トップ > 健康福祉 > 高齢者支援 > 介護保険 > 介護保険の適用除外制度


介護保険の適用除外制度

健康・福祉

1.制度の概要

原則、40歳以上65歳未満の医療保険加入者の方および、65歳以上の方は介護保険の被保険者となり、介護保険サービスに要する費用の一部を介護保険料として負担していただいておりますが、障害関連法・生活保護法などの適用を受けて「介護保険適用除外施設」に入所した場合は、例外的に被保険者になりません。(介護保険と同等以上のサービスが提供されており、かつ将来的にも介護保険の給付を受ける可能性が低いため。)


そのため、介護保険適用除外施設に入所または退所したときには、届出が必要になります。

 

介護保険適用除外施設に入所した場合

  • 介護保険被保険者証が発行されません。
  • 介護保険のサービスを利用できません。(要介護・要支援認定を受けることができません。)
  • 介護保険料を納める必要がありません。(40歳以上65歳未満の方の場合は医療保険料の介護納付金が差し引かれます。)

 

介護保険適用除外施設を退所した場合

  • 介護保険被保険者証が発行されます。
  • 介護が必要となった場合、介護認定を受け、介護保険サービスを利用できます。
  • 介護保険料を納める必要があります。(40歳以上65歳未満の方の場合は医療保険料の介護納付金が追加されます。)

 

2.介護保険適用除外の対象者

介護保険法施行規則第170条第1項に規定するもの(対象となる者)

  •  障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の規定による支給決定(生活介護及び同法第5条第10項に規定する施設入所支援に係るものに限る。)を受けて同法第29条第1項に規定する指定障害者支援施設に入所している身体障害者
  •  身体障害者福祉法第18条第2項の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に入所している身体障害者

 

介護保険法施行規則第170条第2項に規定するもの(対象となる施設)

  • 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設
  • 児童福祉法第6条の2の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関(当該指定に係る治療等を行う病床に限る。)
  • 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
  • ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第2条第2項に規定する国立ハンセン病療養所等(同法第7条または第9条に規定する療養を行う部分に限る。)
  • 生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設
  • 労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設(同法に基づく年金たる保険給付を受給しており、かつ、居宅において介護を受けることが困難な者を入所させ、当該者に対し必要な介護を提供するものに限る。)
  • 障害者支援施設(知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所している知的障害者に係るものに限る。)
  • 指定障害者支援施設(生活介護および施設入所支援の支給決定を受けて入所している知的障害者および精神障害者に係るものに限る。)
  • 障害者総合支援法第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者であって、障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の3に規定する施設(同法第5条第6項の療養介護を行うものに限る。)

 

3.介護保険適用除外施設へ入所または退所する場合の手続き(提出が必要な書類)

被保険者の方

65歳以上の方は、「介護保険適用除外施設入所・退所届【被保険者用】」ワードファイル(23KB)を長寿介護課に提出してください。


※入所または退所した日から14日以内の提出が必要です。


※届出がない場合、入所・退所の把握ができず、別途手続きが必要となることや不利益を被ることがありますのでご注意ください。
40歳から64歳までの方で平戸市国民健康保険に加入している方は、健康ほけん課国保年金班(TEL0950-22-9124)へご確認ください。


※40歳から64歳までの方でその他の医療保険に加入している方は、加入している各医療保険者(全国健康保険協会、健康保険組合、共済 組合等)へ手続きが必要となりますので、各医療保険者にお問い合わせください。

 

介護保険適用除外施設の方

介護保険適用除外施設に入所または退所する場合、被保険者の方から市町村へ届出が必要となりますが、介護保険適用除外施設からも必ず住民票がある市町村(転出・転入がある場合は、転出時および転入時の住民票がある市町村)へ「介護保険適用除外施設入所・退所連絡票【施設用】」ワードファイル(19KB)の提出をお願いします。


※送付がない場合、入退所の把握ができず、ご利用者に不利益が生じることがあります。


※上記の被保険者の方向けの提出書類について、本人・ご家族等からの提出が困難と見込まれる際は、手続き等ご協力いただきますようお願いいたします。

 

適用除外施設から住所地特例施設に入所する時の取り扱い

介護保険適用除外施設の退所・退院後に、住所地特例対象施設へ入所し住民票を施設所在地に異動する方は、住所地特例制度の対象となります。

「介護保険の住所地特例制度」このリンクは別ウィンドウで開きますについて

住所地特例対象施設に入所した後の保険者は、介護保険適用除外施設の種類や住民票の住所、介護保険適用除外施設の入所・入院に際して支給決定・措置を受けたか等によって変わりますので不明な点はお問い合わせください。

 

4.根拠法令

  • 介護保険法施行法第11条
  • 介護保険法施行規則第170条、第171条
  • 国民健康保険法施行規則第5条の4

 

5.文書の提出先・お問合せ先

 福祉部 長寿介護課 介護保険班

 住所:〒859-5192 長崎県平戸市岩の上町1508番地3

 電話:0950-22-9134 FAX:0950-22-4421

 (受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)

お問い合わせ先

福祉部 長寿介護課 介護保険班

電話:0950-22-9134

FAX:0950-22-4421

(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページは分かりやすかったですか?

このページの情報は役に立ちましたか?


トップへ戻る