長崎県の最低賃金について
長崎県の最低賃金が改定
長崎県の最低賃金については、令和6年10月12日から「1時間額 953円」に改定されました。
最低賃金法に基づき、国は賃金の最低額を定め、使用者はその最低額以上の賃金を支払わなければなりません。使用者も労働者も必ず最低賃金をチェックしましょう。
詳しくは、下記問い合わせ先におたずねください。
問い合わせ先
長崎労働局 労働基準部 賃金室
長崎市万才町7-1 TBM長崎ビル6階
電話:095-801-0033
文化観光商工部 商工物産課 商工新産業班
電話:0950-22-9141
FAX:0950-23-3399
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)