障害者福祉医療費支給制度
障害者福祉医療費支給制度について
国民健康保険証を使って受診した医療費の一部を支給する、「福祉医療費支給制度」を実施しています。
対象者
平戸市在住で、下記の手帳を持っている人
- 身体障害者手帳1,2級
- 身体障害者手帳3級
- 身体障害者手帳4級
- 療育手帳A1,A2
- 療育手帳B1
- 療育手帳B2
- 精神保健福祉手帳1級
手帳 | 区分 | 控除額 | 助成額 |
---|---|---|---|
身体障害者手帳1,2級 | 一般 | 病院ごと、ひと月ごと 診療日数が 1日⇒800円 2日以上⇒1,600円 |
左記を控除した、 保険診療一部負担金の全額 |
後期高齢者 | |||
身体障害者手帳3級 | 一般 | 病院ごと、ひと月ごと 診療日数が 1日⇒800円 2日以上⇒1,600円 |
左記を控除した、 保険診療一部負担金の3分の2の額 |
後期高齢者 | 左記を控除した、 保険診療一部負担金の2分の1の額 |
||
身体障害者手帳4級 | 一般 | 病院ごと、ひと月ごと 一律 3,000円 |
左記を控除した、 保険診療一部負担金の2分の1の額 |
後期高齢者 | |||
療育手帳A1,A2 | 一般 | 病院ごと、ひと月ごと 診療日数が 1日⇒800円 2日以上⇒1,600円 |
左記を控除した、 保険診療一部負担金の全額 |
後期高齢者 | |||
療育手帳B1 | 一般 | 病院ごと、ひと月ごと 診療日数が 1日⇒800円 2日以上⇒1,600円 |
左記を控除した、 保険診療一部負担金の3分の2の額 |
後期高齢者 | 左記を控除した、 保険診療一部負担金の2分の1の額 |
||
療育手帳B2 | 一般 | 病院ごと、ひと月ごと 一律 3,000円 |
左記を控除した、 保険診療一部負担金の2分の1の額 |
精神保健福祉手帳1級 | 一般 | 通院分のみ 病院ごと、ひと月ごと 診療日数が 1日⇒800円 2日以上⇒1,600円 |
左記を控除した、 保険診療一部負担金の全額 |
後期高齢者 |
(注)保険診療一部負担金…高額医療費、高額療養費、付加給付費を除いた額をいいます。
所得制限
障害者福祉医療制度には所得制限があります。詳しくは、福祉課障害福祉班にお問い合わせください。
その他
- 受給対象者が支払った保険診療負担金および一部負担金(高齢者の医療に関する法律の一部負担金・薬剤一部負担金)のうち、各健康保険による付加給付制度がある場合は、その付加給付額を控除した額が「保険診療負担金(本人支払額)」となります。
- 院外処方による調剤薬局分についても助成の対象となります。
- 申請用紙は、各月ごとに病院・薬局分それぞれ必要です。
- 福祉医療費の支給は月末までに申請受付した分を、翌月20日に指定の金融機関に振り込みます。(20日が土曜、日曜、祝日の場合は、直前の偶数日に振り込みます。)
- ただし、後期高齢者につきましては、医療費確定などに時間を要しますので、支給までに4カ月かかります。
福祉部 福祉課 障害福祉班
電話:0950-22-9130
FAX:0950-22-4421
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)