援護関係
戦傷病者・戦没者遺族等に関する援護
戦没者の遺族に対する特別給付金・特別弔慰金、戦傷病者の妻に対する特別給付金の支給に関する手続きを行います。
災害救助に関する援護
本市または県内のほかの市町村で災害救助法が適用された場合、災害弔慰金、災害見舞金の支給を行い、災害援護資金の貸付をします。
小災害り災者に関する援護
災害救助法の適用基準に達しない災害によるり災者に対して、弔慰金および見舞金を支給します。
原爆被爆者に関する援護
被爆者健康手帳の交付、健康診断、医療の給付などに関する手続きを行います。
行旅病人・行旅死亡人等に関する援護
行旅病人・行旅死亡人およびその同伴者の救護並びに取扱いに関する手続きを行います。
生活保護
経済的にお困りで生活することが困難な時に、憲法の理念に基づき、生活保護法による保護を受けることができます。
福祉部 福祉課 総務班
電話:0950-22-9130
FAX:0950-22-4421
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)
福祉部 福祉課 生活福祉班
電話:0950-22-9131
FAX:0950-22-4421
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)