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最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について

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平成25年から3年間かけて実施された生活扶助費基準の見直しについて、令和7年6月27日の最高裁判決において、違法と判断されました。
この判決を受け、厚生労働省が設定した新たな基準と当時の基準との差額について、追加給付を行います。

※追加給付に至る経緯の詳細については、厚生労働省ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

1 給付対象世帯

〇平成25年8月から平成30年9月に、本市で生活保護を受給したことがある世帯

このほか、平成30年10月から令和8年3月に本市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、入院患者日用品費、期末一時扶助、障がい者加算等を受給した世帯も対象になります。
・亡くなられた方は、追加給付の対象となりません。
・過去の保護受給歴や追加給付の対象となるかどうか等については、個人情報保護の観点から、電話での回答はできません。
・別の自治体で受給していた期間分については、当時受給していた自治体への申出が必要です。

2 申出手続き

・保護を受給していた当時の世帯主から申出が必要です。
・当時の世帯主が死亡している場合は、当時保護を受給していた世帯員からの申出が必要です。

〇申出手続

申出受付期間:令和8年8月1日(土曜)~ 令和9年7月31日(土曜)

※窓口での受付については8月3日(月曜)から開始します。

申出書・委任状の様式は、このページからダウンロードできます。(窓口でもお渡しします)

•   申出書(PDFファイル:428.9KB)PDFファイル(429KB)

•   委任状(PDFファイル:266.8KB)PDFファイル(267KB)

申出の際には、以下の書類をご準備ください。

必要書類 内容
申出書

上記の様式、または窓口で配布

戸籍謄本

(全部事項証明書)

当時保護を受給していた世帯員全員の戸籍謄本

※発行から3か月以内のもの

※世帯の支給対象者が窓口に来所し、本人確認が取れた場合は提出不要

本人確認書類 マイナンバーカード、運転免許証、障がい者手帳、パスポート、在留カードのいずれか1点(その他の顔写真のないものは2点)

預貯金通帳または

キャッシュカードの写し

振込先口座の確認のため

※ 加算(障がい者加算、母子加算等)を受けていた方は、追加の書類が必要な場合があります。

▼ 代理人による申出について

当時の世帯主に代わってご家族等が申し出る場合等、代理人の本人確認書類に加え、委任状や続柄を確認できる書類が必要です。詳しくは、お問い合わせ窓口へご相談ください。

申出される方

必要なもの

ご家族・

ご親族(代理)

委任状+戸籍謄本
成年後見人等

本人の戸籍謄本または登記事項証明書

施設等の職員 委任状+職員であることがわかる書類

▼ 申出方法

申出は、郵送または窓口でお受けしています。

申出方法

内容

(1)郵送 申出書一式および添付書類を下記の送付先にお送りください。
(2)窓口 平戸市役所 1階 福祉課生活福祉班の7番窓口へお越しください。

▼ 送付先

〒859-5192

長崎県平戸市岩の上町1508番地3

平戸市役所 福祉部 福祉課 生活福祉班

3 最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)

追加給付の内容や対象世帯などの一般的なご質問については、こちらにご連絡ください。

soudansenter

外部リンク

• 【厚生労働省】平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応についてこのリンクは別ウィンドウで開きます

• 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)このリンクは別ウィンドウで開きます

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お問い合わせ先

福祉部 福祉課 生活福祉班

電話:0950-22-9131

FAX:0950-22-4421

(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)

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