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長崎県の最低賃金について

産業・ビジネス

長崎県の最低賃金が改定

長崎県の最低賃金については、令和6年10月12日から「1時間額 953円」に改定されました。

最低賃金法に基づき、国は賃金の最低額を定め、使用者はその最低額以上の賃金を支払わなければなりません。使用者も労働者も必ず最低賃金をチェックしましょう。

詳しくは、下記問い合わせ先におたずねください。

問い合わせ先

長崎労働局 労働基準部 賃金室

長崎市万才町7-1 TBM長崎ビル6階

電話:095-801-0033

お問い合わせ先

文化観光商工部 商工物産課 商工新産業班

電話:0950-22-9141

FAX:0950-23-3399

(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)

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