農林整備課所管の行政財産の使用について
1.公有財産の目的外使用許可について
当市が保有する行政財産を使用するときは、公有財産の使用許可を受ける必要があります。
2.申請時に必要となる書類
- 公有財産使用許可申請書
- 位置図
- 平面図
- 断面図
- 現況写真
- 占用物件明細書等の占用物件の概要がわかる書類
- その他参考となる資料
※電子申請される場合、申請書は不要です。窓口、郵送での申請は各2部提出してください。
3.占用料について
平戸市道路占用料条例に基づき算定します。
4.申請方法
農林整備課窓口、郵送にて上記必要書類を提出していただくほか、下記QRコード、もしくは下記URLにアクセスいただき申請フォームでも申請できます。
https://logoform.jp/form/HGFh/797702<外部リンク>
※窓口、郵送での申請は令和6年度までとなります。
農林水産部 農林整備課 農林総務班
電話:0950-22-9150
FAX:0950-23-3936
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで)