、ひと月ごと 一律 3,000円 |
左記を控除した、 保険診療一部負担金の2分の1の額 |
後期高齢者 | |||
療育手帳A1,A2 | 一般 | 病院ごと、ひと月ごと 診療日数が 1日⇒800円 2日以上⇒1,600円 |
左記を控除した、 保険診療一部負担金の全額 |
後期高齢者 | |||
療育手帳B1 | 一般 | 病院ごと、ひと月ごと 診療日数が 1日⇒800円 2日以上⇒1,600円 |
左記を控除した、 保険診療一部負担金の3分の2の額 |
後期高齢者 | 左記を控除した、 保険診療一部負担金の2分の1の額 |
||
療育手帳B2 | 一般 | 病院ごと、ひと月ごと 一律 3,000円 |
左記を控除した、 保険診療一部負担金の2分の1の額 |
精神保健福祉手帳1級 (※) |
一般 | 病院ごと、ひと月ごと 診療日数が 1日⇒800円 2日以上⇒1,600円 (※)通院のみ対象 |
左記を控除した、 保険診療一部負担金の全額 |
後期高齢者 |
(注)保険診療一部負担金…高額医療費、高額療養費、付加給付費を除いた額をいいます。
所得制限について
本人、配偶者、扶養義務者の所得基準額表は以下のとおりです。
扶養親族などの数 | 本人所得の基準額 | 配偶者・扶養義務者所得の基準額 |
---|---|---|
0人 | 3,604,000円以下 | 6,287,000円未満 |
1人 | 3,984,000円以下 | 6,536,000円未満 |
2人 | 4,364,000円以下 | 6,749,000円未満 |
3人 | 4,744,000円以下 | 6,962,000円未満 |
4人 | 5,124,000円以下 | 7,175,000円未満 |
上記の表から、本人所得が所得基準額を超えるときや配偶者および本人の生計を維持している扶養義務者(直系血族および兄弟姉妹)の所得が所得基準額以上ある場合は、該当する障害がある方でも対象になりませんのでご理解ください。
その他
- 受給対象者が支払った保険診療負担金および一部負担金(高齢者の医療に関する法律の一部負担金・薬剤一部負担金)のうち、各健康保険による付加給付制度がある場合は、その付加給付額を控除した額が「保険診療負担金(本人支払額)」となります。
- 院外処方による調剤薬局分についても助成の対象となります。
- 申請用紙は、各月ごとに病院・薬局分それぞれ必要です。
- 福祉医療費の支給は月末までに申請受付した分を、翌月20日に指定の金融機関に振り込みます。(20日が土曜、日曜、祝日の場合は、直前の偶数日に振り込みます。)
- ただし、後期高齢者につきましては、医療費確定などに時間を要しますので、支給までに4カ月かかります。
福祉部 福祉課 障害福祉班
電話:0950-22-9130
FAX:0950-22-4421
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)